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未成年同士の同棲について

現在、付き合っている彼氏と 近々同棲を考えています。 しかし、お互い18歳でまだ 未成年です。 私の方の 親は了承してくれているのですが 彼側の親には まだ、なんの報告もしていません。 昔から、彼の親は保証人になったりするのが 嫌な人だと聞いています。 もし、保証人になってくれと 言ってもなってくれないと思います。 そこで、「未成年同士の同棲」について 色々調べてみたのですが どちらか、片方の親が 保証人になって もう片方の親が連帯保証人になると 書いていたのですが 片方の親だけに頼って 未成年同士の同棲をすることは できないのでしょうか? まだまだ、わからないことが いっぱいあるので 詳しく教えて頂けると嬉しいです。 お願いします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 大家しています。  バレないなんて無責任なことを書いている回答者もいますが、ちゃんと大家や管理会社に言ってきてくれる親切な?住人は必ずいます。無責任な回答には注意しましょう。『契約違反』で追い出されます。  大家が未成年との契約を嫌うのは、未成年者と契約しても親権者が出てきて「この契約は無効」と宣言されたら『無効』になってしまうからです。そんな相手とは怖くて契約などできません。  また、『同棲』については、もしものことがあって別れて一方が出て行ってしまう事例は多く、この際契約が一方の方だけで行われていると、契約者の方が出て行ってしまうと対応が非常に複雑になってしまうからです。契約者を保証した保証人は契約者が別れた相手など保証はしません。本来は保証は継続しているのですが、裁判所に呼ばれるまでは逃げ回ります。  ですから、質問者様もお書きのように『どちらか、片方の親が契約者?になってもう片方の親が連帯保証人になる』と言う形を取るのです。これでしたら一方が出て行っても残った方の保証はあるわけです。  『片方の親だけに頼って未成年同士の同棲をする』で契約してしまうと、もしもその方が出て行かれて、もう一方の方のほうが残られた場合、子供が別れた相手の住まいの保証をその親が誠実にしてくれるでしょうか。大家はそこまで信じることができないのです。  今は成人の同棲でも契約を連名にしてそれぞれの肉親の方の連帯保証を取る場合が多いのです。  やはり、『彼の親は保証人になったりするのが嫌な人』と言っても息子の住居の契約なり保証人になるのですから、そんな“我侭”は許されることではありません。  大家の立場から言えば、「親も保証できないような人に、赤の他人のどこの大家が部屋を貸すか!」ってことです。何も父親と限られるわけではありませんので、彼の母親にも頼んでみては如何でしょうか。

  • shyro
  • ベストアンサー率36% (77/210)
回答No.4

30歳主婦です。 >昔から、彼の親は保証人になったりするのが嫌な人だと聞いています。 とありますが、これは賃貸住宅の契約に関しても、ですか? その程度の内容(金額)であれば、普通親は拒否しないものですが…。学生2人が住むのでであれば、高くてもせいぜい月10万程度でしょう? 因みに家賃等は、二人でバイトなどをして、協力して払っていくものでしょうか? そうではなく、「両方の親から援助を受けて生活する」というのであれば、保証人云々の前にきちんと親御さんへ頭を下げて、お許しをもらうのが筋というものですよ。 18歳といえばもう大人といっても良い年齢です。その辺の道理を通すことは、きちんとされた方が好ましいでしょう。 彼はこの件について、何と言っていますか? 自分の親とさえまともに交渉できないようであれば、申し訳ない話、私が貴方の立場であれば「しょうもない男だな」と思ってしまいますね。 尚、私がこれまで入居してきた物件に関しては、居住者の人数と氏名等を申告することが規定されていました。 個人経営の大家さんと直接契約を結ぶなら兎も角、管理会社が入っている物件では大抵そうなのではないかと思うのですが、一人暮らしとして契約を結んでおいての同棲の場合、契約違反として問題となる可能性もあります。

回答No.3

別にあなたの両親が保証人になってくれるのなら、あなた名義で借りればいい事です。 同棲することは隠して、あなたが一人で住むことにして借りて同棲すれば問題なしです。 誰が住んでいるかなんていちいち調べないし、何かでバレても遊びに来てるだけと言えばいいわけだし。 何人で借りようが家賃は同じなので、大家にとっても関係ない事ですからね。

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

連帯保証人の件に関しては、その大家さんの意見も反映されます。 その為、30過ぎの我々でも賃貸契約の際には 私の保障人(私の親)と妻の保障人(妻の親)の両方を付けて欲しい、 などと言われ両方付けた経験などもあります。 基本的には、すべて貸す側の大家さん判断なのですが、 家賃が高い場合(月10万を超える場合)などは 何らかの問題で家賃の滞納が発生すると、すぐに数十万という大金に膨れ上がり、 保障人でも簡単に支払う事が出来ない可能性がある為、 2人で入居する際は、2人から保証人を付けて貰う、という対応をする事が多いです。 まして、質問者の場合はまだ未成年となる為、 何か、問題が発生した場合、未成年者に法的責任を追及する事が出来ません。 したがって、法律が関わる契約問題(賃貸契約)は親の承諾と保証が必要になるので 2人で住む場合はご両親の承諾と2人の保障人が必要になると思われます。 もし、彼の親の承諾や保障人としての許可が難しい場合は、 あなた一人で賃貸契約を行い、そこへ彼が転がり込む、という形で 同棲するしか無いと思われます。 ※物件次第では、その様な方法でも契約違反になる可能性はあります。 賃貸契約に関するトラブルは非常に多い為、 現在では結構厳しい大家さんが多くなっているので あまり安易に考えない方が良いと思いますよ。 賃貸契約というのは法律が関わる問題となりますし、 お金のからむ問題、住民同士のマナー・トラブルの問題もあるので 大家側も不安のある人の入居は拒む傾向があるものです。 私も未成年の時から一人暮らしを行なっているので 未成年者でも部屋を借りられる事は事実と言えますが、 なかなか難しい部分もある、というのも事実だと言えるので 周りからの軽はずみなアドバイスや情報を鵜呑みにせず、 「社会人として一人前と言えるかどうか」という部分を基準に考えてみましょう。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

何のための保証人?

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