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養育費・再婚について

今離婚の手続き中です。 養育費を貰うので 公正証書を作る予定です。 旦那が再婚しても 養育費は払わないと いけないと言うことは 知っているのですが… 私が再婚した場合は 貰えなくなるのでしょうか? 経験者の方の話ですと その方は再婚しても 養育費は払うと言うように 公正証書を作成した らしいのですが。 法的にどうなのか 知りたくて質問しました。

みんなの回答

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.7

あとはまあ、命を担保にするって言うのも手ですよ。 生命保険の受取人ってことで。 大手サラ金も、住宅ローンもそうですからね。 命より金のほうが重い。 というこです。 こういうことを書くのもなんですが、事件として扱われない生命保険殺人も たくさんあるでしょう。 どんな事情かは知りませんが、離婚はお互いに原因があります。 子供は一番迷惑ですね そんなダメ男と結婚、子供を作ったあなたも悪い。 ってことに第3者から見えてしまいます。 相手の男に戦う気で弁護士でもつければ、その子は私の子なの?DNA鑑定してくれ。 妻は、私が仕事をしているとき浮気、不倫をしていた。 よく自宅にも電話がかかってきたし、携帯の着信もあった。 妻は育児を怠っている。車に放置して買い物やパチンコに行っていた。 とかいいかねません。 ・・・嘘でもいいんです。嘘は犯罪じゃありませんから。 勝つつもりもなく時間伸ばし。ってやつですよ。 理由は長期戦にさせると、あなたにも弁護士費用がかかり、勝っても弁護士費用は 請求できませんから。 この辺は、事件で証拠ビデオとかもあるのに。 「やってない」とか被告人が言えば守らなきゃいけない弁護士の宿命ですから。 CMでよくやっているサラ金も過払い金返還が嫌だから、債権は譲渡した。 とか嘘をつき伸ばします。 行政書士、司法書士の場合、わざと通常訴訟に持ち込みます。 弁護士でないと対応できないので、相手にさらに無駄金を使わせあきらめさせよう。 っていう魂胆です。 繰り返しますが理由は知りません。この回答もあなたには気分の悪い回答でしょう。 でも一方的に主張し、追い詰めるとろくなことがないってことです。 まあいくつか裁判も経験したので現実的に書いてみました。 ほとんど払われないのも、罰則がないからです。 実践的なものは、ネットより弁護士に相談した方がいいですよ。

  • 5S6
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回答No.6

3回目です。私も含めあなたの気を悪くするような回答ばかりだと思いますが実際には難しい。 弁護士を使っても難しい。だから9割払われないのです。 無駄とは言いませんが望みの少ない養育費を考えるより、自立したり、余計なお世話かもしれませんが 新しい相手を探した方が賢明ですよ

hrh319
質問者

お礼

先程の方にも言いましたが 養育費を当てにして 生活したくて手続きを している訳ではありません。 お金があるにこしたことはないので 貰えるものは貰いますが。 今は2件のバイトの給料 のみですが離婚手続きが 終わり次第、仕事を 探すつもりでいます。 養育費を取りたい理由は 旦那に責任感を 持ってもらう為です。 初婚ではないですし 無責任すぎるので この方法を取りました。 (更正するかは分かりませんが) 言葉は悪いですが 旦那を懲らしめる為 結婚・離婚・子育てが どれだけのことなのかを 分からせる為です。

回答No.5

NO.2です 追記します。 離婚協議書というのは、あなたが作成しようとしている文書がそうです。文書名は色々ありますからね。結局の所、離婚にあたり条件や財産分与、養育費、面会件などの詳細を書いた文書という事です。 しかし、これだけだと差し押さえや強制執行はできません。その時に裁判をして裁判所に認められればできるということです。そうなると、裁判にあたり時間もお金もかかりますし必ず認められるという保証もありません。 ところが強制執行認諾約款というものを作成しておけば、裁判所に書類を提出するだけで強制執行差し押さえができるようになります。 相手のご両親を保証人にすることはいいことですね。ただし、養育費は法的な強制力はありませんから「払わない」がまかり通ってしまうのです。保証人に対してもそうです。

hrh319
質問者

お礼

そうだったんですか。 公正証書を作成する時は 強制執行ができるように そちらの手続きもする つもりでいます。 結局のところ相手の 人間性次第と言うことですよね…

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.4

厳しいことを書きますが、それでも難しいです。 なぜなら、親はいつまでも生きていませんし、そもそも保証人になるとは思いません。 保証人になる義務も理由もないからです。 そもそもそれだけの支払い続ける定期的な収入も親があるのでしをょうか? 親も生活があるので強制執行できる範囲が限られています。 別な例で言いますとあなたが大家さんだとします。 入居者が家賃を払いません。 この場合出て行け!とすぐにできません。 正しく法律に基づきやると2年近くの歳月がかかり その間の家賃も回収できないどころか、引っ越し費用まであなたが支払うことになります。 弁護士費用や強制執行費用もかかり大赤字です。 それでも入居者は逮捕されたりしません。 入居者が血迷って、部屋を汚しまくっても支払いはあなた持ちです。 放火したりすれば別ですが、壊したり汚したりする程度では民事の世界です。 当然誰も払ってくれません。 世の中には生活保護の母子家庭というのがたくさんいます。 そっちのほうが楽に暮らせるんですよ。・・・ 困りましたね。 こういった環境になると母親は働くことをしません。 すると子供もニート状態になります。 負の連鎖ですね。 厳しい現実ですがこれが日本の法律なんです。 あなたは弱者かもしれません。でも悪い意味でも弱者に甘い国(債務者、破産者など)、それが日本なんです。

