• 締切済み

どうしたら?

特定の人にわいせつな動画を送ってしまいました。その人が誰かに、そしてまた誰かにと動画が流れてしまった場合、肖像権侵害で訴えることが出来ますか? 送った相手の住所も本名も分からずアドレスしかわからないのですが……

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

「わいせつ」の定義は議論の分かれるところではありますが、わいせつ物を他者に送りつけることは処罰の対象になる可能性があります。 なので、送り主の相手も処罰される可能性はあります。

nyanko1188
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。二度もご回答、本当にありがとうございました。少し気持ちが楽になりました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

送った相手の住所も本名不明なのであれば、現実問題として訴えることは不可能です。 裁判などを起こそうとしても、相手の名前も住所も不明であれば訴えられません。 又、警察に捜査を依頼するのも難しいです。貴方自身がわいせつ動画を送信(配信)しているのですから、あなた自身が処罰される可能性があります。(暴行や脅迫を受けていた場合は別です) 肖像権の侵害は民事なので基本警察は取り扱ってくれません。 どうしてもという場合は、探偵などを利用して、訴える相手の住所氏名を特定してから損害賠償を訴えるということになります。

nyanko1188
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。 私が相手に送ったのが処罰されるのは、わかりました。相手は私に他の女性が写っている、わいせつな動画を送ってきているのですが、それは処罰の対象になりますでしょうか? 質問ばかりで、すみません。何もわからないものですから。

nyanko1188
質問者

補足

回答ありがとうございます。参考になりました。私が相手に送ったのが処罰されるのは、わかりました。相手は私に他の女性が写っているわいせつな動画を送ってきているのですが、それは処罰の対象になりますでしょうか?質問ばかりで、すみません。

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