不当利得とは?金銭の特定は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 質問文章では、現存利益についての理解が前提となった上で、不当利得と金銭の特定性について調査しています。
  • 金銭は価値そのものであり、占有したら自己の財産となるため、特定は不可能です。しかし、不当利得においては特定される必要があります。
  • 例えば、不当利得と他の金銭を混ぜた場合、その使用順と特定することは難しいです。また、返還請求を回避するためには、ギャンブル費消分を特定する必要があります。しかし、具体的な特定方法は不明です。
回答を見る
  • ベストアンサー

現存利益と特定?

現存利益について質問させてください。 現存利益について、よくギャンブルで費消した場合は~、生活費の場合 は~、という質問がありますが、その点の理解はできているという前提で、 質問させていただきます。 たとえば、私が10万円を不当に利得したとします(ただしこの時点におい て善意)。 ここで、私が3万円をギャンブルに使いました。この場合、返還しなくては いけない金額は7万円なのですよね?この点は理解できるのです。 しかし、そもそも論として、金銭というものはいわば価値そのものであって、 占有した以上、自己の財産に組み込まれる結果、特定は不可能になりま すよね?にもかかわらず、なぜ、不当利得によって取得した金銭であると いう前提で話が進めることができるのでしょうか? もう少し具体的にいうと…たとえば、今、私の目の前に自分で働いて稼 いだ金銭が50万円あるとします。そこに、先ほどの不当利得によって 取得した金銭10万円が加わりました。 その上で、私は3万円をギャンブルに使いました。しかし、当該3万円が、 自分で稼いだ50万からのものなのか不当利得で取得した10万からのもの なのかは、自分でもわかりません。また法律的にも、区別は出来ないはず だと思うのです(たとえば、50万円と10万円を別の袋に入れて意図的に 区別していたような特殊な事情はないものとします)。さらにいえば、このよ うな場面で3万円をギャンブルに費消するにおいて、いちいち、この3万円 は自分で稼いだ分のうちの3万だとか、不当な利得を原因とする(ただし、 そのことについては善意)10万円のうちの3万だとか考えることもないような 気がします。 にもかかわらず、私は7万円を返還すれば返還請求から逃れることができ てしまうのでしょうか??? そうではなくて、7万円に限定するにおいては、ギャンブルに費消した3万円 は不当利得の分からの3万円だと証明する必要があるのでしょうか? そうだとすれば、どのように特定するのでしょうか??? ここで、仮に私が全くの一文無しだったという前提ならば、話は違うので しょうが、通常、一文無しという事態は考えにくいし、また、よくある教科書 事例も一文無しを当然の前提にしているわけではないと思うのです。 以上、読みにくい文章になってしまいましたが、ここら辺に関しての理解ある 方のご回答をお待ちしてます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

鋭い御質問ですね。 自分なりに考えてみるに、 現存利益の証明責任に係る判例(参照URL)が ヒントになるように思いました。 訴訟の場では、 「予想外の株式配当金があったと聞いた。 銀座の高級クラブに連れて行ってもらい、 オゴってもらった。50万円だったと思う。」 という受益者の友人の陳述書などが 提出されたりするのではないでしょうか。 理論的な説明になっていないのかもしれませんが、 遊興的支出の証明にあたって、 受益との時間的密接性や、受益者の貯蓄・常時の収入との対比、 あるいは物理的な金銭の管理場所などを考慮要素として、 平成3年判例の言う 「利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に 不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨」 から、ラッキーな事態についつい浮かれて支出したか否かが 判断されるということではないでしょうか。

参考URL:
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-k.08-3.html
tukasa123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の質問の答えが、少なくとも、実体法上の原理原則的な理解 から当然に結論が導かれるような問題ではないのだとすれば、 それだけでも質問させてもらった実益がありました。 個別具体的な検討に関しては、回答者様のお考えをも考慮に 入れて、給付の訴えにおける攻撃防御方法との兼ね合いで、 自分なりに今一度考えてみようと思います。 また、有益なHPを紹介してくれたことにも感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

それ、不当に利得した価値を返還せいいう話やもの、特定する必要はないで。 てか、不当利得返還請求は利得の返還請求で物の返還請求ではなもの、特定て話が入り込む余地ないやん。

tukasa123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 現存利益の範囲について教えてください

    失踪宣告が取り消された場合、善意ならば現存利益を返還すればよいと習ったのですが、ギャンブルで費消した場合は現存利益なしということで、返還義務はなくなりますよね。 では、そのギャンブルで勝った場合、ギャンブルで得た金銭は返還しなければならない現存利益になるのでしょうか?

