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最低賃金
4649Dの回答
- 4649D
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これは実際に働いているA県の最低賃金が適用され、相談もA県です。 詳しくは厚生労働省のホームページで確認してください(わかりやすいです)。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
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