• 締切済み

前車が故意に急停車して事故になり、相談したいです

7/3にこのカテで同様の質問しました。番号は6852124(ttp://okwave.jp/qa/q6852124.html)です。 首題のとおり、前の車が嫌がらせで急停車した為に止まりきれずに追突した事故です。 7/3の質問時には私の責任が100%という回答が多かったですが、 相手の自賠責に被害者請求したら、ほぼ治療費などは貰えました。 これはやはり、私に責任はあまり無いと判断されたんだと思います。 これから物損で裁判で争う訳ですが、これに関しても同様の判断は頂けるでしょうか。 裁判でも自賠責の判断を尊重するよう主張すれば良いと思うのですが、いかがでしょうか。 何度もすみませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.11

>後ろを少しかすっただけで、怪我は普通しないと思います。 確か 以前 質問でアナタが 50ccのスクーターに追突されて バンパーが少々傷がついた事がありましたよね? http://okwave.jp/qa/q6531128.html  その質問では 「こんな軽微は衝突で、むち打ちなどになるものでしょうか。」と 質問してましたよね? 「これ以外に原因が考えられない」とも言っていますが 逆の立場だと 違うのですか?  ずいぶん勝手な解釈ですね

sinores
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.10

正直、過失としては90%以上は覚悟してください。 この10%は、相談者がどれだけの証明ができるかで変動します。 いくら有能な弁護士でも、相手が前方車両との事故回避が原因だと言い切られれば追及も限界があります。 逆に、それを「嘘」だと決めつけた場合は、弁護士生命にも関係しますから難しい面もあります。 矛盾といいますが、相手が前方車両が急な停止をしたから、回避行動で急停車を余儀なくされたと言い切れば、逆に前方車両が存在していないことを証明しないとなりません。 それができないならば、勝ち目は全くありません。 如何に理由を並べても、裁判では証明が全てになります。 診断書がだされれば、その負傷は事故が原因となってしまいます。 かすっただけといいますが、力学的にどれだけの衝撃があったのかも反証しないとなりません。 衝撃は、停車車両へはかなりの衝撃があります。 追突部位・角度・速度・相手の体制と色々な要因があり、相談者の側で入れた調査会社の判断も「証明できない」とありますから、材料的には難しいでしょう。 また、相手の証人出廷にも怪我人という制約がありますから、もし体調不良ということになれば出廷は延期となり、裁判所に弁護士経由で診断書が出されれば証人質問も難しくなります。 理由は、後方から追突されたのに、加害者から訴訟を起こされ依頼人は精神的にストレスが過度にかかり、現在は「鬱」状態の治療を受けているとなれば、裁判所は証人としての出廷を見合わせることも多々あります。 後方からの衝突では、反論自体が困難を極めるのは間違いありません。 正直言って、相談者も追跡を「隠す」のですから、正当な戦いではありません。

sinores
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.9

>私は不起訴になってますので、相手が診断書持ってきたのは嫌がらせだと検察も感じたんだと思います。 ずいぶん思い込みの激しい人ですね。 人身事故の起訴率は現在は10%前後です。 診断書が2週間以内なら、ほとんど定形的に不起訴です。 いちいち中身の精査はしていないでしょう(笑)

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

裁判を考えているようなので、判例の解釈を書きますと、前車に理由のない急ブレーキがある場合は、道交法24条違反となりますが、その場合でも追突車70%、被追突車30%の過失割合となります。 急ブレーキが故意だと立証できても、50:50となります。 つまり、裁判したところでご質問者は5割未満の過失になることはないということです。

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。 私は不起訴になってますので、相手が診断書持ってきたのは嫌がらせだと検察も感じたんだと思います。 後ろを少しかすっただけで、怪我は普通しないと思います。 その辺を含めて、交通紛争に長けた弁護士さんに依頼します。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

>刑事では相手は送検されず、私だけ処分されましたが、刑事と民事(裁判)は全く別の判断 >がされるとも聞いており、自賠責の結果を判例として、裁判でもこちらの意見を尊重して貰 >えるかと思いましたが、間違いでしょうか。 その場合は、証拠での証明・証人での証明がなされた場合に限られます。 相談者には、相手が「故意に急停車」したことが証明できますか? 1)路面のスリップ痕 これはあくまでも、急ブレーキを踏んだというだけで、原因特定にはなりません。 2)急ブレーキの原因(事故回避・飛出し) これを主張されれば、先に書いた故意の急停車を証明しないとなりません。 同じことの繰り返しですが、事故には原因=結果とならないことが多々あることを知るべきでしょう。 *仮に、急停車しても相談者が追跡をしなければ、今回の事故はありません。 *仮に、急停車しても相談者が車間距離保持をしていれば追突はありません。 これが、今回の事故原因です。 裁判では、事故の原因が争われますから、相談者が主張するには証拠も合わせて提示しないとなりません。これは義務です! 自賠責も、100%過失が「完全証明」されていないだけですから、規則で治療費をだしただけです。 過失が、100%となった場合は返還請求がされた事例もありま。 相手が、自分の自賠責保険の使用に対して異議申し立てすれば「保留」ということは多々あります。単に、それがされていないだけでしょう。 民事訴訟も、刑事事件での内容が証拠としてだされますから、それが基本となってしまいます。 相談者は、リアルに弁護士に納得できるまで相談してください。 正直、相談者には「自己責任」という観念がありません。 地裁での訴訟も、「争う根拠がない」として短期での判決がだされる確率が高確率です。 一度出された判決は、控訴しても余程の証拠がないと覆りません。 確かに最高裁までは上告はできますが、事実上は高等裁判所判決が支持され、高等裁判所は地裁判決を支持しますから、無駄な労力と費用を使うだけになります。 1)後方からの追突(覆らない) 2)急停車(証明できていない) 3)自賠責(規則での支払い) これを全て覆してください!

