• 締切済み

車のローン放棄

車をローンで購入したのですが、 納車してすぐに不具合が見つかり (メーター故障等、整備不良になる物) すぐに購入店に申し出て、 修理をする事になったのですが 修理途中でその購入店が 経営困難で倒産。 修理完了しないまま、 ローンが残った整備不良車に… なのでローン会社に抗議。 するとローン会社は修理費用を ローン残金から差し引くので と言いディーラーに持っていき 見積書を制作して郵送。 見積はローン残金より上まり、 ローン会社はローンを請求しない という事で合意書を 郵送してきました。 合意内容 (ローン会社→甲、自分→乙) 1、乙は甲に対して本件契約に関し本日現在金〇〇万円の債務を有していることを確認する。 2、本日付で甲は、乙に対する前項の残債権を放棄し、乙には、甲に対して本件契約に基づき既に支払済の金員について、返還請求をしない事とする。 3、甲は本件契約の商品の所有権を放棄する。 4、甲、乙署名・捺印の上、本件契約に関して双方に債権債務のないことを確認する。 5、乙は本件合意内容を当事者間以外の第三者には開示しない事とする。 といった内容の物なのですが これに合意して大丈夫なのでしょうか? 何か不利なような気がして… ローン会社の人はこの件が 次にローンを組む時の審査には 直接は反映されないとは言っていたが 本当に大丈夫なのか… 同じ経験がある方、 ローン、法律に詳しい方、 回答宜しくお願い致します!

  • vw00
  • お礼率80% (4/5)

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

ローンは販売店があっせんしたローンですよね? このような割賦販売には割賦販売法で抗弁権が認められていますので、 販売店との間でトラブルがあった場合、 それ以後の支払い請求を拒否する権利があります。 質問者様の場合、購入した車に不具合があり、 本来それを解消すべき販売店が倒産したことで、 支払い拒否に対抗できなくなったのだと思います。 したがってローン会社の対応としては致し方ないと思いますが・・・。 もしかするとその販売店は他にも、不具合のある車を売りつけられて トラブルになっていて、ローン会社も速やかに幕引きを図りたいとか。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>修理完了しないまま、ローンが残った整備不良車に…なのでローン会社に抗議。 ピントがずれた対応をしましたね。 この問題は、質問者さまと自動車販売会社の問題です。 全く関係が無いローン会社としては、いい迷惑です。 何故、堂々とローン会社に抗議したのでしようか? 私が質問者さまの立場なら、ローン会社には抗議しません。 法的にも、ローン会社に責任はありませんからね。 >これに合意して大丈夫なのでしょうか? 合意するしか無いでしよう。 ローン会社としては、通常ではありえない程の譲歩をしています。 質問者さまの対応は、「異例中の異例な行為」なんです。 ですから、ローン会社も「業界の常識を無視した対応は、ばれないよ様したい」ので公表しない!と予防線を張ったに過ぎません。 この合意内容が業界内に漏れれば、このローン会社は袋叩きに遭います。 >次にローンを組む時の審査には直接は反映されないとは言っていたが本当に大丈夫なのか… 大丈夫では、ありません。 質問者さまは「クレーマー」として、顧客情報に登録している事でしよう。 「売買の問題で、何故わが社が抗議を受けるのか?」と、怒りに燃えているでしようからね。 (ローン会社は、質問者さまに代わって代金を立替払いしたに過ぎません) ローンの融資を許可するかしないかは「ローン会社の自由裁量」です。 「お前には貸さない」と判断すれば、いくら金銭的信用があっても融資は拒否します。 たぶん、高い確率で今後このローン会社とは取引出来ないでしようね。 何ら問題が無くても、融資するかしないかはローン会社の自由です。 無関係のローン会社に抗議した時点で、質問者さまも納得しているハズですよね。 余談ですが・・・。 ローン会社の多くは、大手都銀グループに属していますよね。 顧客情報は、グループ会社間でも情報共有する場合があります。 今後は、このローン会社及びこのローン会社が所属している金融グループとは取引しない事です。 クレーマーからモンスターに変身するのは、避けた方が良いです。

vw00
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ローン会社に抗議したのは 購入店の破産管財人に言われたからです。 ローン会社に少し考えると言ったら、 告訴をされたら困るんで的な事を 言ってきて合意書を早く送ってほしそうでした。 やはり普通に払った方がいいんですかね… もお少し考えてみます! ありがとうございました★

