国民健康保険料の減免について

このQ&Aのポイント
  • 親子で同一敷地内に別々に住んでいる場合と一つにした場合で保険料が違うことがわかった
  • 父と長男の収入を合算して一定以上の収入があるため、長男の保険料は減免されない
  • しかし、世帯を分離すると長男の保険料が減免され、過払いが起こっている問題がある
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国民健康保険料の減免について

 親子で同一敷地内(仙台市)に2棟の家に別々に住んでいるが、世帯を一つにした場合と二つに分けた場合で保険料が全く違っていることがわかった。父が世帯主で収入が200万(年金)、長男(非世帯主)の収入が0円の場合、長男の健康保険料は、7000円/月額 程度であった。父(87歳)と長男(59歳)の収入を合算して一定以上の収入があるので、たとえ長男の収入が0円であっても世帯全員の収入でで判定するから長男の保険料は減免にならないということであった。ところが、全く状況が同じなのに世帯を分離したところ、長男(世帯主)の保険料はなんと2000円/月額 程度になっていた。長男の収入が0円なので、保険料が減免になったためだという。これまで年間50000円以上も過払いしたと同じである。仮に10年間も知らないでいたら50万円にもなる。こんなことがあってもいいのだろうか。世帯主になるか分離するかは申請主義なので誰でも有利な方を選択するに決まっているが、いかんせん、このことを知っている人はあまりいないので多額の損を被っている人が数多くいると思われる。こういう場合、減免するかどうかは、あくまで当事者本人の収入で判定すれば混乱は生じないと思われる。市では、制度だからしょうがない。解釈に誤りはないと言ってます。私としてはこんな制度がまかりとおっているのは絶対おかしいと思うのだが、実際、この解釈に誤りはないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.3

国保の保険料は均等割、平等割、所得割、資産割の4種の組み合わせで決まります。 このどれとどれを適用し、どれとどれを外すかは国保条例で決まります。 ですから、世帯分割が特に有効に働くのは平等割や資産割が無い地域になります。 また、所得割保険料の賦課標準となるものは住民税(市民税)が原則(税額に料率を掛ける)のですが、国民健康保険法には所得控除前の所得に料率を掛けて「算出して差し支えない」とするただし書き条項があり、こちらの方が保険料を比較的高く取れる為こちらも結構使われます。 因みに後期高齢者医療保険料は例外無くただし書きになりました。 保険料の減免は全て国民健康保険法の規定以外受けられません。 ここには、会社都合で離職した場合、前年度の所得を7割引して保険料を算定する(最高2保険年度を限度)とかの規定もありますが、所得の額に応じた保険料として均等割平等割の減免基準は 年間所得の総合計が33万未満の場合(年収98万未満では無い事に注意)、7割引 33万+(35万×世帯人数)未満の場合、5割引 住民税所得割非課税世帯、2割引(この規定だけは申請しないと適用外) これらは所得割の減免では無い点、注意が必要。 また、資産割賦課地域の場合で資産割(固定資産税に料率を掛ける)が賦課された場合は減免対象外。 尚被保険者では無い世帯主に所得がある場合、減免するか否かは条例次第。ただ保険料は世帯主に請求し、世帯主が社会保険料控除の適用を受けるから減免無しとする地域も確かにあります。(世帯分割すると家族であっても社会保険料控除や医療費控除を合算出来ないし、その他優遇が無くなる可能性も) 私の場合、後期高齢者医療の指示で世帯分割しましたが、一方で所得税の同居老親等控除(扶養控除と合わせ117万)を適用外とされています。

