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離婚の際、生命保険の契約者等の変更について

gahkon608の回答

  • gahkon608
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回答No.2

新契約者は、被保険者(夫)に対して二親等以内の親族(もしかして保険会社により親族の範囲は違うかもしれません)といった条件があります。 なので、離婚した後ではできないと思います。 もし、離婚前に手続きをすればできると思いますが、保険金を受け取った際の税金が問題になると思います。 まず、契約者変更を行っているのでその時点の(解約返戻金ー110万円)が奥様に贈与として税金がかかります。 また、保険金も通常なら契約者=奥様、受取人=お子ざまなので、お子様に贈与税がかかります。 ただ、実質の保険料負担者がだんな様になるので、だんな様から奥様に保険料を渡されていたと証明できれば、相続税(500万円×法定相続人の数までは非課税)にできるかもしれません。 ただ、もし離婚後保険料が支払われなかった場合は、新契約者である奥様に督促が行くことになります。払い込み期間が終了するまで、保険料をもらえますか? また契約者の変更は、だんな様がすることになります。 離婚が決まって、他人が契約者になるような保険に本当に同意してもらえますか? それに、離婚後、保険会社に離婚を通知しないまま継続した場合、保険金受け取りの際死亡の仕方によっては問題になるのでは? はっきり言って、お勧めしないです。

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