• 締切済み

準防火地域、延焼ラインの外壁の規制について教えて下さい!

建材メーカーの営業やってます。教えて下さい。 基準法見たり、色々なマニュアルを見ても書いてないのですが、準防火地域で鉄骨造で階数2以下かつ延べ面積500m2以下で延焼ラインにかかる場合の外壁には規制がかかるのでしょうか? 木造は防火構造と書いてあるのですが・・・・ 書いてないということは可燃材でも可なのかとか思ったりしてます。 どなたか御存知ありませんでしょうか?

みんなの回答

noname#102385
noname#102385
回答No.6

cyoi-obakaです。 準不燃材でもOKです。但し、関係官庁に事前相談をして下さい! 準防火地域:建築基準法第62条 準耐火構造:建築基準法施行令第109条の3ー二(ロ準耐-2) を熟読し、関連法令もチェックする事ですね! 以上です。後はあなたの勉強時間ですヨ!  

shion_1234
質問者

お礼

あっ。お礼と間違えました。m(__)m また見かけたら相手してやって下さい。

shion_1234
質問者

補足

調べてみます。先生、お忙しい所大変ありがとうございましたっm(__)m

noname#102385
noname#102385
回答No.5

つづき cyoi-obakaです。 ちょっと、質問の内容を勘違いしました。 主要構造部が全部不燃材でしたら、木造建築物等には該当しませんから、外壁に防火構造の要求はされませんネ! ただし、外壁を構成する材料に可燃材は一切使用できません(下地、軸組、仕上等)ヨ!  結果としては、防火構造とほぼ同等の条件に成りますよね! 尚、準耐火にするか?その他の構造にするか? はあなたの選択になります。 以上です。

shion_1234
質問者

お礼

やっぱりそうですか!! 私が伺いたかった事はこの件だったのです。ありがとうございます!また、回りくどくなり申し訳ありませんでした。 でも、この場合の延焼部外壁の規定ってどこかに明文化されてますでしょうか?準不燃材ではダメでしょうか? あと、主要構造部不燃材だけでは準耐火にはなりませんよね!? いろいろありがとうございますm(__)m

noname#102385
noname#102385
回答No.4

今日は cyoi-obakaです。 追加の質問に回答します。 其の場合、2つの考え方があります。 1)ロ準耐火構造-2建築物(不燃構造) 2)その他の建築物 で、申請する事が可能です。 どちらも、外壁の仕様(延焼範囲)は同様で 『防火構造』が要求されます。 以上です。  

shion_1234
質問者

お礼

有り難う御座います! 木造等の場合は500m2以下は準耐火建築物の条件から緩和されるにも関わらず、主要構造部不燃材の鉄骨造の場合はロ準耐-2のままってことでしょうか?法律には書いてなないですよね? 結局主事判断ってことになるのでしょうか? 色々御教授頂きまして有り難う御座いますm(__)m

noname#102385
noname#102385
回答No.3

済みません cyoi-obakaです。 回答している時に、来客があったので途中で投稿してしまいました。 あなたの質問は、建物の構造形態(木造、鉄骨造、RC造とか)と防火建築物等(木造建築物等、準耐火建築物、耐火建築物とか)の解釈を混同しているのです。 木造でも、準耐火建築物や耐火建築物(2×4工法)がありますし、柱や梁が鉄骨造でも、木造建築物等(準耐火又は耐火性能の無い建物:その他の建築物)があるのです。 例えば、あなたの質問している外壁ですが、柱や梁が鉄骨であっても、その外壁が木板張り仕上(あまり事例はないですが?)であれば、その他の建築物(木造建築物等)になるです。 つまり、主要構造部(壁、柱、梁、床、屋根、階段)の内の壁、柱、梁の一部又は全部に木材、プラスチック及びその他の可燃材を使用して造られたものを木造建築物等というのです(基準法第23条)。 ですから、あなたの質問の内容の建物の外壁(延焼範囲内)は、最低でも防火構造の仕様制限をうけますヨ! 以上ですが、理解できましたか? 後は#2さんがフォローして頂いてますから大丈夫ですネ!  

