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扶養家族について(子供のバイト代が130万超)

お世話になります。 子供が学生でバイトをしております。 妻は会社勤めで子供は、妻の扶養に入れております。 この度、家に子供あての住民税の納税通知がきました。 子供のバイト代が130万円超えていました。 この場合、妻の会社に言って扶養を外さなければいけないのでしょうか? 今まで扶養で源泉徴収していたのですが、その扶養に入れていた差額は 税金返納しないとダメなのでしょうか? 詳しい方アドバイスお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 >この場合、妻の会社に言って扶養を外さなければいけないのでしょうか? 去年の収入が130万円を越えていたんですね。 そして、去年、お子さんを税金上の扶養にしていたんですね。 会社ではありません。 すぐに、税務署に行き扶養をはずす確定申告をしてください。 そうしないと、会社を通し税務署から扶養をはずすように言われます。 そうなると、延滞税がかかる場合もあります。 >今まで扶養で源泉徴収していたのですが、その扶養に入れていた差額は税金返納しないとダメなのでしょうか? 税金は1年(1月から12月)ごとに課税です。 今年の年収も103万円を越える見込みなら、会社に出してある「扶養控除等申告書」をもらい、扶養をはずす届をしておく必要があります。 そすれば、出した翌月分から天引きされる所得税が増え、最終的には12月の年末調整で不足分があれば徴収されます。 また、健康保険の扶養もはずれなくてはいけません。 健康保険で被扶養者(お子さん)の収入調査はありませんか。 もし、あれば健康保険にばれます。 そうなると、その間受診していれば7割分の医療費の返還請求されます。 まあ、私が知っている人で、そこは健保組合の健康保険だったのですが、子が学生だったためか調査されず、130万円越えても扶養のままでとおってしまった人いました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>子供は、妻の扶養に入れております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法限定で回答します。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >子供のバイト代が130万円超えていました… 控除対象扶養者にできるのは、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 給与で 130万という数字は、学生であれば本人自身に所得税が発生しませんが、親の控除対象扶養者になれるかどうかは、あくまでも 103万円 (所得 38万) です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >妻の会社に言って扶養を外さなければいけないのでしょうか… 会社に言うのではなく、妻自身が昨年分の確定申告 (期限後申告) をして、扶養控除分の追納をしなければなりません。 既に年 14.6% の日割り計算というサラ金顔負けの「延滞税」と、5%の「過少申告加算税」が付いていますので、明日にでもどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm だまっていたらそのうちに税務署から指摘され、ペナルティが大きくなります。 なお、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、会社へどうぞ。 (過年分の税金は会社に関係ありません。) >今まで扶養で源泉徴収していたのですが、その扶養に入れていた差額は… 今までというか、平成22年分は追納ということです。 今年分は、今年が終わってみなければ決まりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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