001058
質問者

お礼

 ありがとうございました。住民票上の世帯主になったことで、私の場合、前年収入が0円だったので、自動的に医療分、支援分、介護分のすべての国民保険料が、7割軽減になって納入通知書が送られてきました。それまでは、ずっと7割軽減されない保険料を、毎年払っていたことになります。世帯主かどうかで減免が左右されるのであれば、世帯主の定義をハッキリさせなければなりません。今の住民票上の世帯主は、私のような場合、申請すればどちらにもできます。ということは、世帯主の定義がないに等しいということです。定義のない世帯主(申請により父親が世帯主であったり、分離して父と私が別々に世帯主になれる)を入れて減免を判定し、生活状況がまったく変わらないのに、減免されたりされなかったりするわけです。だれでも世帯分離し、減免を受けた方が得なわけです。ただ、世帯主と同一生計の状態にあり、世帯主が大金持ちだとしたら減免する必要はないという考えが根底にあると思いますが、金持ちといっしょだから即同一生計だともいいきれません。あちらをたてればこちらがたたずの禅問答です。それにしても世帯主になるかどうかで金額が大きく違ってきます。貧乏人にとっては大金です。行政担当者は、国民健康保険証に異動があれば、添付書類に基づき当然審査します。勝手な言い分ですが、スペシャリストとしてこんなことは気づくはずですし、気づいてほしいものです。年寄りにはアドバイスが必要です。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>こんなことがあってもいいのだろうか。 いいか悪いかは別にして、よくあることです。 たとえば、税金の配偶者控除は、共稼ぎの場合通常は配偶者控除は受けられませんが、奥さんが出産し育児休業の場合は、配偶者控除を受けられるケースがほとんです。 でも、健康保険も扶養にはなっていないので、そのことを知らずに夫が配偶者控除を申告しなくて所得税も住民税も余分な税金納めている人、何人も知ってます。 そのことを教えてあげて、確定申告して所得税も還付、住民税が安くなり、保育園に預けている場合は保育料も安くなり、年間10万円くらい得した(損せずにすんだ)人いっぱいいますから。 税金もよく知らない人は損しますね。 税金もあくまで本人の申告に基づき課税されます。 ただし、納め足らない場合はその逆です。 今、話題の子ども手当だって申請しないともらえませんし、申請が遅れればその分の月の手当はもらえません。 そんなこと知らなかったという理由は認められません。 >私としてはこんな制度がまかりとおっているのは絶対おかしいと思うのだが、実際、この解釈に誤りはないのでしょうか。 誤りはありません。 おかしい、おかしくないは別として、税金を始め行政は、ほとんどすべて申請、申告主義です。 法律や条例がそうなっているんですからしかたありません。 世の中、理不尽なことはいっぱいあります。 法治国家である以上、法に基づき処理されます。 極端なことを言えば、どろぼうして「どろぼうは犯罪だとは知らなかった」では通らない、と同じことです。

001058
質問者

お礼

 ありがとうございました。私が言いたかったのは、全く同じ生活状態なのに、減免されたり、されなかったりするのはおかしいということです。育児休業のように状況がかわれば、収入も減るし、適用もかわるのはあたりまえのことだと思います。世帯主になるならないは申告で自由にできます。自由にできるのなら減免も、世帯主、非世帯主にかかわらず、あくまで本人の収入に基づき判断しなければおかしいと思うのです。全く生活状態が同じなのに差をつける合理的な理由を知りたかったのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

文末の一言をのぞいて、ずいぶん乱暴な言葉遣いで回答するのを躊躇しますが、法の世界において無知は免罪符にならないのです。 節税を図りたければ、それなりに自己研鑽が必用ということです。

001058
質問者

お礼

ありがとうございました。わたしは、それでも行政の説明不足(全く同じ状況で減免される場合とされない場合がでてくる)があると思ってます。法は正しく平等、公平、明確性の元に運用されないといけないと思ってます。人の生命にかかる交通法規や刑法は知らないでは済まされないでしょうが、こういった保健福祉行政は不利益を被らないようにお年寄りでも誰でもわかるような法令でなければ意味がありません。お上のための法であってはいけないと思うのです。法は逆に無知な役人が適当につくり適当に運用してる(ザル法)ものがたくさんあります。

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