• 締切済み

都市計画外区域の確認申請について。

一般住宅で都市計画区域外に建てるんですが、 普通だったら木造で四号物件になるから、確認申請が要らないと思うんですが、 お客さんの希望で、『地下室が欲しい』って言われました。 地下を基礎と一緒にRCで一部屋作ったら、木造と、RCの混構造の住宅になりますか? だとしたら、三号物件になって、確認申請とか、構造計算とか必要な住宅になりますか? なんとか、混構造にならなくて地下室を作る方法はありますか? 半地下とかだったら大丈夫とかってことありますか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

地下室は階数に含みたい利用方法をお考えなのが施主の希望かと そうであれば無理です。 建築士さんですか?営業さんでしょうか。 建築士さんなら自分で法を読み判断すべきでしょうし、営業さんなら会社の建築士に相談すべきでしょう。 苦言を呈し失礼かとは思いますが、大切なことは、施主の要望の骨を知ることです。 なぜ「地下室」なのか、それが物置として欲しいのか、オーディオルームなのか、それであれば構造計算をかけずに地上に作れないのか、防音室はどうだ、小屋裏利用はどうだ、と考えるべきです。 技術的にはただ基礎を深掘りすれば快適な地下室ができるわけではありません。 地下水位が普段から高いところなどはいくら防水措置しても住宅レベルの工事では湿度が高くてかなわんというクレーム工事になります。現場の環境に対して地下室工事が適するか不適か、地上部分より2~3倍かかる工事費は想定しているかなどトータルに顧客に説明し、選択を促すべきです。 いわゆる構造計算や確認申請ごときを惜しむ資金計画やスケジュールで地下室など作れませんよ。 ただの水たまりのお部屋を作ることになります。そういうひどい現場をテレビでいくつも拝見しました。

boaking
質問者

お礼

設計も現場も色々見習いの物です。 厳しい意見ありがとうございます。 自分で調べるにも辿りつけず、廻りの人間に聞くのも癪にさわるので、 ここに書き込みしました。 もっと人に頼らないで出来るようになるよう、修行中です。 コメントありがとうございます。

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