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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後見人と遺言、相続の撤回~変更は可能か?)

後見人と遺言、相続の撤回~変更は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 高齢の祖父、祖母、子、孫夫婦の家族の中で後見人の問題が起きています。
  • 祖父が後見人になった孫が勝手に預金を引き出し、実印を変えていることに祖父、祖母は憤慨しています。
  • 祖父と祖母は後見人と相続を白紙撤回し、仕切り直すことを考えています。

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  • ベストアンサー
  • comattania
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回答No.2

「法定後見制度」は、判断能力の程度等により「後見」「保佐」「補助」の3つが用意されています。   後見……判断能力が欠けているのが「通常の状態」の方   保佐……判断能力が「著しく」不十分な方   補助……断能力が不十分な方  この法定後見制度では、本人を保護するために、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」「保佐人」「補助人」が、本人に代理して契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることができます。  まずは、本人の親族が選ばれることになりますが、親族以外でも、法律や福祉の専門家、福祉関係の公益法人、などが選ばれることもあります。なお、成年後見人等を複数選ぶことも可能ですし、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。  選任された成年後見人等は、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人の財産管理や契約などの法律行為に関することについて、本人を保護し、支援することになります。  法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に「後見開始の審判」等を申し立てることになります。   という事で、本人に不利益な行為のある人は、後見人として不適格ですから、申し立てにより、一切の権利を剥奪できます。

参考URL:
http://www.shizukujimusyo.com/gyousei/gyoumu/houmu/seinen/seinen.html
f1031f1031
質問者

お礼

重ねてお礼申し上げます。 ご丁寧な説明に納得です。

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その他の回答 (1)

  • comattania
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回答No.1

孫に後見人依頼というのがそもそもおかしいです。勝手にやられてしまったという事ですから、後見人を解除されれば宜しい。まだ、生存中なのですから、遺産相続はされていませんから、遺書で、相続させない旨、明記されれば宜しい。許可を経ないでの印鑑変更や預金引き出し復元は難しいですが、預金の凍結は出来ますから、弁護士を通じて為されば宜しいでしょう。 同じ銀行と取引されてる方の証明を、確かに祖父とその銀行との間で取引があるという証明です。孫の持参した印鑑は無効であるという証明です。

f1031f1031
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました・ 孫はそもそも後見人になれないのでしょうか? フォロー頂ければ幸いです・

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