  • 現存利益に対する言葉はありますか?

    703条について、 善意の受益者の不当利得返還義務の内容を「「現存利益」」といいますが、(未成年者の行為の取り消し後の返還義務の内容も「現存利益」といいますね) では704条の、 悪意の受益者の義務の内容はなんというのでしょうか? 短い言い方はありますでしょうか? 「利息付全利益+損害賠償」?

  • 民法 不当利得について

    こんにちは。民法の不当利得についての問題が分からず困っています。 ぜひご教授願います。以下の問題は、何かの試験の過去問のようです。 (1)甲の乙に対する債権を担保するため丙所有の不動産に設定された抵当権が無効であるにもかかわらず、当該抵当権が実行され、丙が不動産の所有権を喪失し、甲がその売却代金から弁済金の交付を受けて甲の乙に対する債務が消滅した場合は、法律上の原因なくして丙の不動産により利得を受けたのは甲ではなく乙であるから、丙は甲に対しては、不当利得返還請求権をすることができない。 (2)乙から約束手形の取立ての依頼を受けた甲が、約束手形が決済されたと誤信して、乙に対して取立金相当額の払戻しを行った後、約束手形が不渡りとなった事実を知り、乙が払戻金を費消する前にその事実を乙に説明した場合には、その後乙が払戻金の一部を費消したとしても、甲は乙に対して、払戻金全額につき、不当利得返還請求をすることができる。 (1)が正しく、(2)が誤っているという答えを友人から聞いたような気がするのですが、その友人も定かではないようで、解答(解説)をお願いできればと思います。1つが正しく、もう1つは誤りというのは確定しています。 私の考えとしては、 (2)は乙は払戻金を受け取った段階では善意だったとしても、乙が費消する前に甲から説明を受け、悪意となっていることから、 善意者の返還義務の範囲が現存利益に縮減されるのは、 「利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨に出たものであるから、利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならない」 という判例の見解から、(2)が正しいのではないか、 そして(2)が正しいのであれば(1)は誤りだということになるので、(1)が誤り、(2)が正しいと思ったのですが、 先述の通り聞いた答えと食い違っているため、不安です。 不勉強で見当違いなことを書いているかもしれませんが、どうかわかる方は教えていただけると助かります。 長文失礼しました。

  • 不当利得

    質問です。 AB間で貸金契約があり、のちにその契約が錯誤無効になった場合、債権者だったBはAに対して不当利得に基づく現存利益の返還請求が可能なんでしょうか? Aが既に費消してしまった分については、Bは諦めるしかないんですよね…? それと質問ばかりになってしまって申し訳ないんですが、§703の「法律上の原因なく」という意味がそもそも分かっていないので「法律上の原因」とは例えばどういったものなのかも教えていただけると有難いです。

  • 失踪宣告について

    こんにちは。分からないことがあります。 問題集の解説に (1)失踪宣告から取消しまでの間になされた行為のうち、悪意でなされた行為は宣告の取消しによって効力を失うが、善意でなされた行為はその効力を失わない。 (2)たとえば、第3者が相続人からその相続した土地を買った場合、善意であれば第3者は失踪者に土地を返す必要はないが、悪意であれば土地を返さなければならない。なお、第3者が善意の場合、失踪者は土地の取り戻しはできないが、相続人に土地の代金が現存利益として残っていれば、その返還は請求できる。 とあります。わたしはこの内容が以下の理由からどうしても納得できません。(以下は学校で習ったことです。) ・相続人と第3者が善意…土地は第3者所有のまま、相続人は現金につき現存利益を死亡していたとみなされていた人(A)に返還。 ・相続人、第3者のいずれかが悪意…土地はAに返還。相続人が善意なら現金につき現存利益をAに返還。相続人が悪意なら全額返還。 問題集の解説は間違っているのでしょうか。よろしかったら、教えていただけませんか。それから、わたしは民法習いたてなので分かりやすく説明してくださったら、うれしいです。 お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