shion_1234
質問者

お礼

有り難う御座います! では、100m2程度の倉庫で主要構造部がすべて不燃材(スチール)の場合の外壁の規制はどうでしょうか? 何回もスミマセン。。

  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.2

法第三章第五節あたりをよく読んでみましょう。 >木造は防火構造と書いてあるのですが・・ 「木造等」となっていませんか? 第一章第二条(用語の定義)を読んでみましょう。 そのなかには耐火構造etcはありますが、鉄骨造というのはないはずです。 三章第五節は耐火構造関連の内容なので、建物は大きく「耐火」「準耐火」「その他」と言った概念で記されています。 物理的な構造がRCだとか鉄骨だとかとは別のものです。 法律文章はわかりにくくて不親切なところがありますが、お仕事でしたら読み方を覚えておいても損はないと思います。

shion_1234
質問者

補足

すみません。読んでみましたがやっぱり分かりません。 教えてください。。 確かに「木造等」とはなってますが、鉄骨造もそこに含まれるのでしょうか? お伺いしたい条件は、準防火地域で延焼ラインにかかり、耐火建築物、準耐火建築物にする必要がない場合の鉄骨造の外壁です。 文系なもんで優しく解説してやってください。。

noname#102385
noname#102385
回答No.1

今晩は cyoi-obakaです。 もちろん規制はありますヨ! 鉄骨造と言っても、木造建築物等に該当するものもありますし、準耐火建築物や耐火建築物に該当するものもあります。 それぞれに延焼範囲に関する規定が存在します。 以上、参考意見です。

関連するQ&A

  • 鉄骨造の外壁の防火規制について

    既存の鉄骨造の2階建ての一戸建ての建築物に木造で平屋建てを増築する計画をしています。(床面積は増築面積を合わせても500m2以内です) 用途地域は準防火地域です。今回の場合、もし既存建物と一体化した場合に既存の建物が古く(昭和46年)、既存不適格建物に該当して、現行法に合わせなくてはならなくなると思うのですが、(既存不適格建物への遡及)その場合に既存の鉄骨造の外壁は防火の規制を受けるのでしょうか? 鉄骨造の経験がありませんので、よくわかりません。 自分なりに建築基準法を調べたのですが、第62条から第65条くらいまでの条文の解釈ですと、床面積や階数の規模では規制の対象にはならないような気がしているのですが。また外壁と軒裏の延焼部分については木造建築物等は防火構造にしなければならないと思うのですが、この 「木造建築物等」には2階以下の鉄骨造は含まれていないという解釈でいいのでしょうか? 自分の中での解釈では今回の建物の場合ですと、外壁の開口部で延焼部分は規制されるけど、外壁自体は規制はないという判断でいいのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 法22条地域の延焼ラインにかかる防火設備について

    法22条地域で木造の診療所(患者収容施設無し)を計画しています。 階数2 延床面積210m2 屋根と外壁に関する事項(法22条と23条)は分かるのですが、延焼ラインにかかる開口部についての規制は何もかからないと判断してもいいのでしょうか? こう考える理由には法24条と法64条が関係しています。 つまり、 病院ではなく診療所である点(24条) 防火地域・準防火地域ではない点(64条) これらにより判断しているのですが、何か問題はありますでしょうか? 近々検査機関に行きますが、理論武装をしておきたいので、ご経験がある方、アドバイスを下さい。 よろしくお願いします。

  • 防火区域外 延焼ライン

    整理がつかなくなってしまいました。 誰か教えてください。 防火・準防火・22条区域外でも延焼ラインの 規制(ライン内は建具防火戸)はあるのでしょうか。 また、防火戸のガラスの種類について、網入りだけ ではなく、耐熱ガラスも適用となるのでしょうか。 計画建物はRC2階建共同住宅、延べ床400m2ちょい です。 宜しくお願いします。

  • 22条区域の延焼のラインの外壁(鉄骨造)の規制

    22条区域で、準耐火建築物の要求が生じない用途の鉄骨造の500m2を超える棟と200m2の棟を計画中です。 棟の間に、延焼の恐れのある部分が生じる場合、外壁は準防火性能を要求されるのでしょうか。 法23条は、木造の場合でと、考えられると思うですが。 2棟を接続(エキスパンションジョイント)すれば、これは解消するのでしょうか。 基準法以外に、告示で規定があるのでしょうか。 外壁部分には、開口部もあり金額が大きく変ります。 どなたか教えていだだけませんか。よろしくお願いいたします。

  • 防火地域、準防火地域において防火壁で区切る必要は?