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.1

お金の問題も大事ですが、ローンでその車を買ったなら、購入店の所有権が付いていると思いますが? 購入店が倒産してしまったのなら、ローンの問題が解決しても所有権解除が出来ませんよ。 それに倒産なら債権者がいると思いますので、最悪その車は債権として没収される可能性もあります。 ローン自体を解約して車の所有も放棄したほうが良いと思いますけどね。 自己都合による解約ではないので、すでに支払い済みのお金の返金交渉をしたほうが良いと思いますが?

vw00
質問者

お礼

回答ありがとうございます★ 所有権はローン会社にあります。 ローン会社は所有権を放棄するとの事なので それは問題ないです。 債権の方は自分も債権者なので 心配はありません。 ローン解約というのを 詳しくお聞きしたいのですが… ローン解約とは車を返して、 今まで払ったローン代を 返して貰えるという事ですか? 又よろしかったら回答お願い致します!

関連するQ&A

  • 不法侵入者発見!取り押さえたまではよかったんですがのその後

    前回の事件のその後なのですが、警察はやはりこちらが傷害罪で訴えると加害者側も傷害罪で訴えてくる可能性がある。そうなると泥仕合になりかねないので双方訴えないで示談にしてはとのことでした。そして加害者側からは次のような示談内容の提示がありましたのでそのまま書き写します。 甲と乙は以上の通り合意した。 1.乙は平成十七年○月○日○時頃、甲の自宅内に正当な理由無く侵入し、その際甲は乙に対して殴打した事に因り手の指を骨折した事を確認する。 2.乙は甲に対して前項の行為に対する謝罪金(甲の指骨折に対する治療費を含む)として本日、金弐拾萬円を現金にて支払い、甲は受領し、乙は甲より領収書は受領した。 3、甲は乙に対し、本示談書に定める他には、本件に関してなんら請求しない。 4.乙は甲に対し、本事件について深甚なる陳謝の意を表し、甲は乙の誠意を了して今後本件に関して一切の告訴および訴訟等を行わないことを確認する。 5.乙は本件で甲からの殴打により負傷した顔面及び左目の負傷について、自費にて治療し甲に対し一切の請求をしない事を確認する。 6.乙は甲の自宅を中心とした半径200メートル以内には進入しないことを確認する。但し緊急を要し止むを得ない場合は例外とする。 7.甲は本件に関する一切の情報を、いかなる手段をもっても口外公表しないことを確認する。 8.甲は本件に関する嘆願書を○○警察署宛に提出することを確認する。 以上のような内容です。そこで質問なのですが、この示談書に合意してしまうと、私以外のものつまり、実際に覗かれた子供たちや、烈火のごとく怒っている妻の権利も行使できなくなるのでしょうか? また、私自身もとうてい合意できる内容ではありません。とは言いましてもどういう内容でどれだけの額を請求していいのか分かりません。本当に困っていますよろしくお願い致します。

  • クレジット決済の当事者関係?

    たとえば、甲さんが乙電気屋でパソコンを買います。このときの決済方法として、丙クレジット会社のカードで翌月一括払いにしました。このときの債権者・債務者の関係ってどうなってるのですか? 現金払いなら乙が債権者で甲が債務者の契約ですよね。 丙が絡んでくると、まず乙が債権者で甲が債務者の契約があって、この契約における乙の債権が丙に譲渡されたと考えて、新たに丙が債権者で甲が債務者である契約が発生すると考えるのですか?それとも当初から乙が債権者で丙が債務者である契約と、丙が債権者で甲が債務者である契約とがあると考えるのですか?いずれにせよ甲さんは丙カード会社に対する債務だけ負うことになって、乙電気屋さんとの債権債務関係はまったくないのでしょうか?(まずないことですがカード会社が倒産等したときに乙が甲に代金請求することって法律上OKなのでしょうか?) わけのわからない質問ですみません。

  • 共同抵当の一部放棄について

    債務者A所有の甲不動産と第3者B所有の乙不動産に共同抵当を設定した債権者Xが甲不動産の抵当権のみを絶対的に放棄した場合、Bはその後何かしら保護されるのでしょうか?乙不動産に第2順位の抵当権者がいた場合、この者も何か保護されるのでしょうか?

