不当利得とは?金銭の特定は可能か?
- 質問文章では、現存利益についての理解が前提となった上で、不当利得と金銭の特定性について調査しています。
- 金銭は価値そのものであり、占有したら自己の財産となるため、特定は不可能です。しかし、不当利得においては特定される必要があります。
- 例えば、不当利得と他の金銭を混ぜた場合、その使用順と特定することは難しいです。また、返還請求を回避するためには、ギャンブル費消分を特定する必要があります。しかし、具体的な特定方法は不明です。
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現存利益と特定?
現存利益について質問させてください。 現存利益について、よくギャンブルで費消した場合は~、生活費の場合 は~、という質問がありますが、その点の理解はできているという前提で、 質問させていただきます。 たとえば、私が10万円を不当に利得したとします(ただしこの時点におい て善意)。 ここで、私が3万円をギャンブルに使いました。この場合、返還しなくては いけない金額は7万円なのですよね?この点は理解できるのです。 しかし、そもそも論として、金銭というものはいわば価値そのものであって、 占有した以上、自己の財産に組み込まれる結果、特定は不可能になりま すよね?にもかかわらず、なぜ、不当利得によって取得した金銭であると いう前提で話が進めることができるのでしょうか? もう少し具体的にいうと…たとえば、今、私の目の前に自分で働いて稼 いだ金銭が50万円あるとします。そこに、先ほどの不当利得によって 取得した金銭10万円が加わりました。 その上で、私は3万円をギャンブルに使いました。しかし、当該3万円が、 自分で稼いだ50万からのものなのか不当利得で取得した10万からのもの なのかは、自分でもわかりません。また法律的にも、区別は出来ないはず だと思うのです(たとえば、50万円と10万円を別の袋に入れて意図的に 区別していたような特殊な事情はないものとします)。さらにいえば、このよ うな場面で3万円をギャンブルに費消するにおいて、いちいち、この3万円 は自分で稼いだ分のうちの3万だとか、不当な利得を原因とする(ただし、 そのことについては善意)10万円のうちの3万だとか考えることもないような 気がします。 にもかかわらず、私は7万円を返還すれば返還請求から逃れることができ てしまうのでしょうか??? そうではなくて、7万円に限定するにおいては、ギャンブルに費消した3万円 は不当利得の分からの3万円だと証明する必要があるのでしょうか? そうだとすれば、どのように特定するのでしょうか??? ここで、仮に私が全くの一文無しだったという前提ならば、話は違うので しょうが、通常、一文無しという事態は考えにくいし、また、よくある教科書 事例も一文無しを当然の前提にしているわけではないと思うのです。 以上、読みにくい文章になってしまいましたが、ここら辺に関しての理解ある 方のご回答をお待ちしてます。
- tukasa123
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質問者が選んだベストアンサー
鋭い御質問ですね。 自分なりに考えてみるに、 現存利益の証明責任に係る判例(参照URL)が ヒントになるように思いました。 訴訟の場では、 「予想外の株式配当金があったと聞いた。 銀座の高級クラブに連れて行ってもらい、 オゴってもらった。50万円だったと思う。」 という受益者の友人の陳述書などが 提出されたりするのではないでしょうか。 理論的な説明になっていないのかもしれませんが、 遊興的支出の証明にあたって、 受益との時間的密接性や、受益者の貯蓄・常時の収入との対比、 あるいは物理的な金銭の管理場所などを考慮要素として、 平成3年判例の言う 「利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に 不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨」 から、ラッキーな事態についつい浮かれて支出したか否かが 判断されるということではないでしょうか。
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- boseroad
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それ、不当に利得した価値を返還せいいう話やもの、特定する必要はないで。 てか、不当利得返還請求は利得の返還請求で物の返還請求ではなもの、特定て話が入り込む余地ないやん。
お礼
回答ありがとうございます。
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