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個人賠償保険の補償範囲について

我が家はマンションに居住しています。マンション全体で個人賠償保険に加入しています。 家族がマンションとは別に倉庫として借りている(家主の好意で賃貸契約はなし)毎月5千円だけお礼として口座引き落としをしています。年に数回しか利用していません。そこで先日、荷物の出し入れ時に水道の蛇口に荷物があたり蛇口から水が漏れ出し、階下の事務所に被害を与えました。これは補償の対象になりますか?被害はパソコン2台とプリンター、冷蔵庫です。よろしくお願いします。

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

>そこで先日、荷物の出し入れ時に水道の蛇口に荷物があたり蛇口から水が漏れ出し、階下の事務所に被害を与えました。これは補償の対象になりますか? 個人で借りてるその物に対する補償はされません、例えば、賃貸のフローリングに大きな傷を付けた、これは大家への賠償になりますが、個人賠償責任保険の対象外です。 ですが、賃貸でも洗濯機のホースが外れ階下の部屋まで水浸しに成った場合は階下の部屋には個人賠償責任保険補償範囲です、ご自身の部屋は火災保険や家財保険保険対象となります。 【水道の蛇口に荷物があたり蛇口から水が漏れ出し、階下の事務所に被害を与えました。これは補償の対象になりますか?】 個人賠償責任保険の対象です、まずは保険会社と相談して下さい。

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

大嘘回答ありますが、 個人賠償責任保険は個人で入ろうと管理組合で入ろうと補償範囲は同じです。 管理会社が世帯主個人個人に掛ける事になるだけです。 ただし、保険会社毎に保険でカバーできる内容や保証される金額などを良く確認して下さい。 『マンション総合保険の個人賠償責任保険特約は、マンション外での事故にも適用されます』 この事を知らない居住者はたくさんいます、常識でっせw http://blogs.dion.ne.jp/sone/archives/9594927.html http://www.mansion-support.com/mansion-kanri/2006/07/post_19.php

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

マンション全体で個人賠償保険に加入しています・・・これは管理組合がマンションに掛けている保険です。 管理組合と相談しましょう。 当たり前の事ですが、管理組合が掛けている保険で、貴方が個人的に借りている物件の補償はでません。

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

>そこで先日、荷物の出し入れ時に水道の蛇口に荷物があたり蛇口から水が漏れ出し、階下の事務所に被害を与えました。 保険会社社が判断する事ですが、故意とは言えない。 >階下の事務所に被害を与えました。これは補償の対象になりますか? 日常生活における偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人が持っているものを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合、被害者に支払うべき損害賠償金等を支払うものです。 補償される内容は、被保険者(自分や家族)が被害者に支払う損害賠償金だけではありません。被害者から訴えを起こされた場合にかかる訴訟費用、弁護士費用も補償の対象となります。保険会社や商品によっては、被害者との示談交渉サービスが付帯されている場合もあります。 対象外 ・故意によるもの ・同居の親族に対する賠償責任 ・職務遂行に起因する賠償責任 ・他人から預かったり借りた物に対する賠償責任 ・自動車等の所有・使用・管理に起因する賠償責任 数日以内に保険会社に連絡しなければなりません。

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  • goro560
  • ベストアンサー率34% (152/447)
回答No.3

#2です。たびたびすみません。 いちおう補足しておきます。 今回の場合、お住まいのマンションや借りている倉庫になんらかの保険が掛けられているか否かは、関係ありませんのでご心配なく。掛けられていれば、そっちを使うことを考えればいいわけですし。 個人賠償責任補償というのは、日常の生活の中で他人の身体や財物に損害を与えたことによって賠償しなければならない場合に、その費用を補償するもの。 例としてよく出るのは、「自転車で他人に衝突して怪我をさせた」「犬の散歩をしていたら、犬が他人に噛み付いて怪我をさせた」「公園でボールを使って遊んでいたら、隣接の民家のガラスを割った」など。ワタシの身近なところでは、幼い子どもを連れて買い物をしてたら、子どもが急に気分が悪くなってもどしてしまい、商品を汚してしまった、というようなものを保険でまかなった者がおります。 今回も、文面を見るかぎり故意ではないし、他人のものに損害を与えているのですから補償範囲内だと思いますけどね。おなじ倉庫の中の、自分のものを濡らしたというんだったら補償されませんけど。 まぁ、さっきと同じ結論ですが判断するのは保険会社ですから、そちらに保険を使いたい旨を申し出て相談されたほうがいいでしょう。

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  • goro560
  • ベストアンサー率34% (152/447)
回答No.2

個人賠償責任保険は、マンション全体で加入しているからといって、そのマンションに係わる損害賠償だけを補償するわけではありません。ですから、マンション外の倉庫の水道でも問題ありません。 それに、損害を与える原因になった水道の設置場所の賃貸借契約の有無は関係ないと思います。とりあえず、いくつかの保険会社の個人賠償責任補償についての説明を見るかぎり、ご質問のケースが「保険金の支払われない場合」に当てはまるようには見えないので、出るんじゃないかと思いますが。 ただ、実際には保険会社が判断することになると思うので、ここで尋ねるよりもマンションで加入している保険会社に問い合わせるほうがいいと思います。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >家主の好意で賃貸契約はなし 多分、家主さんも好意で貸しているだけですから保険に加入しているか わかりません。 しかも、あなたの故意でした事故なのですから全部あなたが賠償することになると 思われます。(5千円では?・・・しかたがない) マンションの個人賠償保険は、別の話だと思います。 すなわち、自腹です。 家主さんと相談するしかないようです。 階下の事務所に被害を与えると、パソコン、冷蔵庫だけではすまないです。 天井等の補修もしないといけません。(水漏れのため、壁紙などの張替え) 何百万円ぐらいは大まかにかかると思います。 ご参考まで。

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