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生活保護の障害者加算について

生活保護の障害者加算についてお聞きしたいのですが、 精神障害者保健福祉手帳の2級を持っていても、 障害年金の2級以上をもらっていないと、 障害者加算が付かないという噂を耳にしたのですが、 これは本当でしょうか? 自治体のホームページ等を見ると、 精神障害者保健福祉手帳の2級以上を持っていて 初診日から1年6ヶ月以上経過していれば、 障害者加算がつくと記述されています。 どちらが本当なのでしょうか?

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回答No.2

生活保護実施要領(厚生事務次官通知、局長通知、課長通知の3つでワンセット。頻繁に改定されます。)といって、国が定めているガイドラインがあります。 このガイドラインによると、障害者加算は、年金証書や特別児童扶養手当の証書、障害児福祉手当等認定通知書によって行なわれるべきものとされています。 言い替えると、これらの年金・手当等の障害認定基準が障害年金1級から3級の基準に準じているので、障害者手帳(身体・知的・精神)を持っているだけではダメである、ということを意味しています。 なお、これらの証書類を持っていない場合には、保護の実施機関(自治体)が指定する医師の診断書等に基づいて認定を行なう(年金・手当の基準と同等の障害状態である、と認定する)という特例があるので、自治体ごとに微妙に取り扱いが異なります。 要は、年金・手当の基準にあてはまること(実際に年金・手当の証書類を持っている[= 年金・手当を受けている]かどうかは別として)が大原則(こちらにあてはまることが先)で、その上で、障害者手帳を持っていれば「症状が固定している」として、障害者加算の対象になり得ます。 「症状が固定している」ということも原則で、この期間として1年6か月(障害年金で、初診日から障害認定までに要する日数を準用)を見ています。これは、症状の移り変わりが激しい間(1年6か月未満)はNGになってしまいますよ、ということも意味しています。  

haps00
質問者

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  • megira
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回答No.4

訂正します。 機関委任事務ではなく、法定受託事務でした。 生活保護の実施要領は、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準」なので、自治体を拘束します。

haps00
質問者

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回答ありがとうございます。

  • megira
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回答No.3

国の通知により、保険料の支払い期間不足等で年金が受給できない場合には、精神障害者保健福祉手帳に基づいて加算を認定することが認められています。 年金裁定申請中の期間も同様に、精神障害者保健福祉手帳に基づく加算認定ができますが、年金の裁定が行われた後は、精神障害者保健福祉手帳に基づく加算認定はできないことになっています。 年金申請が却下された場合は、手帳に基づく加算認定は、取り消さなければならないとされています。 生活保護は機関委任事務なので、国の通知は単なるガイドラインではなく、自治体の制度運用を拘束します。 ○精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について (平成七年九月二七日社援保第二一八号厚生省社会・援護局保護課長通知) 精神障害者の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は次のとおり行うことができるものとしたこと。 1 障害基礎年金の受給権を有する者の場合 (1) 障害の程度の判定は原則として障害基礎年金(以下「年金」という。)に係る国民年金証書により行うが、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している場合に限り、年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。 (2) 年金の裁定が却下された後、手帳の交付又は更新を受けた者については、年金の裁定の再申請を指示するとともに、再申請に係る年金の裁定が行われるまでの間は、当該手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度の判定を行うことができるものとしたこと。 (3) 障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。 (4) 手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとしたこと。 また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。 2 障害年金の受給権を有する者以外の場合 (1) 手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している者については、手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。 (2) 障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。 (3) 手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行うものとしたこと。 また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。

haps00
質問者

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回答ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

自治体のHPでしょう、 前者は噂として耳にしたことで、 確認しようと調べたら、自治体のHPで記載されていたものを見つけた、 そして、耳にした内容とは違っていた。 自治体は生保の認定を行っている機関です。 ただし、質問者様がお住まいの自治体ではないHPの場合当てはまらないことがあります。 生保の細かいところは各自治体で異なりますので。

haps00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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