• ベストアンサー

他人の氏名を無断で使用して文書を投稿

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> しかし、条文の文言からすると行為としては確実にそれに当たらなく、類推解釈は禁止されてますが、それでいいんですか? > また、それで良いとしたら、なぜ良いのでしょうか。 「類推解釈は禁止されてますが」の部分に関して、どこに書いてあるのか?何が?誰が?何の?類推解釈を禁じているのか、不明瞭です。 一般論としての「疑わしきは罰せず」とかの意図での話なら、「現実に人の社会的評価が害されたことを要しない」とかって判例(大審院 昭和13年2月28日)があります。 下記のサイトなんかは、被害者側に役に立つ判例に関して、非常に見やすく抜粋されています。 名誉毀損で泣き寝入りしないために http://www.geocities.jp/meiyomamoru/ 事例に制限を付けないのなら、極端な話、 ・AがBの氏名を使用して論文を作成、雑誌に投稿し、掲載された。 ・Bが名誉毀損だって事で被害届の提出、訴えを起こした。 ・Aが「Bの名誉を毀損する目的でそういう行為を行った」と自首してきた。 ・裁判でも「Bの名誉を毀損する目的で~」って肯定。 とかだったら、名誉毀損事件として取り扱いしない理由、出来ない理屈は無いのでは。

qazxcvfr4
質問者

補足

>「類推解釈は禁止されてますが」の部分に関して、どこに書いてあるのか?何が?誰が?何の?類推解釈を禁じているのか、不明瞭です。 一般論としての「疑わしきは罰せず」とかの意図での話なら、「現実に人の社会的評価が害されたことを要しない」とかって判例(大審院 昭和13年2月28日)があります。 類推解釈の禁止は、罪刑法定主義から導かれる刑法の原則の一つです。 法学部で刑法の講義を受けた人なら、多分みんな知っています。 条文では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と規定してあり、今回は事実を適示するわけではなく、結果的に名誉を毀損する行為を行った者に対しても当該条項を適用させるのは、類推解釈なのではないでしょうか。? 参考↓ http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1549478.html

関連するQ&A

  • 氏名非公表の不正を氏名付であばくのは名誉毀損?

    このブログでは琉球大学で起きた研究不正について公表しています。 http://blog.goo.ne.jp/naoki_mori この事件はすでに大学が調査済みで、不正行為者の氏名・顔写真を非公開にして事実を公開し、処分も決定済みでした。 しかし、このブログは大学の調査・処分発表後にこのブログで不正行為者の氏名、顔写真、不正の詳細を公表しています。これは名誉毀損罪になるのでしょうか? 名誉毀損罪(刑法230条1項)は公然と事実を摘示して、名誉を毀損することで成立しますが、このブログはこれを満たしています。しかし、230条の2、1項の違法性阻却規定(通説の見解)では公表行為 が公共の利害に関する事実でかつ(2)専ら公益を図る目的で、かつ(3)真実であることの証明があったとき無罪になります。 このブログは(3)は満たすのでしょうが、(1)(2)を満たすのか疑問です。 なぜなら、すでに不正の詳細は大学が発表しているので、このブログが改めて不正を公表する意味は不正行為者の氏名と顔写真をあばく程度の意味しかなく、(1)(2)を満たすと思えません。むしろ、嫌がらせが主目的に見えます。 確かに、大学の公表よりブログの方が具体的かつ詳細で、不正の概要はよくわかりますが、そういう点があれば(1)(2)は満たすのでしょうか。 要するに氏名・顔写真付で改めて詳細に不正をあばくことが(1)(2)を満たすのかどうかわからず、名誉毀損になるか判断できないので、質問しました。

  • 被害者による加害者の氏名公表も名誉毀損になるのですか?

    詐欺女に金を騙し取られた男性が、 逃亡したこの女の氏名と顔写真を インターネット上で公開してところ、 名誉毀損容疑で警察に逮捕されました。 確実な犯罪の証拠を持つ被害者であっても、 容疑者の氏名を不特定多数に公表すると 名誉毀損罪に問われるのでしょうか? その一方で、ある講演会の主催者が、 受付の女性から現金を脅し取った 女子大生らの氏名をネット上で公表しましたが、 このケースでは何も法的問題が起きていません。 上記とは対称的に、この講演会主催者の行為が 名誉毀損とされないのはなぜなのでしょうか?

