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準防火地域の外壁

外壁は防火構造とするのは理解できるのですが、外壁の外側にはりつくバルコニー壁については木造で手摺壁を構成してもいけるのでしょうか・・?

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  • takeko85
  • ベストアンサー率65% (148/225)
回答No.1

Q52 屋外に設けるバルコニー及び袖壁については、防火に関してどのような要求が課せられるのでしょうか? http://www.jtccm.or.jp/seino/seino_qa/seino_Q_38_A_Q_38_A/seino_Q_38_A_Q_38_Akaitou_Q_38_Akaitou.html?revision=0& 耐火構造の要求は、外壁、間仕切り壁、柱、床、はり、屋根、階段となります。準耐火構造は、外壁、間仕切り壁、柱、床、はり、屋根、軒裏、階段となり、軒裏が加わります。防火構造は、外壁と軒裏となります。準防火構造は、外壁だけです。ところが、「耐火建築物とすることを要しない特殊建築物(通称、60分準耐火)」については、屋外のバルコニー及び袖壁に関する防火要求があります。それは、「建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。」という要求を免除するための条件であったり、「3階の各宿泊室等(各宿泊室等の階数が2以上であるものにあっては2階以下の階の部分を含む。)の外壁の開口部及び当該宿泊室等以外の部分に面する開口部に建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられていること。」という要求を免除するための条件となっています。 防火上の技術的要求内容は、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定をうけたものが、防火上有効に設けられていること」とされています。このうち、大臣が指定する構造方法は、平成12年建設省告示第1381号に次のように規定されています。 (1)準耐火構造の床又は壁に用いる構造方法 (2)防火構造に用いる構造方法 (3)建築基準法施行令第109条の3第三号ハ又は第115条の2第1項第四号に規定 する 構造に用いる構造方法 (4)不燃材料で造ること。 これらの内、大臣認定を取得した防火構造の構造方法については、屋内側からの20分間の遮炎性に関する保証はありません。従って、「防火上有効に設ける」ためには、屋内側の仕様が少なくとも不燃材料となっているものを使うか、屋外側の仕様を両面に用いた仕様とする等の配慮が必要と思われます。 建物性能の基礎知識/防火・耐火性能 http://www.house-support.net/seinou/bouka.htm ●準耐火建築物の仕様・構造(木造3階建て) http://www.house-support.net/seinou/bouka_seinou.htm#13 ●防火構造の仕様・構造(木造2階建て) http://www.house-support.net/seinou/bouka_seinou.htm#14 第7章の2 防火地域又は準防火地域内の建築物 令136条の2~136条の2の3 http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s7-2 S62建告1905 http://law.nijio.net/kokuji/S62-1905.html

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