  • ローンの残っている車も差し押さえ出来ますか★!!

    債務名義は取得しています。 相手が支払い不履行の際、残金一括払いですが、 給料差し押さえの他にローンの残っている車や 借家の大家さんに払う家賃の差し押さえが出来ますか あとたぶん預貯金は郵便貯金だと思いますが口座番号 が分からないと押さえられないですか? それと貯蓄性のある生命保険は会社と契約者が判れば 押さえられますか? どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 契約書の作成

    Aは、友人Bから、A所有の車を1ヶ月間貸してくれるよう頼まれた。AとBはレンタル代として5万円を支払うことに合意。この場合、二人が契約書を作成するとしたら、どのようになるのでしょうか?(多少簡略化してあります)自分は次のように作成しましたが、可笑しな点等ありますでしょうか?                  自動車使用貸借契約書   貸主甲Aは借主乙Bに対し、甲乙両当事者は、次のように使用賃借契約を締結した。 第1条  貸主甲は、本日、その所有にかかる下記自動車を有償で貸与し、乙はこれを借受けた。 記    (1) 車体番号        (2) 型  式        (3) そ の 他     第2条 本件使用貸借の期間は、一ヶ月間限りとする。 第3条  目的物の賃料は月額金50000円とする。 第4条  借主乙は、本件自動車を自家用以外の目的に使用してはならない。 第5条  甲のなす自賠責保険及び任意保険への加入、並びに自動車検査登録に相当する費用は、乙の負担とする。 第6条  乙は、本件自動車についての日常の点検・修理を自己の費用をもって行うとともに、その他、本件自動車の運行に通常必要な費用の一切を負担する。 第7条  乙が本件契約の一つにでも違反したときは、甲は、何らの催告を要せず本件契約を解除することができる。 第8条  本件契約が終了した時は、乙は本件自動車を自己の費用をもって、甲の指定する場所に持参し、かつ、本件契約に基づき引渡したときの状態にして引渡す。    本使用貸借契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙署名押印の上、各その1通を所持する。

  • 建物賃貸借契約書の内容について

    建物賃貸借契約書の内容について 建物賃貸借契約書の明け渡しの部分で 『乙は、本契約終了の際、甲の承諾を得てなしたものであるか否かを問わず、本件建物に設置した諸  設備、改造部分等について乙の支出した有益費の償還請求及び造作買取請求権を放棄する。』 とあるのですが、その中の 「乙の支出した有益費の償還請求及び造作買取請求権を放棄する。 というこの部分を分かりやすく説明してほしいのですが。。。 どなたかよろしくお願いします。

  • 契約内容の不一致で契約解除は妥当ですか?

    甲会社と乙会社は継続的契約関係にある。。 乙は甲に依存している。しかし,今般,甲からの契約内容に乙は合意できなかった。 すると,甲から一方的に契約解除の通知がきた。 下記のサイトには,「当該契約に依存している等の諸般の事情から、契約の一方的な解除を認めることが信義則に反するといえるかがポイントとなってきます」とある。 (継続的契約と解除の制限について) https://www.kobayashi-law-office.jp/column/1214 契約内容の不一致は,一方的契約解除の理由になるのでしょうか? もし妥当な理由とすれば甲のいいなり!ってことになりませんかね? お詳しい方,宜しく願います。

  • 契約書の読み方

    契約書に書かれている以下の文章の意味がわかりません。 <乙は譲受会社をして、甲に対し本件事業に関する知的財産権の独占的使用許諾のロイヤリティとして、譲受会社における本件事業に関する売上高の3%を支払うものとする。> 「譲受会社をして」というのがわからないのですが、実際にロイヤリティを払うのは乙で、でも「譲受会社」は何をするのでしょうか。 他にも <乙は譲受会社をして、本件事業の業績を四半期毎に甲へ報告する。> これは乙が譲受会社に甲への報告業務をさせるということなのでしょうか。 特に最初の文がよくわかりません。 よろしくお願いします。

  • 住宅ローンの一部繰上返済において。

    住宅ローンの一部繰上返済において。 連帯債務者(甲)(乙)の(甲)より一部繰上返済の申し出があった場合、連帯債務者(乙)の同意は必要でしょうか。 同意が必要な場合はその理由を、不必要な場合もその理由を教えてください。

  • 契約の内容について、これは自動更新でしょうか?