    延面積1000m2を超える建物は、内部を防火壁で区切り、各スペースが1000m2以下になるようにしなければならないという規制があるのですがこれは、防火地域、準防火地域においても適用されます。 しかし実際に適用されるケースは存在するのでしょうか? そもそも1000m2を超える建物となるとその2つの地域では必ず耐火建築物もしくは準耐火建築物にしなければならないと思います。その建築物に果たして防火壁で区切る必要はあるのでしょうか?

  • 外壁防火構造

    はじめまして。 準防火地域に鉄骨造の倉庫(55m2、平屋)を建てようと考えています。 その場合、外壁の延焼ライン内は防火構造としなくてはならないのでしょうか? 建築基準法の何条に該当するのか?教えて下さい。 私が読む限り、外壁の制限は無い様に思えるのですが。

  • 22条指定区域 鉄骨造の防火

    22条区域内の敷地に2棟の鉄骨造建物の計画をしています。 1棟は耐火建築物、1棟はその他で申請予定です。この「その他」の防火のことで困っています。(80m2程の非居室です) 2棟の合計延床は500m2以上なので外壁間の延焼と 22条による屋根の防火は必要かと思いますが 敷地境界からの延焼はやはり必要なのでしょうか? また延焼部分は鉄骨造なので開口部の防火設備だけ良いのでしょうか?(外壁は・・・?) すいません未熟者なもので・・・教えて下さい!おねがいします!

  • 延焼ライン

    木造住宅の設計事務所で仕事をしているものです。 防火構造やら耐火建築物やら色々勉強中です。 法22条地域で延焼ライン内の部分については防火構造などにしなくてはならないようですが、(1)防火・準防火地域の建物は延焼ラインに関係なく防火構造、耐火建築物などにしなくてはならないという事になりますか? (2)市街化調整区域で防火指定の全くない地域では 外壁や屋根を板(木)貼でも良い? (3)駐車場は地域に関係なく不燃材で建てなくてはならない? どなたか ご回答お願いいたします。出来れば、基準法?条を見れば良いのか?教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 木造の防火構造の仕様について

    現在、準防火地域にて木造と鉄骨造の混構造にて計画しています。 2階建て500m2以下なので、鉄骨造部分には構造的な制限はかかりませんが 木造部分については延焼の恐れのある部分の外壁、軒裏に防火構造が求められます。 現在、外壁の仕上げを木、軒天も垂木をみせる華奢な感じとしたいと考えています。 外壁については、 窯業系サイディング+ダイライト等の防火構造の認定を受けたものに外装材として木を張る という仕上げでできるというようなことが某雑誌に書いてありました。 これはあくまで認定をとった防火構造があるので、 それに化粧として木を張ることができるという解釈でいいのでしょうか。 それとも主事判断というような内容でしょうか。 また同様に考えると、 軒裏についても既成の認定が取れている材料を使用して それに化粧として木を張って垂木も化粧でつけるというようなことは 可能なのでしょうか。 不燃木材で防火構造の認定をとっているものはあるようですが何分コスト高なようです。 何か情報がありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 「延焼のおそれのある部分」にかかる部分の構造について

    敷地面積が約750m2の土地に鉄骨造平家建の事務所を新築する予定です。この敷地は防火地域または準防火地域ではなく、法22条区域となっています。 が、敷地を有効に利用するため、建物が延焼のおそれのある部分にかかっています。 そこで、この延焼ラインにかかる部分の外壁もしくは開口部はどのような構造にしなければならないのでしょうか? 自分なりに調べたところ、 屋根…不燃材料 外壁…(延焼ライン内に限り)準防火性能を有する土塗壁等の構造 にしなければならないと解釈したのですが、これを材料にたとえるとどのような構造にすればよいのでしょうか? 現状は 屋根…折板(ガルバリウム鋼板)葺 外壁…防火サイディング     内装…壁:PB12.5mm+クロス仕上         天井:ジプトン9.5mm仕上 外壁の開口部…アルミサッシ+透明ガラス5.0mm で考えていますが、このような構造でも大丈夫なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう