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障害年金について

よろしくお願いいたします うつ病で去年、障害年金の申請をしました。2級の申請がとうりました 今年の2,4月に受給を受けることができました 誕生日が2月なので来年申請をまた出してみようかと思いました 今月、年金機構より、ハガキがきまして\788,000-を偶数月に支払われるとのことでした 申請もしくは更新の手続きに関して教えてください またもう一年受給できるということは、2年単位の更新なのですか? 仕事は自営です。国民年金です お願いいたします

みんなの回答

回答No.1

正直申しあげて、カテゴリ違いだと思います。 本来は年金カテゴリで質問すべきことかと思われますが、とりあえずお答えいたします。 お手元の年金証書(年金決定通知書)に、次回診断書提出年月が記されていませんか? 何年後になるか(つまり、更新間隔が何年ごとなのか)は人それぞれですが、必ず、誕生月になります。 言い替えれば、そこまでは診断書提出(障害状況確認届の提出)を要しません。 なお、そのときには、診断書の内容次第で、より上位の等級への改定もあり得ますし、逆に、等級が下がったり支給停止(非該当)になることもあります。 また、更新間隔が狭まったり、あるいは拡がったり、永久固定(以後診断書提出不要)になることすらあります(ですから、更新間隔は固定的なものではありません。)。 このような改定を職権改定といいます。 これに対して、前回の診断書提出年月または新規支給決定時(受給権が発生した年月のことで、これも年金証書に記されています)から1年が経たないと、自らの請求による改定ができません。 また、このような決まりから、1年が経たないと、障害状況確認届も送られてきません。 要するに、等級が決まったら1年間は待つということになります。 1年待ったとき、もしも障害の状態がさらに悪化していてより上位の等級になると思われるときに限って、自らの請求により、等級のアップをお願いすることができます。 これを額改定請求といい、前述した職権改定を待たないでも行なうことが可能です。 以上が基本的なルールです。 なお、うつ病の場合は、その症状に波があることから、ある時だけの状態で悪化などを判断することはされず、通常、2年から5年のスパンで認定が行なわれることになっています(年金の障害認定基準などできちんとガイドラインが決まっています。)。 そのため、無理に額改定請求を行なっても通らないことも多いので、そのあたりも踏まえてお考え下さい。 その他、年金額改定通知書・年金振込通知書というハガキが届いたことと思います。 そのハガキの説明どおりではあるのですが、記載されている額は、あくまでも今後の振込見込に過ぎず、上述したような改定が伴えば、その時点で実振込額は変わってきます。 届いたハガキは、そもそもそのような性質を持つもので、日本年金機構のホームページにも詳細が明記されていますのでごらん下さい。   

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