• ベストアンサー

困っています。

経理初心者です。 預り金の税区分について教えて下さい。 業種は自動車販売業者です。 具体的には、TKCの会計ソフトに仕訳入力をしているのですが、顧客が 購入代金のローンを組まれ、その諸費用預り金を現金で支払う場合、税区分は課税、非課税、不課税のどれになるのでしょうか? 初歩的な質問で恐縮ですが、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

TKCのシステムでは仮受消費税を除く負債科目は、全て消費税が発生しない科目と定義されています。 したがって、これらを支払う取引の課税区分は必ず0(不課税取引)にします。

masatoaki
質問者

お礼

非常に簡潔にご回答頂き、有難うございました。 TKCのソフトの入力にあたっては一番わかりやすい回答で、ベストアンサーにさせて頂きます。 どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

その諸費用の内訳は何でしょうか。 自動車税、保険料などであれば明らかに貴社は預かっているだけですから、それは非課税です。 一方、貴社が登録などの手続きを代行した手数料が入っているのであれば、それは貴社の売上ですから、課税売上になります。 その預かる手数料の明細を良くご覧になって、貴社が単に立て替えたり預かっているのか、貴社の行った役務の対価として支払われたものかを分けてみないといけません。 それによって一部は非課税、残りは課税ということになります。

masatoaki
質問者

お礼

早々に詳細かつご丁寧なご回答を頂き、お礼申し上げます。 ご回答を頂き、一発で解決致しました。 経理実務が極めて浅い初心者ですので、今後もよろしくお願い致します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

TKCを使用してる→税理士関与がある。 税理士に回答を求めるのが一番ですよ。

masatoaki
質問者

お礼

私もそう思います。 ただ、今日は土曜日で税理士さんが休みの為、急ぎでしたので質問をさせて頂いた次第です。

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