国民健康保険と減免について

解決済みの質問

国民健康保険と減免について

9月10日付けで4年8ヶ月勤めた会社を退職する事になっているのですが、国民健康保険についていくつかサイトを読んでみたものの、分からない事があるので教えてください。

会社の社会保険に加入していて、11日からは国民健康保険に加入する事になります。手続きは月曜に役所に行こうと思っています。両親と同居していまして、父は社会保険に加入しており、母はその扶養に入っています。
私が国民健康保険に加入すれば、その納付義務は世帯主である父にあるので父に請求される事になると思いますが、あくまで国民健康保険に加入するのは私だけなので、私に請求が来るようには出来ないのでしょうか?また何月から保険料を納めなくてはいけないでしょうか?(今月10日までは社会保険に加入しているので来月からでしょうか?)

過去1年の年収が(給与明細から計算したので正確ではないのですが)約102万ほどです。
次の仕事が見つかっていないので、その間無収入になってしまうのですが減免の対象にはならないでしょうか?また、この場合は父の収入は関係ないのでしょうか?減免制度を利用できる場合、手続きに何が必要でしょうか?
ちなみに父は嘱託として働きながら年金を3、4万ほど貰い、給料が月に11~15万です。

投稿日時 - 2011-09-09 14:06:32

QNo.6999617

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

>私に請求が来るようには出来ないのでしょうか?
 ・自分を所帯主にすれば、自分宛に納付書が来ます
  手続きは窓口に聞いて行なって下さい
>また何月から保険料を納めなくてはいけないでしょうか?(今月10日までは社会保険に加入しているので来月からでしょうか?)
 ・国民健康保険の加入は9/11からになるので、9月分から保険料が掛かります(日割りではなく1ヶ月分)
  会社の健康保険の方は保険料の徴収は8月分まで(保険証自体は9/10まで使用出来ます)・・保険料の徴収は翌月徴収なので9月分の給与から8月分が徴収されます:厚生年金も同様
>減免の対象にはならないでしょうか?
 ・退職理由が会社都合等に当たる場合は離職票の提出で該当すれば減額になります
  自己都合の場合は、窓口で減額、減免対象になるかどうかご相談下さい・・この場合の制度は市町村独自になるので窓口で確認が必要です
 

投稿日時 - 2011-09-09 14:44:17

お礼

日割りでなく1ヶ月なんですね…。
9月ぶんからという事は今月分は窓口で支払いになったりするのでしょうか…行ってみないと分かりませんね。自己都合での退職なので、減免については役所で聞いてみます。
丁寧にありがとうございました。

投稿日時 - 2011-09-09 15:53:28

ANo.1

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

あわせてチェックしたい
  • 保険料の減免 ...
  • 国民健康保険料 減免について ...
  • 国民年金減免 ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク