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遺留分減殺請求権と賠償請求の根拠と手続きについて
- 遺留分減殺請求権の行使には意思表示が必要であり、裁判所での請求は必要ないことが判例から分かります。しかし、相手が資産を無断で使ってしまった場合、賠償請求をするための根拠はどこにあるのでしょうか。
- 被害者は、相手が不法行為を行った場合に損害賠償請求をすることができます。また、遺留分減殺請求権も根拠として請求することも可能ですが、裁判所の関与が必要になる場合があります。
- したがって、相手が財産を不正に使用した場合、被害者は不法行為による賠償請求や遺留分減殺請求権を根拠に相手に対して請求することができます。ただし、裁判所を通す必要が生じる場合もあるため、専門家の指導を受けることが重要です。
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