- ベストアンサー
労基法上の4週4休の考え方教えて下さい
労基法上、4週間で4日休めば問題はないと記載してありましたが、下記のような例の場合は、何か問題があるような気がしたのでどなたか教えて下さい。 例 : 4週間のうち最初の4日休んだとします。以後24日を続けて勤務した場合は何か問題はないのでしょうか。 以前、14日以上継続して就業するのは労基法上問題ありと、聞いたような記憶がございます。 申し訳ありませんが、どなたかよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 8週14休制度は労基法的に問題ないのか?
とある保育園で働いている者です。 うちの園、というより市の方の規定でもあるのですが、勤務形態において「8週14休」という制度が使用されています。 これは、いわゆる「4週8休」の「4週7休」版なのですが、基本月~土が出勤、日祝日は園自体が休み、プラス月~土の中で4週に3回(8週に6回)指定休という形で休みがあります。 勤務時間は8時間+1時間休憩(無いも同然ですが、一応1時間休憩と位置付けられています)です。 この場合、1日8時間はまあいいとして、週40時間という労基法は守れていないように見えるのですが、法的には問題ないのでしょうか? 祝日(さらに12/29から1/3の年末年始は休みです)分が週40をオーバーしている分を年間を通してカバーできている(平均週40になる?)等で調整しているのでしょうか? 当然ですが、週6勤務(48時間)の場合でも、オーバーした8時間分が時間外労働扱いになる、等はありません。 おかしいなぁ…と思うのですが、この勤務体系は前述の通り、市の規定なんですよね。(きちんと8週16休が守れているかの提出書類まであります) 市が認めているということは、労基法的にも問題はないことなんだろうと思うのですが、なぜ問題ないのかが分からずモヤモヤしています。 労基法に詳しい方、ご回答お願いいたします。
- 締切済み
- 労働に関する法律
- 労基法詳しい人に聞きます。
労基法詳しい人に聞きます。 休憩時間についてなんですが、 例えば8時45分から17時45分(実働8時間?と契約書には記載)までの勤務となっていた場合は、休憩って45分ですか?それとも、1時間とれるんですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労基署から休業補償中止予告の電話連絡について教えて下さい。
労基署から休業補償中止予告の電話連絡について教えて下さい。 通勤災害で現在も休職、通院中です。労基署へは、毎月病院から記載して頂く用紙を送付しています。 今回、労基署から連絡があり『今回提出分について支給するか検討して、来月は支給対象外になります』との内容でした。担当医師が「就業できなかったと思われる期間」として書類記載し班を押して提出しているのに、労基署の誰かどう検討するんでしょうか?労基署医師が判断するとしても、診察したわけでもないのに。 電話担当者曰く『担当医師に電話で軽作業はできるか聞いた結果でこう判断しました』との事でしたが、それだけで簡単に判断されてしまうものなのでしょうか? 担当医とは私も就業の時期を相談しながら通っており、今も継続して通院しています。 症状具合の云々にかかわらず、こういった対応?処理の仕方は通常で、医師に記載してもらい提出する書類は無効なのでしょうか? 長々となりましたがよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労基法
17時から21時までの4時間のアルバイト(途中休憩なし)採用を計画 良い方がいたのですが、少々問題があるため考慮中 (1)内定者は8~13時まで5時間、別の事業所で就労中 休憩時間は無いそうですが、途中で、待機時間として45分~1時間 あり、外へコーヒーを飲みに行ったりしているそうです 実質的には休憩と本人も認識されています ただ給与は5時間分支給されているそうです この場合、当社で採用した場合、休憩時間を1時間与えなくてはなら ないのでしょうか? また労基法上休憩は勤務時間途中に与えなくてはならないとあります が、勤務前1時間もしくは勤務後1時間を与えて実際の出勤時間は 勤務直前か勤務終了後すぐに帰ってもオッケーでしょうか? (2)2社合計で9時間労働になるので、当社で1時間分割増賃金を支給 しなくてはいけないのでしょうか? よろしく教授ください
- 締切済み
- 就職・就活
- 労基法違反の内容に付いて
以前もこちらで関連のご質問をさせて頂きました 今回、会社から受けた労働基準法違反に付いて 地検に出頭の上、告訴を行う事になりました 詳細に付いては直接伺った際に進めて行こうと思っていますが 簡単な書類を提出する際に該当の労基法違反の申告を行います 告訴を行うので必ず処理を行って頂ける様 当方でも簡単に調べてみましたが 足りてない部分、適切ではない部分が有るかもしれませんので もし、「こっちの方が適切」「これでは罪が軽くなる」等が御座いましたら 該当違反が適切かどうか皆様にアドバイスおよび ご指導などをみなさまに頂きたいと考えています 違反内容は下記の通りです 1、未払い賃金に関する違反:労基法23条 当方と合わせ監督署から支払い請求と共に 支払い期日も設けたが一切従わない為 2、休憩時間:労基法34条 3、割増賃金(時間外、深夜):労基法37条 4、就業規定:労基法89条 5、給料ピンはね?:労基法6条? 以上が該当する内容と考えています 5番目が「給料のピンはね」という項目は無いので 6条の違反に該当するかも不明ですが当方で該当するかと考えております もし該当する内容の法規が有ればご案内願います
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労基署に相談すべき?転職すべき?