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。 何度も恐れ入ります。 悔しくて頭に血が上っていましたが、もう冷静になっています。 私は書類送検されましたが、嫌疑不十分で不起訴となっています。 自賠責も被害者請求して相手の保険から治療費は出ましたし、 私の弁護士が優秀ならば相手の嘘をうまく突いてくれると思います。 追跡してたことは無しとして(相手も知りませんし)、 私の過失割合はどの程度になると予想されますか? これで最後の質問にしたいと思います。 何度も有り難うございました。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

自賠責保険は、人身事故の場合は被害者請求をされれば、過失割合に関係なく支払いはされますから、これを根拠に過失なしとはなりません。 前回にも書きましたが、 1)車間距離の保持義務違反 2)後方からの衝突 3)相手が急停車した証拠・(故意にしたという証明) 上記が証明できないと、(1)の車間距離保持義務違反で十分な過失100%となります。 相談者が、無意味な追い上げ追跡をしたことも事故の原因です。 >裁判でも自賠責の判断を尊重するよう主張すれば良いと思うのですが、いかがでしょうか。 これは、全く意味がありません。 主張はできますが、裁判官は認めないでしょう。 その理由は、自賠責保険は負傷したという事実だけで支払いされますから、過失には関係ありません。 後方から、衝突して覆ることはありません。 例外としては、ドライブレコーダーの映像があったのが証拠採用されて逆転判決はありましたが、相談者のように証拠がない状態での主張が認められる可能性は0%といえます。

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。 >>自賠責保険は、人身事故の場合は被害者請求をされれば、過失割合に関係なく支払いはされますから と、ありますが、こちらの責任が100%なら支払いされない、と聞いていますが、それは合ってますよね? 刑事では相手は送検されず、私だけ処分されましたが、刑事と民事(裁判)は全く別の判断がされるとも聞いており、自賠責の結果を判例として、裁判でもこちらの意見を尊重して貰えるかと思いましたが、間違いでしょうか。

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noname#143831
noname#143831
回答No.5

事故を起こした責任に関係なく、自賠責では怪我をした人を被害者として保険金を支払っています。 なので、裁判で主張しても笑い者になるだけですよ。

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

残念ながら自賠責保険は怪我をした方を守るための保険ですから、怪我をした人に過失の大半があったとしても保険が適用になります。 唯一、過失が7割以上の場合は20%減額するという規定を設けているだけです。 ですから、自賠責が適用になったからといって「私に責任はあまり無いと判断」されたわけではありません。 裁判で自賠責の判断を尊重なんて言ったら、無知な馬鹿と笑われるだけです。

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。 う~ん、そんなものなのですか。

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  • eneos121
  • ベストアンサー率17% (118/658)
回答No.3

 前回の質問 過去の質問を見たのですが http://okwave.jp/qa/q6852124.html >無理な追い越しをしたため、追いかけていたら、 >わざと急停車をした為、止まりきれず追突しました。  わざわざ 追いかける必要ありますか? http://okwave.jp/qa/q6531128.html  よく事故に遭うみたいですが クルマの運転が向かないのでは?

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。 ご指摘の点は、前回指摘され反省してます。

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  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

徹底的に此方の主張をするべきです。双方が動いている状況からあなたが100と言う事はありえませんし、故意に急停車した相手にも相当の責任はあります。歩行者が飛び出したとかではないので貴方の言う「嫌がらせ」が強いですが、相手としては煽られたとかを主張するかもしれませんが、兎に角ご自分の主張を訴えれば宜しいですよ。

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。 相手は止まっていたと言っていますが、証拠は出せないと思います。 きちんと主張しようと思います。

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このQ&Aのポイント
  • お困りの方には、インクジェットプリンター【DCP-J982N】のネットワーク接続エラー03に関して、解決方法やトラブルシューティングのポイントをご紹介します。
  • ご利用いただいている環境や接続方法、関連するソフト・アプリなどの情報をお伺いし、具体的な対応策を提案いたします。
  • また、お使いのパソコンやスマートフォンのOSが【ios】で、無線LANアクセスポイントがない場合において、問題の解決に向けたアドバイスをお伝えします。
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