  • 文書偽造罪における「文書作成」の意味とは?

    刑法に規定されている文書偽造罪ですが、ここにおける文書とはいう のは例えば、私文書の場合は遺言書、借用書、覚書、念書等を示すと 思われるのですが、それを名義を偽って作成すると私文書偽造の罪に 問われます。(有形偽造)  では、その文書作成の意味ですが、まっさらな白紙の状態から完成 へと仕上げてゆき、最終的に名義を偽る事を意味するのか、それとも 文書はほぼ出来上がっていて(氏名や住所などを記入できる状態)名 義を偽って記入することを意味するのかどちらでしょうか?いずれに しろ、どちらも罪を構成する要件とはなりえるとは思いますが、どな たか詳しい方お答え頂けますか?

  • 他人苗字の印鑑を購入し使用した場合、犯罪になるのか

    刑法では、他人の印鑑そのものを使用した罪、および偽造して使用した場合の罪については、明確に犯罪として規定されていますが、他人苗字の印鑑を「購入」して、本人に成りすまして使用した場合は、刑法規定では、何条に該当するのでしょうか・

  • 他人のメールアドレスを無断使用する行為

    他人のメールアドレスを無断使用する行為の違法性についてご教授ください。 特に、無断でどこかのサイトへ登録する行為について、伺いたく思っております。 その根拠となる法律名および第何条に該当するかも明記して頂きますようお願い申し上げます。

  • 虚偽告訴女の氏名公表呼びかけをすると犯罪?

    虚偽告訴女の氏名公表呼びかけをすると犯罪? 「近所の男性に階段から突き落とされた」 という女性の虚偽告訴に基づき、 無実の男性が警察に誤認逮捕した事件がありました。 しかしこの悪質な女については、年齢が報道されただけで、 氏名はマスコミで報道されていません。 私もこの女に無実の罪を振りかけられるかもしれません。 私だって自分の身を守る権利はあります。 【1】 そこで、「自己防衛のためにこの女の名前を知りたい。」 と仮に私がインターネット上のサイトで発言し、 それを見て誰かがもし本当に女の名前を公表した場合、 名誉毀損の教唆犯として 私が逮捕される可能性はあるのでしょうか? 【2】 また、このようなケースにおいては、 誤認逮捕の被害者であれば、 自らの意思で女の氏名を公表しても 法律上問題はないのでしょうか?

  • 強制わいせつの犯人から私がやれと言ったと「うそ」。

    刑法ではこのような「強制わいせつ」教唆または幇助をやったかのような嫌疑を他人から「でっちあげられた」場合の救済はありますか?そもそも虚偽の発言が犯罪を示唆する場合、そのような行為は刑法の条文に違反する犯罪なのでしょうか?これが殺人教唆の嫌疑をねつ造されたのであればさらに重大です。 民法の「名誉棄損」に当たるでしょうが、 刑事裁判では扱えないのでしょうか? ロースクール在学中または弁護士資格取得の方に回答をお願いします。

  • 営業妨害と名誉棄損について教えてください

    営業妨害と名誉棄損は「民法」になるのでしょうか?それとも「刑法」になるのでしょうか?よろしくお願いします

  • ネットに人の氏名を書き込む行為は犯罪ですか?

    犯罪の行為と犯人の氏名を書き込んだのですが…。 ちなみに名誉毀損だけでの起訴例は、今までないそうです。

  • 有印公文書偽造? 及び ほう助

    掲示義務のある、お役所からの許可状(有印公文書)を同じ職場の人間が、何も考えず パウチ(密着ラッピング)してしまいました。これは刑法155条の有印公文書偽造(変造) または刑法258条公用文書等毀損に該当してしまうのでしょうか? また、上司からその許可状の掲示を命じられ、実際に掲示作業をおこなった私(命じた 上司)は、ほう助の罪に問われるのでしょうか? ちなみに、その許可状は使用(有効)期限が過ぎた場合、お役所に返納するよう法律で は定められています。