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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事が決まり、健康保険に入れるが今年度は?)

仕事が決まり、健康保険に入れるが今年度は?

このQ&Aのポイント
  • 今年度の健康保険について、仕事が決まった主婦が疑問を抱いています。
  • パートでフルタイム並みの時間を働く予定ですが、健康保険や厚生年金に入る必要があるのか迷っています。
  • 税金の問題も心配で、今年はどのようにしておいた方が良いのかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >ところが、よくよく考えてみると、 今年は、あと半年しか働かないので、 100万にも達しないと思うので、 このまま扶養にしてもらっていたほうがいいのかな?と思ってしまいました。 税金の問題もあるでしょうし、 今年はどのようにしておいたほうが良いでしょうか? 前述のように税金の扶養と健康保険の扶養は異なります、税金の扶養は確かに年間の合計である年額で考えるので質問者の方の考えどおりでいいのですが、健康保険の扶養については必ずしもそうではありません。 夫の健保によって異なりますが、夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ということで年額ではなく月額で考えると言うことです。 また夫の健保がBであれば夫の建保に聞かないと判りません。 それとたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから質問者の方がこの基準をオーバーしていれば会社は質問者の方を社会保険に加入させなければならず、質問者の方の都合で加入しないと言うことは出来ません。 >それらで準備して大丈夫かときかれ、 お願いしますと。本日言ってきました。 それは以上のことを了承したと言うことであり >今年はどのようにしておいたほうが良いでしょうか? どのようににすると言うような選択肢はありません。

higa3
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 すみません・・・ 扶養に関して、ざっくりしすぎていましたね。 お聞きしたかったのは、健康保険のことですが、 基準それぞれで、加入義務が、採用していただいた会社によって 義務付けられているんですね。 おそらくそういう意味で、先方もおっっしゃったと思います。 参考になりました。 助かりました。細かく記載してくださり感謝してます。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

パート先の確認は、フルタイム並みであれば社会保険が強制的に加入しなければならないが、その雇用条件でよいか?というような意味だと思います。 雇用条件で社会保険の加入が決まるのであって、あなたが拒否することが出来るのは雇用条件で行うしかなく、あなたやパート先の判断で未加入とすることは出来ません。 社会保険の扶養の判断は、判断時以降1年間での判断ですから、予定の月収に12ヶ月を乗じて130万円を超えるようであれば、扶養にすらなれないでしょう。必要事項をごまかしたり、言わなかったりして扶養となりばれれば、ご主人が会社から指摘されたりすることで、お辛い立場になりかねません。 社会保険の扶養では一般的な協会健保で書かせていただきましたが、ご主人が会社経由で加入されている健康保険団体によっても条件が異なるため、ご主人の勤務先へ確認が必要でしょう。 さらに、社会保険と税金とでは、扶養の判断条件が異なります。また、ご主人の扶養という考えは税務では行いません。あくまでも配偶者控除や配偶者特別控除の適用が受けられるか?という判断です。税金は1~12月で判断することになりますので、12月頃のご主人の会社から記入を求められる年末調整関係の書類に正しく記載すれば、正しく計算してくれることでしょう。

higa3
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 すみません・・・ 扶養に関して、ざっくりしすぎていましたね。 お聞きしたかったのは、健康保険のことですが、 基準それぞれで、加入義務が、採用していただいた会社によって 義務付けられているんですね。 おそらくそういう意味で、先方もおっっしゃったと思います。 参考になりました。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>このまま扶養にしてもらっていたほうがいいのかな?と思ってしまいました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >健康保険や厚生年金など、きちんとは入れると言う事… >今年は、あと半年しか働かないので、100万にも達しないと思う… 2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般的には、暦年は関係ありません。 今がまだ 1月であろうと 12月であろうと何ら影響しません。 3. 給与 (家族手当) についても、これも税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、あるのかないのかのことも含めて、夫にお聞きください。 >税金の問題もあるでしょうし… 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

higa3
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 すみません・・・ 扶養に関して、ざっくりしすぎていましたね。 お聞きしたかったのは、健康保険のことですが、 基準それぞれで、加入義務が、採用していただいた会社によって 義務付けられているんですね。 おそらくそういう意味で、先方もおっっしゃったと思います。 参考になりました。 ありがとうございました。

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