こんばんわ☆ 主人の会社のことで相談です。 主人は運輸会社でセールスドライバーとして働いています。 去年の4月から勤め、今年の4月に家庭の事情で支店を変えてもらいました。 以前勤めていた支店では、朝7時出勤で夜遅くても10時ぐらいには終わっていたのですが、新しい勤務先では朝6時半出勤、お盆前後の繁忙期には午前様という有様。それが1週間近く続いていました。 おかげで今月は規定の残業時間をあっという間に超えてしまいました。 これでも先々月ぐらいに労基署が立ち入り検査しています。 もう主人は限界を超えてるらしく「辞めたい」としか口にしません。 しかも体調不良を訴えているのですが、上司が「それは水分の取りすぎだ、家から持ってきている麦茶をやめろ」とまで言うのです!! たしかに6リットル入りの給水器に麦茶を毎日持たせていますが、実際は2リットルしか作っておらず、それも3分の2ぐらいしか飲んでいません。 これだけ毎日暑い日が続くのに、その言い分はいったい・・・。 おまけに以前の支店では、明らかに労災扱いにすべき内容なのにも関わらず、労災撲滅キャンペーンとやらで自費扱いにさせられました。 このままでは例え主人が勤務中に何らかの事故や病気に遭ったとしても、労災扱いにしてもらえないような気がしてなりません。 これは労基署に相談して改善してもらうべきでしょうか? それとも転職すべきでしょうか? 労基署に相談した際、誰から密告があったというのはわからないものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労基法第15条の労働条件の明示について
労基法第15条の労働条件の明示について お世話になります。 今年4月より社員100人規模の会社で初めての総務の担当をしています。 毎日分からないことだらけで悪戦苦闘しています。 さて最近、新たに人を雇い入れた場合は重要な労働条件については書面に明示して新入社員に渡すことが労基法に定められていることを知りましたが、私の会社では今までそのような書面の作成・交付はやっていません。 前任者に尋ねると、就業規則に該当する労働条件が記載されているので別途そのような作成・交付は必要ないと言われました。 ここで質問なのですが、本当に就業規則がこの書面の作成・交付の代わりになるのでしょうか?(もしそうなら、どの法律にこのことが規定されているのか法的根拠を教えていただけると安心するのですが・・・) ちなみにここ数年新たに人を雇ったことはありません。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- dcp-j525nで印刷できず、表示されるエラーは紙詰まりですが実際には紙詰まりはありません。本体のカバーを開け閉めしても給紙が始まらず、紙を最初に送るローラーが回転しません。
- dcp-j525nの印刷エラーである5aエラーについて、本体カバーを開け閉めしても給紙が始まらず、紙を最初に送るローラーが回転しないトラブルが発生しています。
- dcp-j525nの印刷エラー5aが表示され、紙詰まりの指示に従って本体カバーを開け閉めしても給紙が開始されません。印刷する段階で紙を最初に送るローラーが回転しない問題が発生しています。
お礼
ありがとうございます。 まさに私の欲しかった情報そのものです。 重ねますが、お忙しい中お時間を割いてご教授頂き、ありがとうございました。