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国保と社保について
私は社保に入っており旦那と子供は旦那の会社に社保が無い為に国保に入っています。 この場合旦那と子供は私の会社の社保に入ることは出来るのでしょうか? 現在別々な為、無駄に払っている様な気がしてしまうので出来る事ならば私と同じ社保に入ってほしいのです。 ご回答よろしくお願いします。
- noriko0908
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合旦那と子供は私の会社の社保に入ることは出来るのでしょうか? 夫については会社で働いているとすれば収入で面で、質問者の方の扶養になるのは無理でしょう。 また子供については、国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから夫の国民健康保険に子どもを加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえば、質問者の方のほうの保険料は増えず子供の保険料はなしとなります。 ですから子どもは質問者の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫と妻の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、妻より夫の方のほうが収入が多ければ、夫の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の方の国民健康保険にするしかありません。
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- kusirosi
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あなたの社会保険の 扶養としてもらうには おおむね 年間収入が、 130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満) かつ被保険者本人(質問者様)の年間収入の半分未満 というのが、目安 ただし、年間収入が被保険者本人の年間収入の半分以上であっても、被保険者の年収を上回らず世帯の生活状況を総合的に判断して、生活の面倒を見てもらっていると認められれば、被扶養者して認定されることがあります。 ・旦那の会社に社保が無い為 扶養に入れない収入で、それなら違法企業ですよ\(^^;)...
お礼
詳しくご回答ありがとうございます。参考になりました。
- marutone
- ベストアンサー率40% (70/174)
お子さんの収入が年間130万円以内であれば、 通常、社保に入ることができます。 旦那さんは稼ぎがあるでしょうから無理でしょうね。 一度、会社に相談されては如何でしょうか。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます。会社の方に問いただしてみます。
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