hrh319
質問者

お礼

保証人が死んだ場合や 払わなかった場合の 差し押さえについては 私もまだ調べてないので どこまでできるかは 分かっていません。 もし差し押さえできるのであれば 百姓なので土地や家など 差し押さえになるのかとは 思うのですが… 旦那の親は百姓の他に 両親とも働いていますし 保証人になると承諾 したのでそのように 手続きするつもりです。 世の中には働かない 母親もいるかもしれません。 ですが私は手続きが 済み次第、仕事を探します。 今も2件掛け持ちで 働いている状況です。 養育費や母子手当てなど お金があるにこしたことは ありませんからね。 養育費については本来なら 面倒くさいことは避けて 取りませんが… 私の場合、旦那は初婚ではなく 責任感などもないし簡単に 離婚できて自分は楽になる としか思ってないようで 分からせるために 養育費を取る方法を 選びました。 これをしたからと言って 更正するとも言えませんが 子供を養う・責任を取る とはどういうことなのか 分からせる為にしました。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.3

法律的には大丈夫ですが・・・ http://allabout.co.jp/gm/gc/63070/2/ http://www.df-wings.jp/modules/pico/after/after4.html 実際に養育費を払い続けている人はほとんどいません。 ほとんどどころか9割以上は最初だけ少し払い、以後支払いません。 昔、顧問弁護士もそのようにおっしゃっていました。 公正証書があろうと関係ありません。 貧乏人からは金は取れないのです。 また前夫にも生活があるため取り立てもできません。 行方をくらました場合(引っ越しなど)個人情報保護のため、相手の住所を調べるのも非常に大変です。 また勤務先が変わった場合なども難しいです。 借金をし、破産すれば以後見込みはありません。 道路でスピード違反している人はかなりいます。守っている人の方が少ないですよね。 捕まった人は運が悪い。という人もいますが現実はまさにこの通りです。 よっぽどできた夫出ないと、生涯払うことはしません。 逆にそういった夫であればきっと離婚もしないでしょう。 できた夫だとしてもこういう時代ですので、いつ失業したり病気になったりするかわかりません。 ずっともらい続けることは、とても難しい。と思ってください。 あと公正証書を作るのはかまいませんが、夫も子供に月に一度は会いたい。 とかいう場合これを拒否できません。 だから約束します。 しかし、実際には会えない、会わせてもらえないケースがほとんどです。 この場合強制執行(警察などが子供をあなたから取り上げ、定期的に夫に会わせる)できません。 罰則もありませんだから支払わない人も多いのです。 金の支払いも罰則はありません。 踏み倒せばそれでおしまいです。逮捕されたりしません。

参考URL:
http://allabout.co.jp/gm/gc/63070/2/
hrh319
質問者

お礼

子供には会わないと言う 条件も決めました。 まともに払う人が 少ないんですね… 差し押さえしても 財産がないと全く意味が ないのですか… 一応、旦那の親を保証人に する予定で話はしてます。 旦那が定職につかないなどと 言う場合に保証人をつけていると 保証人が払うようになると お聞きしました。

回答No.2

離婚時に離婚協議書を作成しますが、そこに何と記入するかです。双方または片方が再婚をしても養育費の支払いは継続すると記入すればそうなります。 また、公正証書にすることで効力が強くなりますが、それはあなたに対してもということですのでヌカリないように。一度公正証書にしてしまうと内容の変更が難しくなりますので、自分にとって不利な内容がないか、きちんと確認してくださいね。 また、子供がいる場合は面会権についても記入しますが、場合によってはこれが守られないと養育費が払われないということもありますので。 養育費のほとんどは途中で払われなくなるというデータもでています。これは払わなくても罪にはならないからです。そうならないように「強制執行認諾約款」も一緒につけましょう。これがあると、養育費が払われなくなった時に容易に相手の給与差し押さえが出来るようになります。いわゆる、裁判所の決定と同じ効力がありますので。

hrh319
質問者

お礼

離婚協議書とは どこで作成するのでしょうか? 現時点で決めた条件は… 毎月2万20日に子供が 18歳になるまで私の 銀行口座に振り込む。 子供が混乱するので 子供には会わない。 子供が自分の意思で 会いたいと言えば 会ってもいいと言う 条件にしています。 相手が同意すれば 再婚した場合…と言う 条件も付け足します。 差し押さえができるように 役場でも手続きしてもらう 予定でいます。 払わない人が多いんですか… 私の場合、旦那では信用が ないので旦那の親を 保証人にする予定です。 定職につかなかったりしても 旦那が死なない限り 債務消滅はしないと聞き そうしようと考えてます。

回答No.1

  >法的にどうなのか 離婚の時にどの様な合意に達したか・・・これに従うのが法的根拠です。 養育費の支払義務や期間を決めた法律はありません。  

hrh319
質問者

お礼

そうですか。 特に決まりがないのであれば 相手が同意した場合 そのような事項も記載 したいと思います。

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