- ベストアンサー
年金制度について教えてください
被保険者の中で、 正社員になった20歳~60歳の者とは、国民年金法7条の1号が適用されますか? また2号でいう、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者、とは自営業を営む者が該当しますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- koutsuuseiri
- ベストアンサー率78% (30/38)
関連するQ&A
- 国民年金第1号被保険者の定義について
お世話になります。 国民年金第1号被保険者とは、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、2号被保険者及び3号被保険者以外の者。ただし、被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢給付等)をうけることができる者は除かれる」とあります。 この中の後半部分の具体的なイメージがつかめません 「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢給付等)をうけることができる者」とは、具体的には、例えば「20歳で会社に就職し45歳になるまでの25年間を第2号被保険者として保険料を払い続け、65歳になれば老齢厚生年金を受け取れる資格を満たした後に会社を退職した場合」が該当するのでしょうか? (この者が退職後に第1号被保険者になろうとしても(任意加入ではなく)強制加入被保険者にはなれないのでしょうか?)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 国民年金第1号被保険者の資格について
お世話になります。 ものの本によると、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は国民年金第1号被保険者に該当しない」とありますが、 これに該当する具体的な例はどのようなものになるのでしょうか? (例えば厚生年金保険の場合、60歳にならないと老齢厚生年金を受けることはできないと思いますが、60歳未満でも老齢年金を受けることができるケースが思いつきません) 分かる方、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- この社労士の問題を教えてください。
これはどういうことですか。「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のもので、被用者年金各法に基づく老齢給付を受ける任意加入被保険者が。。。」とありますが、第一号被保険者は「20歳以上60未満のもので被用者年金各法による老齢給付を受けないもの」となっています。被用者年金各法の老齢給付を受けるものは任意加入被保険者になれるのですか? ちなみにこれは社労士の試験問題です。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 国民年金の任意加入被保険者の要件について
こんばんは。 国民年金の任意加入被保険者の対象となる条件として、「日本国内に住所を有する20歳から60歳未満の者であって被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とありますが、60歳未満で老齢給付等を受けられるケースは具体的にはどのようなケースがあるのでしょうか? 60歳以降でないと受けられないように思えるのですが・・・・。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 60歳未満で、老齢年金を受ける事のできる人って、どんな人なのか教えて下
60歳未満で、老齢年金を受ける事のできる人って、どんな人なのか教えて下さい。国民年金法附則第5条第1項(任意加入被保険者になれる人)に、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」という記述があります。私は、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、60歳にならないともらえないと思っていました。繰り返しになりますが、60歳未満で、老齢年金を受ける事のできる人って、どんな人なのか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 国民年金の任意加入被保険者の要件について
国民年金の任意加入被保険者になるための要件の一つに「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」という条件があるようですが、どういう意味か簡単に教えてください。 20歳以降に保険料支払25年以上あって老齢年金の受給資格があるけど、一時未払い時期があった場合に、満額に近づけるために60歳未満に任意加入できるという意味でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 国民年金 任意加入被保険者
国民年金の任意加入の件でわからないことがあります。 以下、あるHPから抜粋しました。 「国民年金の任意加入被保険者になれる人は、次の3つの要件のいずれかを満たす人で、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人です。」 (1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のもので、厚生年金や共済年金など老齢年金を受給できる人、または国民年金に相当する外国の年金で一定のものを受給できる人 (2)日本国内に住む60歳以上65歳未満の人 (3)日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳以上の人 上記の文章で(2)と(3)はわかるのですが、(1)が具体的にどういう人が 該当するのかわかりません。 (1)は、現在自営業者等(第1号被保険者)で、以前に被用者年金に加入していた人というのはわかるのですが、それがどうして任意加入できるのかが知りたいのです。 もともとこういう人は第1号被保険者として強制的に加入させられる のではないでしょうか? 法律的な背景があり、強制加入にならない人もいるのでしょうか? お分かりになられる方、いらっしゃいましたらご返答宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 国民年金と共済組合の扶養、健康保険について
国民年金と共済組合の扶養、健康保険について 2週間後に入籍を控えています、それに伴う年金や健康保険の手続きについて質問させてください。 現在私は自営業で国民年金(1号)、国民年金基金を自分で支払っており、国民健康保険は父親が世帯主になっています。婚約者は市町村共済組合に加入しています。 私の希望としては、国民年金を1号のままとどまり(国民年金基金の加入条件を満たすため、3号にはならない)、今のように自分で両方とも支払い、健康保険は彼が世帯主となる(私は実質支払はしない)、というものです。 基本的なことが分かっておらず、申し訳ないのですが、これって可能ですか? 扶養に入ることと、国民年金、健康保険の関係が分かりません。 市町村共済組合、というのは、年金と健康保険の組合だとすれば、私はこの共済組合年金の扶養者にならないと、健康保険をもらえないのでしょうか? 分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 公務員厚生年金には適用事業所・事業主が存在しない?
かつての共済年金加入者であった人達(国家公務員、地方公務員、私学職員)は、 被用者年金一元化後は、厚生年金保険第2,3,4号被保険者となっています。 これらの共済組合員たる厚生年金被保険者においては、 厚生年金保険第1号被保険者(会社員等が加入する従来からの厚生年金)の場合とは異なり、 適用事業所や事業主の概念は存在しないのでしょうか? なお、健康保険被保険者証(会社員等が持つ保険証)とは異なり、 共済組合員証(公務員等が持つ保険証)には事業所名の表示がありません。
- ベストアンサー
- 共済年金
お礼
質問の内容がわかりづらくてすいません。 適切な回答でした。 ありがとうございます。 一番最初の回答でしたので、ベストアンサーに選ばさせてもらいます。