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遺贈で死亡保険金を受け取った後は、どうなりますか?

senbei99の回答

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.3

生命保険の保険契約者・被保険者がともに元夫で、受取人があなたの場合にかかる税金は相続税です。 相続税であれば、健康保険にも、配偶者控除にも影響しません。 なお、相続税は受取人が相続人の場合は、非課税限度額が設定されますが、あなたは相続人では無いと思われるので全額課税対象となります。 死亡保険金の受取は、必要書類(戸籍謄本、住民票(除票)等)の準備と保険会社の指定の保険金の請求用紙の記入になるので、ご主人に知られずにできると思います。 保険金の請求用紙の記入は、通常保険会社の担当が家まで来てくれるのですが、あなたが保険会社の営業所に出向く事も可能なので、そうした方が良いでしょう。 また、保険金の振り込みの通知等も郵送されてきますので、その時期に郵便受けのチェックもお忘れ無く。連絡先の電話も携帯にした方が無難ですね。

HARINEZUMI1967
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございます。 保険金の受取については、仰るとおりにしようと思います。

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