賃貸の解約条件について

このQ&Aのポイント
  • 転勤により、現在の賃貸マンションを解約する条件について相談したいです。
  • 借り手からの提案条件では、退去期限の延長、引越し費用の負担、敷金の全額返還などがあります。
  • 大家としては、条件が不利であると感じており、相場や譲歩の可能性について知りたいです。
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賃貸の解約の条件について

賃貸の解約の条件についてご質問させて頂きます。 転勤に伴い、現在東京の自宅マンションを某法人に貸しています。定期借家ではなく普通借家として平成19年に契約し、今年契約更新(2年間)をしました。 その後、来年に元の居住地に戻れることになりました。借り手の方に来年の7月頃までに明け渡して欲しい旨の連絡を仲介業者経由でしましたところ、明け渡す条件として次のような概要の返事が来ました。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 借り手側から提案された明渡し条件   1 退去期限を平成24年8月31日に延長   2 転居先礼金、仲介手数料実費をご負担いただくこと   3 敷金320,000円の全額返還     (原契約記載の明渡しに関する条項にかかわらず原状回復費用の発生無し)   4 引越料実費をご負担いただくこと   5 1ヶ月前の解約予告を免除とし、家賃を明渡し日までの日割り精算とすること   6 平成23年5月26日に支払済みの更新料.更新事務手数料計163,250円の返還 上記の条件のもと平成24年8月31日を最終期限として、転居先が見つかり次第明渡しさせていただきます。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 基本的な趣旨は分かるのですが、例えば、原状回復費用の発生無しということになれば、想定外の室内の改造や大きな破損なども該当してしまうと大家としてはかなり不利です。また、引越し費用に関しても、同じ市内とか都内などの引越しなら退去に伴う引越しということでやむなしと思いますが、これが転勤も伴って例えば九州への引越しまで請求されたりしたら大変です。ですので、この条件をまるまる飲むのは非常に厳しいです。 いったいこの条件は、常識的な範囲でしょうか、それとも借り手側にもっと譲歩してもらえるものでしょうか。世間の相場的なものが分からず困っています。どうぞよろしくお願いします。 もしも全く譲歩してもらえない場合は、自分たちが別の賃貸に入居するということも視野に入れなくてはならないのかなあとも考えています。また、2年後の更新の際に定期借家に変更できるならしたいと思います。こちらについても借り手側で拒否できてしまうのかどうか、それについても教えていただけたら幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 長々と書かれていますが答えは簡単。 ●相手の条件を丸飲みして出て行ってもらう ●マンションに戻るのをあきらめる 選択肢はこの2つしかありません。 何故なら契約が「普通賃貸借契約」だからです。 この場合、貸主の一方的都合で退去させる事はできません。 なので、借主が「善良なる賃借人」である限り「半永久的」に住み続ける事ができるのです。 つまり、今回も相手の出してきた条件がたとえ「1億円払え」という条件だったとしても、その妥当性云々は全く関係ありません。 「1億円払って出て行ってもらう」か「あきらめるか」のどちらか。 理不尽と思われるかもしれませんが、それが「人に家を貸す」という事なんです。 >定期借家に変更できるならしたいと思います。こちらについても借り手側で拒否できてしまうのか できます。 民法上、一旦交わした契約は合意がなければ契約内容を変更する事はできません。 賃料の変更、契約期間の変更、その他全ての契約条件に関してです。 なので、今回のケースも「普通賃貸借契約」「善良な借主」であるかぎり、貴方の都合で「定期借家契約」にする事もできませんし、契約期間満了をもっても、相手が「住みたい」と言えば貴方が拒否しても現在の契約内容で自動的に更新されるのです。(法定更新) それほど、現在の借地借家法では借主の権利が保護されているのです。 なので、おそらく今回はご自分のマンションに戻る事はできないでしょうね。

151proof
質問者

お礼

なるほど、そういうことなんですね。わかりやすいご説明ありがとうございました。 ちょっと悲しいけどしょうがないですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  ma_h 様のご回答はいつもながら万全なもので、それで全てですが、質問者様が“戻るかもしれない”というマンションを『定期借家契約』でなく『普通賃貸借契約』でお貸しになってしまったのが間違えの元で、『定期借家契約』ですと2,3割家賃が安くなければ借り手はいなかったはずです。失礼ながら、傍から見れば、「高が2,3割の家賃の差額に目が眩んで・・・・」となってしまうのです。  今回の件はお気の毒ですが、『明渡し条件』を出してくれただけ良い借主さんであったということです。中には一生?自分の持ち家には戻れなくなる方もいるのです。  また、その条件も法外なものではないと思います。  5月に更新して更新料を頂いて7月に契約解除では普通は素直には立ち退きません。  他人に部屋を貸すと言うのは、人の生活上の基盤である衣食住の一角をお金を頂いて支えさせて頂くということです。大家には自分の都合でお金を頂いている他人様の生活基盤を壊す権利などないということをお考え頂けば相手側の出してきた条件が決して厳しいものではないとご理解頂けると思います。

151proof
質問者

補足

まあ、そういうことなんです。最初は定期借家にしていたんですが、仲介業者(僕が買ったマンションの賃貸部門)が普通借家にしてほしいと言ってきまして、普通借家でも手続きをとればちゃんと戻れます、みたいな説明だったので変更しました。この時にちゃんとこのような大きなリスクが有ることを説明しておいてくれたなら、あるいはそういう知識が有ったなら普通借家にはしなかったと思います。まあ、後の祭ですが。 一つだけ。文章を良く読んでいただけてないようですが、別に今年の7月に出て行けと言うような非常識な要求した訳じゃないです。それと、5月に仲介業者に、6月は更新月だけど来年戻りたいという旨を言ったところ「それと契約の更新とは別の話なので、更新してからその話を伝えれば良い」という対応でした。

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