本人尋問における相手の書面スルーは戦術?原告の陳述書と矛盾する場合の対応方法について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟において、相手方が自らの陳述書で自身が書面の中身を知らない旨を主張している場合、対応方法は一考する必要があります。原告の陳述書には、確かな証言を書くよう求めるべきであり、弁護士としても書面の内容を確認することが重要です。
  • 相手方が書面の中身を知らないと主張することで、矛盾が露呈し嘘が明らかになっている場合でも、その主張を通す可能性があります。充分な証拠や反論を提示し、証言台での反対尋問を通じて相手方の信用性を揺さぶることが重要です。
  • 本人尋問に向けた準備書面や証拠書類の提出には十分な注意が必要です。証言に代わる陳述書や証拠の具体的な指摘を行っており、これらを弁護士が知らないと主張する相手方の主張に対して十分な反論を用意することが必要です。
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本人尋問に際し、相手の書面や書証のスルーは戦術?

すみません。お知恵をお貸しください。 私は民事訴訟の係争中の身でして、被告という立場で本人訴訟です。 相手=原告には弁護士がついています。 もうすぐ本人尋問(当事者尋問)を迎えますが、双方それに向けた陳述書は 提出済みです。 さて、例えば、 私がある事実に関して、現場に立ち会っていた複数の方から 証言に代わる陳述書をもらって提出していたり、 私の準備書面において、相手の主張の矛盾を具体的に指摘しているのですが、 これに対し相手方は、自らの陳述書において、 「現場に居たAさんという方は、陳述書の中で、この訴訟において、○○○だ、 などと書いているそうですが、そんな事実はありません。」だとか、 「被告は、私の提出した証拠について、何かクレームをつけているそうですが、 訳が分かりません。」という表記に終始しているのです。 つまり、実際に自分で書面に目を通したのなら、 「○○○だ、と書いていますが」「~~という主張をしていますが」と なるはずですが、すべて伝聞口調なのです。 実はこれまで、相手方が訴状のあとに自発的に提出した準備書面は 1回だけであり、私が数点提示した反論にも一切沈黙していたため、 さすがに裁判所から釈明を促される、という形で進んできていたのですが、 推察するに、審理が進むにつれ、相手のキャラ(とにかく独善的で感情的)や、 実はいろいろと弁護士に内緒にしていたことが徐々に露呈してきたので、 弁護士としても、あえて原告本人には書面の現物を見せず 口頭で概要・趣旨を伝達し、本人を少し脇に置く作戦にしているのかな、 と思われました。 (実際、相手の準備書面で判然としない箇所について、 「原告本人はどう考えているのか」と訊いたら、 「これは原告本人による主張ではなく、法定代理人の私の筆によるものだ」と 明言したときもありますから、極端な話、原告は自分が提出した書面の 記載内容すら承知していない可能性があるのです。) 実態は以上のとおりですが、 これまでの弁論準備のやり取りでは、それで済むのでしょうが、 本人尋問となれば、本当に、原告本人が証言台に立つわけですよね。 その時、私から反対尋問で 「あなたは、先ほどこう陳述しましたが、あなたの準備書面の○○という主張と 矛盾しますよ」とか、「あなたの陳述は、すでに私が出した乙第●号によって 矛盾することが指摘されていますよ」などと尋ねたときに、 平然と「私は、その準備書面の詳しいことは知りません。文章は全部先生に 一任したので。」とか、「あなたが出した書証や準備書面など、大体の中身を 先生から聞いただけで、どこに何を書いているかまで、私は知りません」などと 言われてしまったら、どうなのでしょう・・・? これは、実は高等戦術なのでしょうか? いくら矛盾が露呈し、嘘がバレバレになっていても、「私は、それについて 良く知りません」で通す、という。 本当に、原告当人の陳述書で、「○○だ、ということだそうですが」とか書かれると、 おいおい、又聞きのままじゃなくて、ちゃんと本物を読んでから書いてくれないかな、 弁護士も、最後ぐらいちゃんと読ませてやってくれないかな、もう、という 気持ちになっておりまして・・・。 どうか、よいご助言をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • deka0831
  • ベストアンサー率36% (60/166)
回答No.1

ざざっと読みましたが、原告側が不利のような気がします。 そもそも、自分の身の可愛さから、弁護士に隠し立てする こと自体、後々弁護戦略そのものが覆る可能性があるからです。 また、原告が自身に都合が悪くなると弁護士まかせにする ような事では、自由心象主義である裁判官の心象を悪く していくだけだと思います。 >ちゃんと本物を読んでから書いてくれないかな 表現は裁判官の心象を悪くしない表現をしなければなりません が、そういう趣旨を述べて原告の矛盾点を突いていくのがよさ そうですね。

nekotower
質問者

お礼

ありがとうございます! そうですよね。 よく考えてみれば、私の提出した書面・書証は、相手方弁護士だけじゃなく、裁判官だって既に読んでいるわけですから、原告当人だけが「読んでませーん」みたいになったら、やはり不利にはたらきますよね。 あまりに堂々と「~~というようなことを書いている“そうですが”」などと陳述書で言い切ってるので、「現物読んでないから分かりません」も有効な手なのかな…、と一瞬不安になりましたが。 おかげさまで、心強い気持ちになれました。 逆に、どっかのタイミングで「え?読んでないんですか?」みたいに突っ込めそうな状況に持っていけるように、尋問を練りに練っておこうと思います。 どうもありがとうございました!

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