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過去にさかのぼった養育費の支払について

noname#4593の回答

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noname#4593
noname#4593
回答No.2

>1.こういう場合は裁判でハッキリさせた方がよいのか?  結論から申しますと、お父様とよく相談なされた上で、家庭裁判所に審判の申し立てをなされた方が宜しいと思います。  以下、順にご説明いたします。 >2.父がその男の方に今までの養育費をはらう必要があるのか?  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります(民法877条)。『養育費』というのは、ここでいう『扶養料の支払い』ということになります。  理論的に考えると、扶養料というのは、要扶養者の生活を維持するために支払われる経済的給付ですから、過去に遡って要扶養者の生活を維持するというのはおかしいと考えることができます。  しかし、過去の扶養料の請求を一切認めないのは、扶養義務者の扶養義務を免れさせることになってしまい、扶養を法律上の権利義務として認めたほうの趣旨が没却されてしまうとして、過去に遡っての扶養料の請求(『求償』といいます)を認めるのが現在の判例の考え方です。  但し、請求権者は、息子さんを育てたお父様の不倫相手の女性とその結婚相手の男性です。もっとも、不倫相手の女性の代理人として息子さんが直接交渉にあたることは可能です。  そして、「過去の扶養料の求償において、各自の分担額に関する協議が整わない限り家庭裁判所が審判で決定すべき」とされています(最高裁判決昭和42年2月17日)。  請求できる金額は、「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める(民法879条)」の規定から、お父様の資力と息子さんの需要の程度によって異なってきます。  そして、ここでいう過去に遡っての扶養料の請求を、通常の債権に関する一般の 不当利得返還請求と同様に10年で時効消滅するとする考え方もあります。  しかし、この点に関する明確な基準はなく、現在の所、家庭裁判所の裁量に任せら れている、という状況です。 >3.相手の女性は父の子供を出産するようになった時に >  父に家庭がある事を知っていたのなら、私の母親は不倫相手である >  その女性に慰謝料を請求できるのではないか?  原則的にはその通りです。最高裁判決昭和54年3月30日で 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」とされています。  しかし、この様な不法行為に対する損害賠償(慰謝料)請求の場合、その不法行為がなされた時から20年経ちますと、請求権自体が時効により消滅してしまいます(民法724条)。  不倫相手の女性との関係がその後もずっと続いていたというような場合でない限り、お母様から相手方女性に対する慰謝料請求は不可能であると考えられます。  以上、いずれにせよお父様とよく相談なされた上で、家庭裁判所の審判の制度を利用なされるべきだと思います。息子さんがどのくらいの金額を要求してきておられるのか分かりませんが、息子さんの言いなりになる必要はありません。  ついでながら、 >払ってもらえなければ、 >私の母にバラすと私から見れば半分脅しともとられるような手紙を >父に送ってこられてるようです。 >父はいくらかのお金を渡したようですが、 >要求されている額には足らないようで、要求額を払わなければ >裁判を起すと書かれていました。  通常この様な行為を他人が行いますと、恐喝罪(刑法249条)にあたるのですが、お父様の実の息子さんということですので、刑は免除されます(刑法251条、244条準用)。つまり、罪に問われません。  以上、ご参考まで。

megchan
質問者

お礼

パソコンの調子が悪くお礼遅くなり申し訳ありません。 とても詳しい回答をありがとうございました。 とても勉強になりました。 やはり父はいくらかのお金を支払わないといけないのでしょうね。 でも考えれば父のした事で、一人の人間が誕生している事を 考えれば当然の事かもしれませんが。。 父や母と相談して家庭裁判所の制度を利用する事を考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

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