  • 民法748条で頭が混乱してきました。

    民法748条で頭が混乱してきました。 以下の場合どうなるのでしょうか? (民法748条) 「婚姻の当時、取消原因を知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得た場合は、現存利益を返還しなければならない。婚姻の当時、取消原因を知っていた当事者は、婚姻によって得た利益全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意の場合はその損害を賠償しなければならない。」 ここで質問です。 A(男)、B(女)がいました。やがて婚姻を取消したとします。 A、B共に、婚姻によって得た利益があるとします。 この場合、下記A,Bの取消事由の善意・悪意によりどうなるでしょうか?以下私見ですが 全然自信がありません。 1.Aが善意、Bが悪意であった場合。 AはBに現存利益の返還をする。BはAに利益全部を返還の上、損害賠償する。 2.A、B共に善意の場合。 AはBに現存利益の返還をする。BはAに現存利益の返還をする。お互い損害賠償は無し? 3.A、B共に悪意の場合。 AはBに利益全部を返還する。BはAに利益全部を返還する。お互い損害賠償は無し? お分かりになる方、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 刑法についての質問です

    自分は法学部の学生なのですが、民法の講義で ・法律行為の取消しについて、既履行の場合、不当利得返還義務請求を負うが、制限行為能力者である場合は悪意・善意に関わらず、現受利益のみ返還義務を負う ・現受利益を全て浪費し、有形で残っていない場合は返還義務を負わない と習いました と言うことは、未成年の廃ゲーマーは親の物を勝手に売ってそのお金でゲーム(ゲーセンのゲームを想定しています)をやれば、親と自分に金銭的負担をかけず、かつ法的リスクを負うことなくゲームができると考えたのですが、刑法的には問題はあるのでしょうか。教えてください

  • 不法利得と詐欺の場合の第三者介入時の考え方

    アルマ出版の民法入門を大学生から借りたので読んでます。 不法利得のところにAがBから騙取した金銭を第三者Cに債務の返済として支払った場合において、Cは債務の返済を受けただけで利益を受けていないとも考えられる。また法律上の原因(債権債務関係)も備えていないとも考えられる等疑問があるが、判例では、このような騙取された金銭による弁済について不法利得の成立を認めていると書かれています。前回、宅建の資格の勉強をしたときに詐欺についてこのようなケースの場合第三者が善意であり、かつ登記をしなえている場合対抗(主張)することができないと、あったような気がするのですが。 不法利得としては成立するが、詐欺としての返還を第三者であるCには主張できないという解釈でよろしいのでしょうか? Cは返済を受けたと書いてあるので金銭(=動産)の引渡しは受けていることになりますよね??

  • 詐欺(?)への対抗方法

    甲(判断能力の乏しい人物)が乙に騙されて(利用されて)、200万円を丙から借り受けた旨の借用書に内容を理解しないまま署名押印させられ、200万円が丙から乙に渡った場合、どういう対抗方法がありますか。 丙に対し債務不存在確認の訴えを提起するのは、敗訴のリスクが高いので避けた方がいいと思うのです。 乙に対しては、金銭消費貸借の有効を前提として不当利得返還請求または不法行為による損害賠償請求をすることがあり得ると思いますが、金銭消費貸借の有効性を認めてしまっていいのかという問題があると思います。他方、金銭消費貸借の無効を前提とすれば、損害と利得の発生がはっきりしないような気がするのですが。

  • 詐欺取消しと不当利得

    事例 甲は乙に対する債務を弁済するために、丙から金銭を騙取し、その金で乙に対する債務を弁済した。その後、丙は乙に対して不当利得返還請求をした。 この場合、乙が詐欺の事実につき悪意・重過失ならば乙の金銭の取得は不当利得になるとされています。 しかし、丙が詐欺を理由に丙乙間の契約を取り消した場合民法96条3項により乙が善意の場合は対抗できないが、通説によると乙が軽過失があれば対抗できますよね。そして乙の金銭の取得は不当利得になりますよね。 丙が取り消せば乙が軽過失でも勝てるが、取り消さなければ勝てないというこですよねえ。 本事例では96条3項は全く出てこないんですよね、判例も基本書も。 ただ不当利得の問題にしてるんです。 そもそも乙は96条3項の「第三者」に含まれないのですかねぇ。 よろしくお願いします。