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雇用保険の延長について

今年の3月に職場を退職し、現在失業保険をもらっています。150日の支給なので、11月12月1月の認定が残っているのですが、現在妊娠9ヶ月で予定日が12月上旬。主人の扶養からは現在はずれていて、国保、年金などは自分でかけている状態です。12月中に子供が生まれると1年間扶養されていたことになり税金控除の対象になると聞きました。ということは、私も失業保険は妊娠中ということで延長の手続きをとって、主人の扶養に入ってしまったほうが得になるのでしょうか? 日数で計算すると1月の認定では残り3日分くらいだと思うので支給される金額も2万弱だと思います。それだったら年金や国保に払う金額のほうが大きいので、12月までは失業保険をもらって→出産→扶養に入る。のほうがいいのかな?など考えているのですが、はたして12月に認定を受けて受給しておきながら12月中に扶養に入れるのかどうか、よくわかりません。 なんだか扶養に入ったり抜けたりするたびに保険証を変えたり主人の会社に手続きするのが面倒でのびのびになってしまったのですが、やはり雇用保険は延長手続きをしたほうがよいのでしょうか? わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

失業給付の受給を、妊娠・出産を理由に延長すると、健康保険はご主人の扶養(ご主人の保険証の扶養家族欄に名前が書かれる)し、国保も第3号の種別になります。 (ご主人がサラリーマンで、会社の健康保険組合&厚生年金に加入している、という前提ですが) しかし、所得税・住民税に関しては、失業給付の方を延長し、社会保険上(健保・年金)はご主人の扶養になっているかどうかは関係ありません。 今年1月1日から12月31日までの収入が103万円を越えていれば、現在「社会保険上の扶養」になっていても、税金上の扶養にはなれません(ご主人が、配偶者控除を使えません) 逆に、現在は社会保険上の扶養になっていなくても、3月に退職なさったとのことで、年収が103万円を超えていなければ、配偶者控除を受けられます。 ちなみに、失業給付は、税金の計算の時には年収に入れませんが、社保上の扶養になるかどうかの計算の時には年収に入れます。 税金は12月31日現在の状況、社会保険は向こう1年間の見込みで、年収をみます。 12月31日生まれの赤ちゃんは、その日だけで103万円を越える収入があるとは考えられないし、向こう1年間の収入見込みだってありませんよね。 ということで、税金控除の対象になるのです。

kabotyatya
質問者

お礼

今年1~3月までの収入は103万以下なので税金上の扶養にも入れるみたいです。よく考えると出産予定日が12月の認定日の1週間前なので、その前には受給期間の延長手続きをとることにしました。わかりやすい回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず、失業給付金は妊娠・出産・育児ですぐに働けない場合は受給できません。 どの道この先の認定では指摘されると思いますよ。 特に法定休暇の強制である産後8週間は受給できません(働けないのだから当然)。産前6週間も任意ですが強く言われると思います。 ですから、いずれにしても受給延長手続きをすることになります。 出産関係ではこの雇用保険が受給できない代わりに健康保険からの出産手当金が同じような金額もらえるのですが、これは退職後6ヶ月以内の出産に限定されますので、ご質問者の場合は適用できません。(ただし健康保険を任意継続していた場合はもらえますが、ご質問者は国保に切り替えていますので) 扶養の話ですが混乱しておられるようです。社会保険の扶養と税金の扶養は異なります。 税金の扶養について言うと、ご質問者は4月から無収入(失業給付は非課税)なので3月までの収入が103万円以下ならば配偶者控除、更に通常ですと141万円以下であれば配偶者特別控除が受けられます。 社会保険の扶養について言うと、失業給付の日額が3611円以下でなければ扶養に入れません。受給延長手続きをして受給しなくなれば、即座に扶養に入ることが出来ます。 ご主人の会社に健康保険の扶養の届けを出してもらってください。これにより同時に国民年金も1号から3号に切り替えられます。 では。

kabotyatya
質問者

お礼

産後8週間は法定休暇の強制っていうのがあるんですね・・・知りませんでした。来月の認定のときに受給延長手続きをしようと思います。どうもありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養と有ります。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以上の場合は扶養となれず、失業給付が日額が3612円以上の場合も年収に換算すると130万円を超えるために、失業給付の受給期間中は扶養となれません。 所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 社会保険の扶養と違って、所得税の収入金額には失業給付金は含まれません。 従って、3月までの給与収入が103万円以下であれば、扶養から外れる必要は有りません。 もし、扶養から外れてしまった場合は、いまから申請しましょう。 又、12月に子供が産まれた場合は、当然、ご主人の扶養として1年間の扶養控除が適用されます。 従って、失業給付は今のまま受給して問題ありません。

kabotyatya
質問者

お礼

所得税の扶養と社会保険の扶養の違いがごちゃごちゃになっていたんですね。早速のご回答ありがとうございました!

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