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他人の氏名を無断で使用して文書を投稿

noname#149293の回答

noname#149293
noname#149293
回答No.5

公表する目的及びその内容によって、さまざまなケースが考えられますので、一概には言えませんが、適当に列挙すると、 ・選挙に立候補し当選することが目的で、有名人の名前を利用し、自分を推薦しているような文書を公表した場合は、公職選挙法違反(虚偽事項の公表) (西東京市長選において、ある陣営が田中康夫長野県知事から、激励電報が届いた旨のチラシをばら撒いたが、知事側は事実無根と主張し、容疑者不肖で告発されたケースあり) ・ある薬品について、有名な医者の名前を利用し、その医者がその薬品の効能を保証するかのような文章を公表した場合、薬事法違反(誇大広告等の禁止) ・金儲けが目的で、有名人のブログを有料で読むことが出来るサービス(本人に無断で他人が書いたもの)を提供した場合、詐欺罪も視野に入る ・有名人の信用を失墜させ、また業務を妨害する目的で、その有名人が公序良俗に反することをしたなどの告白する虚偽の文書を公表した場合、業務妨害罪や名誉毀損罪にもなりうる 等いくらでも可能性は考えられるので、具体的に何が目的で、どのような文章なのか明確にしていただけたら、具体的な回答ができるかもしれません。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 目的は不明ですが、無断で他人の名前で新聞や雑誌に論文を掲載した場合です。 他人の名前を使い、自分の名前を出さないことには、それなりにメリットがあるのかもしれませんね。

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