    下記の内容について契約は終わっているのですが、この内容は自動更新されている内容でしょうか?相手側から請求書が今でも来ています、これは支払うべき内容なのでしょうか? <業務委託契約書について> 第一条 本件業務 甲が乙に委託する業務は次の内容とし、乙は当該業務を遂行するものとする。 1.甲が有するブランドに対する以下の業務 ・●●をターゲットにしたアパレル商品のデザイン提案 ・乙が提案したデザインに関する素材・テキスタイル監修、指示書作成、パターン作成、 サンプル修正、修正指示書作成及び、それに準ずる生産工場との企画面での折衝 第二条 契約期間 1.本件業務に関する契約期間は2014年4月30日から2015年4月29日までとする。 2.本契約の更新及び契約内容変更の有無については、契約期間満了の3ヶ月前までに 甲乙協議の上、必ず書面にて確認・決定するものとする。 3.甲及び乙に巳む無く途中解除の事由が発生した場合には、相手側への3ヶ月前の 予告により解除できるものする。但し、予告日が3ヶ月を満たさない場合には不足期間の 本件業務、又は契約料について申し出側が保証する。 第三条 契約料と別途費用、及び支払い方法 1.本契約における業務委託料は、(1)提案料:月額15万円(消費税別)(交通費・ 宿泊費・立替運送費等の活動諸経費は含まない)と(2)製品ロイヤリティ:上代×4%(消費税別) ×売上数量(月毎)を合算したものとする。 2.売上数量の公開方法について、甲は工場に生産発注する際、乙にも発注書を共有開示するものとし、 売上数量・販売価格については当月末締め、翌月5日以内に乙へ報告するものとする。 乙は甲より発行された報告書に基づき当該金額を翌月15日締めの請求書と共に請求するものとする。 尚、甲が開示する報告に何らかの不安を感じた場合は甲に関連資料の開示を求める事ができるものとし、 甲は乙の請求に応じ速やかに関連資料を乙へ提出するものとする。 3.支払方法は、乙が発行する当月15日締めの請求に基づき当月末日に乙が指定する銀行口座へ振込にて 支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。尚、支払日が銀行休業日の場合は前営業日を振込み日とする。 4.業務委託料に含まない交通費・宿泊費・立替運送費等の活動諸経費は、各月15日に乙が発行する別途請求書に 基づき甲が支払うものとする。尚、本件業務に係る出張や参考サンプル購入等特別に発生する諸経費について、 乙は必ず甲に事前承認得た上で行動し当該費用を甲が支払うものとする。 5.甲の申し出により営業活動の同行等が発生する場合には、乙は甲に別途費用を事前提示の上、甲乙承諾の元同行に 応じるものとする。尚、乙から希望する場合にはこの限りではない。 第四条 契約解除  甲は乙は、以下に該当する事由が起きた場合は直ちに契約を解除できるものとする。 1.本契約の一部或いは全部において不履行を行った場合、且つ相手側は当事者に対してその旨を通知し、通知後30日以内に 当事者が改善しなかった場合 2.甲又は乙が、本契約における債務の履行を2ヶ月以上遅延したとき 3.甲又は乙に信用不安が生じ、相手方において本契約の継続が困難と判断されたとき 4.民事再生・会社更生・破産等の手続の申し立てをし、或いは受けたとき 5.乙が病気、あるいはその他の理由で本件業務の履行ができなくなったとき 第五条 機密保持 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の業務上の一切の秘密及び業務内容を第三者に漏洩してはならない。 第六条 協議事項 甲及び乙は、本契約に定められた各条項を誠実に履行し、本契約に定めのなき事項及び本契約の解釈に疑義が 生じた場合は、甲乙双方誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。 第七条 合意管轄 甲及び乙は、前条によっても解決されない紛争については、●●地方裁判所又は●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上の契約締結を証とするものとして、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上双方が各1通を保有するものとする。 契約締結日 2014年●月●●日