失業給付制限期間中の求職活動実績回数について

このQ&Aのポイント
  • 失業給付制限期間中の求職活動実績回数についてお知らせください。
  • 失業給付制限期間中は、認定日までに3回以上の求職活動を行う必要があります。
  • 具体的な活動回数は、申告された活動内容と最初の失業認定日までの期間に基づいて算出されます。
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失業給付制限期間中の求職活動実績回数について

自己都合で離職した為、失業給付制限期間が3ヶ月あります。 受給資格者のしおりを見ると、 「給付制限が3ヶ月ある方が給付制限が終わり最初の認定日に申告する場合は3回以上行った場合、失業の認定(支給)の対象となります。」 と記述されています。 私の場合 給付制限期間が終わり 最初の認定日に申告する活動回数について教えて下さい。 私の動きは下記のようになります。 7/14 雇用保険受給の申し込み・・・(手続き完了) 7/21 給付制限期間(7/21~10/20)・・・(開始) 7/29 雇用保険 受給説明会・・・(出席済) 8/3 ハローワーク支援コーナーの申し込み・・(申し込み完了)(8/22に参加予定) 8/8 最初の失業認定日・・・(認定済) 10/31 2回目の失業認定日 給付制限期間が終わり最初の認定日 8/8に行われた最初の失業認定日の際 提出した申告書には 活動内容として 下記の3回の活動内容を記載し 受理していただきました。 (1) 7/14 雇用保険受給の申し込みを・・・ 「相談」 (2) 7/29 雇用保険 受給説明会を・・・「説明会」 (3) 8/3 ハローワーク支援コーナーの申し込みを・・「相談」 以上のことから  10/31 2回目の失業認定日(給付制限期間が終わり最初の認定日)まで あと 何回活動しなくてはいけないのでしょうか。 教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

noname#148563
noname#148563

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamada3ku
  • ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.1

8/8 1回目の認定日後から2回目の認定日までの期間に 3回以上の活動をしないといけないので、 貴方の場合は、8/8以降まだ活動してないのですよね? あと3回以上活動しないと です。 ちなみに、私の経験談ですが、 本気の活動をしていなかったので、活動内容はパソコンの「閲覧」ばかりで通してました。

noname#148563
質問者

お礼

求職活動は1回目の認定日後から2回目の認定日までの期間に3回以上ですね。 私は勘違いをしていたようです。 待期期間(7日)満了後から3ケ月(給付制限期間)の間に3回以上と理解していましたので 8/8の最初の失業認定日に記載した 項目(2)と(3)で2回クリアしていると思っていました。 やはり 3回以上活動しなくてはいけないのですね・・・ ちなみに私の管轄ではハローワークでのパソコン観覧のみではカウントされません。 ご回答いただき有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

求職活動実績は安定所に依る裁量の部分が非常に大きいようです。 平等と言う観点からすればおかしいのですが、現実にそうだから仕方がありません。 例えばAという安定所では安定所のパソコンで30分ばかり検索をすればOK、Bという安定所ではいや職員と就職相談をするまでやらなければNG、Cという安定所では応募まで行かなければNGというように差があったりします。 傾向としては地方の安定所ほど緩やかで、都会の安定所ほど厳しいようです。 確かに昔は多くの安定所でパソコンで検索するだけで就職活動になりました、それが段々厳しくなって就職相談までしないと求職活動と認めないという安定所も最近は多くなったのも事実です。 ただ一時派遣切りが吹き荒れたときに暫定措置として安定所の独自の判断で緩めた様なこともあり、やはり安定所によっての格差があります。 つまり就職活動そのものにも微妙な差があるということで、その回数についても微妙な部分があるようです。 ですから事前に所轄の安定所に判断を仰ぐことが大切です、勝手に自己判断をしての事後報告ですと認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所で話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 そしてできればその職員の名前を必ず聞いておくように。 もしそれ以後に別の職員が違う見解を示したら、「○○年○○月○○日の○○時○○分に○○さんという職員の方が○○と言う説明をしました」とはっきり言って抗議することです。 いつ誰が言ったのかがはっきりしなければ抗議しても水掛け論になってなってしまうだけですから。 もっと言えば法律で何でも決まっていると思っている方が多いですけど、そもそも法律なんて大雑把なことしか決まっていないのです。 細かいことは各省庁が通達を出しているのです、そしてもっと細かいことは現場がその通達をどう解釈するかという話なのです。 ですから解釈よって現場の対応が異なるということはありえるということです。 それは一面ではいい加減だという批判もあるし、もう一面では法律で細かいところまで決めてしまうと、全く融通が利かなくなってしまうということで、難しい問題ではあるのですが。

noname#148563
質問者

お礼

安定所によって判断がまちまちのようですね。 やはり 安定所に足を運び確認するしかないようですね、 ご回答にありました通り 職員の名前、見解内容をメモっておきたいと思います。 有難う御座いました。

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