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遺贈で死亡保険金を受け取った後は、どうなりますか?

10年以上前に離婚した元夫が亡くなり、生命保険の死亡保険金受取人がわたしのままであることが知らされました。生命保険の保険契約者・被保険者ともに元夫です。 わたしは、現在再婚をして扶養家族になっています。 国税庁に問い合わせたところ、この度の死亡保険金はみなし相続財産のため収める税は相続税とのことでした。 所得税ではないので、扶養からはずれることはないとのことでしたが健康保険も大丈夫なのでしょうか?わたしの保険証は市町村職員共済組合 組合員被扶養者証となっています。 現在、夫は地方公務員で市役所職員として働いています。 元夫の話をするととても機嫌が悪くなるので、夫に聞くことができません。 死亡保険金を受け取っても、扶養手当(配偶者控除)も健康保険も今のままでしょうか? それと、死亡保険金受け取りは夫に知られずにできることなのでしょうか? どうかご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。

みんなの回答

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.3

生命保険の保険契約者・被保険者がともに元夫で、受取人があなたの場合にかかる税金は相続税です。 相続税であれば、健康保険にも、配偶者控除にも影響しません。 なお、相続税は受取人が相続人の場合は、非課税限度額が設定されますが、あなたは相続人では無いと思われるので全額課税対象となります。 死亡保険金の受取は、必要書類(戸籍謄本、住民票(除票)等)の準備と保険会社の指定の保険金の請求用紙の記入になるので、ご主人に知られずにできると思います。 保険金の請求用紙の記入は、通常保険会社の担当が家まで来てくれるのですが、あなたが保険会社の営業所に出向く事も可能なので、そうした方が良いでしょう。 また、保険金の振り込みの通知等も郵送されてきますので、その時期に郵便受けのチェックもお忘れ無く。連絡先の電話も携帯にした方が無難ですね。

HARINEZUMI1967
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございます。 保険金の受取については、仰るとおりにしようと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在再婚をして扶養家族になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >所得税ではないので、扶養からはずれることはないとのことでしたが… 国税庁が本当にそう言いましたか。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが今年のうちに働き始めないとも限りませんので、現段階では白とも黒とも言えないはずです。 >健康保険も大丈夫なのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 >わたしの保険証は市町村職員共済組合 組合員被扶養者証となっています… そこの事務局に問い合わせてみましょう。 >死亡保険金を受け取っても、扶養手当… 3. 給与 (家族手当) こそ社保以上に支払者による独自性が強いものです。 >元夫の話をするととても機嫌が悪くなるので、夫に聞くことができません… それなら市役所の労務担当に電話して聞いてみましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

HARINEZUMI1967
質問者

お礼

色々と丁寧に回答いただきありがとうございます。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

もともと生命保険の保険金には、税金はかからないという話でしたよ。 私は、息子の生命保険、9400万円、受け取るときに、一応、市内の税務署にいきましたら、科からないということでした。 いまは、個人情報保護法がある時代です。だまって、あなたが、保険証を、その、保険会社に提示して、口座振込みか何かで、受け取れば良いだけのことでは。 何もしゃべる必要はないと思います。にまにま、保険金をみて、喜んでいれば良いと思います。 なにかをかったり、はでなことをすれば、ばれますよ。 とかいいながら、うちは、息子が、まだ生きていますので、途方もなく、大きな家をかい、 家族みんなで暮らしています。そのせいで、固定資産税が年間、40万円位きています、トホホです。

HARINEZUMI1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分の疑問に答えてくださったことを嬉しく思っています。

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