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失業保険の給付制限について

この度、3ヶ月更新の派遣契約を更新せず、無職になりました。 2年間フルタイムで働いたので、失業保険の受給資格はありますが、 自分から更新しないと言ったので、3ヶ月の給付制限が付いてしまうようです。 次を正社員で探しているので、すぐに見つかるとも思えないのですが、3ヶ月の給付制限中に 少ない貯金に手をつけたくはありません。。 こういう状態で、失業保険の受給申請をせずに、2,3ヶ月の短期派遣契約で働き、 その後、契約期間満了+給付制限なし、とすることは可能でしょうか? また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、 1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか? 別部署の職安の人に、保険はすぐ出ると言われて早速辞めたんですが、ガセネタで困りました。。 どなたかご存知の方、回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takeko85
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回答No.2

うちの会社は残業もできないし、わざと辞めさせられるような、反社会人的なことはしたくなかったので、こうなるしかなかったのかなと。 >有給休暇は消費できましたか?有給休暇は本来、労働者の権利で繁忙期でもない限り企業に変更を求めること権利もありません。本来なら明日、有給使って休みますといえばもらえるような権利なんで反社会人的行為ではないんですが(同僚にしわよせが来るので気が引けるのはよくわかります)。 また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、 1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか? >これも補足しておきます。 以前は 派遣の場合は派遣先と契約期間満了となっても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。 働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探しなさいと安定所は指導していました。 しかし探しても次の派遣先が見つからずに、やむを得ず派遣元を退職した場合は会社都合と認めましょうということです。 その期間が契約期間満了から1ヶ月ということでした。 つまり次の派遣先で働く意思を示してなおかつ派遣元がさがしても契約期間満了から1ヶ月過ぎても派遣先が見つからずに退職した場合は会社都合。 次の派遣先で働く意思を示さないあるいは契約期間満了から1ヶ月以内に退職した(次の派遣先で働く意思なしと判断される)場合は、自らの意思で退職したとされ自己都合になるということです。 ということで契約満了から1ヶ月しないで離職票を請求すれば、それは自己都合となり3ヶ月の給付制限期間があったということです。 今は、・法改正で、紹介先が無い場合は、速やかに離職票の発行が可能になりました(1ヶ月後の発行でなくともよくなった) 現在、職業訓練に申し込んでいますので、それにかけてみます。 >申し込み済みでしたか>< 訓練もステップ1~3まであり ステップ1(横断的スキル習得訓練コース・基礎演習コース・ワークショップ型訓練[ただしOJT型には進めない])>ステップ2(実践演習コース・OJT型訓練)>ステップ3(公共職業訓練)という風にしか進めません。 1年型などの訓練は4月が始まりのことが多いです。 丁寧なお返事ありがとうございました。 >参考になれば幸いです。

  • takeko85
  • ベストアンサー率65% (148/225)
回答No.1

失業保険の給付制限について この度、3ヶ月更新の派遣契約を更新せず、無職になりました。 >仕方がないですね。自分で調べてからやめるべきでした。 >やめるつもりなら辞める6ヶ月残業をしまくり給付金を上げるなど色々することがあるんです。 2年間フルタイムで働いたので、失業保険の受給資格はありますが、 自分から更新しないと言ったので、3ヶ月の給付制限が付いてしまうようです。 >更新されないやり方なら色々あったはずす。 >有給一気に取るとか >すぐにもらう手は一応あります。 >基金訓練か職業訓練を受講することです。 >受講が決まればすぐにもらうことができます。 >訓練はまた色々あるんでよく調べてください。 次を正社員で探しているので、すぐに見つかるとも思えないのですが、3ヶ月の給付制限中に 少ない貯金に手をつけたくはありません。。 >再就職手当をもらう手もあります、まあ難しいですが >所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%もらえます >所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40% もらえます >ただし、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。 こういう状態で、失業保険の受給申請をせずに、2,3ヶ月の短期派遣契約で働き、 その後、契約期間満了+給付制限なし、とすることは可能でしょうか? >短期で見つかり、雇用保険かけてもらえるならそれでいいですね。雇用保険かけた月が増えるだけなんで。 >見つからない場合、申請した日から3ヶ月の給付制限になります。 また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、 1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか? >とくにかわらないのでどっちでもいいです。 >健康保険を継続するには自分で健康保険組合に2週間以内に手続きする必要があります。

sanaech
質問者

お礼

うちの会社は残業もできないし、わざと辞めさせられるような、反社会人的なことはしたくなかったので、こうなるしかなかったのかなと。 現在、職業訓練に申し込んでいますので、それにかけてみます。 丁寧なお返事ありがとうございました。

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