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マンション管理会社が吸収分割されます。
マンション管理組合の輪番制の理事をしております。現在のマンション管理会社が会社法に基づき吸収分割され会社名も変更となります。包括的に承継されるため、一切の権利義務が継承されることは理解できます。しかし一方の当事者であるマンション管理組合側としては再契約の検討が必要となるのではないでしょうか。前年の重要事項説明書などには関連内容の記述はいっさいありません。会社法に基づく視点と、管理組合側からの視点でわかりやすく教えていただくと大変ありがたいのですが。標準管理規約や区分所有法には関連事項の記述はみあたりませんでした。
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