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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税・支払わずに済む方法はありますか?)

贈与税の支払いを回避する方法はある?

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.10

ここでは、他人の意見に意見を述べるのはタブーなのは承知しております。私の意見に「だめだと思う」とご意見をなさってくださった方の意見はご質問者が選択することですが、ご質問者が「あきらめてしまう」発言をされてますので、ご質問者にとっては大きなことですから、あえて。 ご質問者は「現在、無申告なので、贈与税の申告をしてくれ」と税務署から言われてるのですから、申告書の提出をしてないのは明白ですね。 ですから、その条件は、ご紹介した長官の事務取り扱い通達に該当します。 贈与をした人、貰った人のどちらかが弁護士、公認会計士、税理士などで当然に課税がされるとわかってる人でしたら「それは通用しない」と云われるでしょうが、当事者双方が「よく、わからんし、登記事務所もなにも言わなかった。司法書士って税金のことは教えてくれないと初めて知った」というレベルなら「そうか、そうか、では登記を戻してくださいね」とならないと変なのです。 税務署に行って、早急に登記を元に戻すという意思表示をすれば、更正決定(申告がされない人に税務署長が税額を決定する行為)はしてきません。この段階で職権更正をしてきたら、それこそ職権の濫用です。 何百万という税金が違うのですから「それってできませんよ」という意見(正しいのか間違ってるのかは別の話)によって、もうだめだと諦めないようにしてください。 3月15日の申告期限が経過したことで、贈与行為が確定してるという意見は完全に間違いです。 贈与行為は双方で「やる、もらった」という意思表示が揃った時点で法的に有効です。贈与税の法定申告期限がその有効性に影響を与えるものではないです。 取り扱い通達の骨子は「よくわからない人が軽い気持ちで所有権移転登記をしてしまった」「贈与税の申告書提出がされてないこと」です。 お一人で税務署に行くのがしんどいなら、税理士に報酬を払っても同行してもらうべき事案です。 税理士報酬はどんなに高くて1日同行で相談料込みで10万円です。納税額に比べたら安いです。 ここには色々な意見が出されます。全く勉強の限りを尽くされてる回答もあれば、明らかに誤ってる回答がつくこともあります。それをどれが正しいか選択するのは、質問者の責任になってます。 医療費控除を受けられるかどうかという結局は大きくて1千円程度の違いの問題ではないのです。 資産税の問題ですから、負担額の桁が違います。 無申告加算税も15%つきます。延滞税もつきます。冗談ではないという所です。 私の未熟な回答も含めて、全てに振り回されずに、本件は税理士に相談されるようお伝えします。 諦めたらいけません。

ryo117
質問者

お礼

度々、私達のために親身になってご回答頂き本当にありがとうございます。 正直、今回名義変更なんかしなければ良かったと後悔しながら妻や両親と400万円余りの支払い方法について考えていました。(まだ結論は出ていませんが) 回答者さんの「諦めたらいけません」の言葉に少し勇気が出ました。 また、今回の件について直接税務署員に話すより、まず税理士さんに相談してから行こうと思いました。ありがとうございました。

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