遺産相続と漁業権
- 遺産相続と漁業権についての問題を解決するための注意点をまとめました。
- 漁業権の受け継ぎに関する財産分割のルールと特殊性について解説します。
- 漁業権は特別受益とされることがあり、具体的な金額は一定の知識が必要です。
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遺産相続と漁業権
父と娘二人です。父は、80歳を過ぎ寝たっきりです。姉と私の二人の姉妹で、二人とも都会のサラリーマンに嫁いでいます。母は、すでに死亡しています。父は、漁業権(鮭の定置共同、ホタテの共同、毛ガニかご漁共同)の漁業権を持っていましたが、姉の子供が、父と養子縁組をし都会から田舎の漁村に来て漁師となり漁業権を譲り受けました。 父が死亡すると、財産は、姉、私、養子となった姉の子で三等分することとなると思うのですが、姉の子に渡った漁業権は、以前は鮭の共同漁業権だけでも3千万とかで、実際に取引されていました。カニも同様です。ホタテの積立金も高額です。 この漁業権は、特別受益と考えてよいのでしょうか? 漁業権は、動産で、一種の営業権であることは、知っています。その、特殊性や知事の許可など一定の知識はありますが、具体的に金額等は、どうなるのでしょうか?
- naototo777
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税法では営業権として算出するようです。
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