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自己破産後 住宅について

父名義の土地に、兄が35年ローンで家を建てました。 保証人は父(72歳)です。 しかし、先日兄が自己破産をしてしまいました。 今後、この住宅はどうなるのでしょうか? ローンがまだ数千万残っておりますが、 父と母は、今後もこの家に住みたいと言っております。 今後のフローとこの家に住める方法があれば教えてくださいませ。 補足: 住宅は2004年に建設  数ヵ月後、父との不和により兄は家を出て行きました。 その後、父が毎月、自分の名前で兄のローン引き落とし口座に振り込み、 住宅ローンは支払いしてきました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.7

> こんなフローが濃厚ということでしょうか? 微妙です。 家の価値が3000万円、残債が5000万円と言うなら、相手は銀行となります。 > トントンか、 と言うことですと、管財人が交渉相手になるかもしれません。 財産がある場合や、借財の経過等について詳しく視る場合は、借財案件となりますから。 >  競売 → 両親家を出る → 残りのローンを払う の、可能性が非常に高いと思っています。

marie9
質問者

お礼

何度もご回答をありがとうございました。 両親には、次の家の手配も考えるよう伝えます。

その他の回答 (6)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.6

回答(5)は無視してください。 他の質問者への回答をコピーしてしまいました。 > あとは弁護士の方で進めるといわれたそうです。 と、いうことは、弁護士に破産手続きを依頼した段階ということですね。 > 所有権を移すのは、贈与にはならないのでしょうか? まだローンが残っているので、負担付きの贈与です。 負担額と価値とが同じぐらいなら、相殺出来て、価値無しと判断できます。 税務署を説得する材料を準備する必要がありますが、贈与税はそれほどの額にならないと思います。 > その場合、保証人 又は連帯債務者が必要になるのでしょうか? なるでしょう。 ただ、認めないという可能性が一番高く、99.9%位の確率で断られると思うので、そのような心配はいらないと思います。 出来ればもうけものというような、その程度の話となりますから。 ただ、「この家に住める方法」と言うのは、そのような望みの薄い希望をかなえたいという話なのです。

marie9
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ざっくりいうと今後の流れは、 弁護士 → 銀行 → 父 → 父が債務者として私が保証人になり今まで通り住めるよう頼む → 断られる → 競売 → 両親家を出る → 残りのローンを払う こんなフローが濃厚ということでしょうか?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 払わない限り赦されないのなら 1000万円くらい払えば、なんの問題もなく赦されるかもしれませんが、その場合は1億円さらに払えと言われるかもしれません。 闇金とはそういうものです。 金を最初に貸すのは、相手に負い目と金を払わせる理由を作るのが目的で、金が手に入れるのが目的なのですから。 > そのような家族も含めて社会から事実上抹殺されるような目にあわずにヤミ金と手を切れるのかどうか これが目的なら、出来ます。 犯罪者として逮捕されるのは向こうも避けたいですから、「例えば私自身が拉致されて」というような強硬手段は行いません。 電話やネットで出来る事だけと思っていいと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 先日兄が自己破産をしてしまいました。 申し立てをしたのか、もう免責までいったのか、どちらですか? > ローンがまだ数千万残っておりますが、 ということは、家と土地を合わせた価値より借金の方が多いと考えていいですね? > この家に住める方法があれば教えてくださいませ。 上記であれば、住宅ローンの相手先、多分銀行と思いますが、こちらを相手に交渉することとなります。 銀行が、今のままの返済でいいと言えば、「兄」から所有権を移したうえで返済していけばいいです。 一括で即時に返済しろと言われれば、それに従うしかありません。 交渉が纏まらなければ競売となりますから、競売に参加しての落札を考えることとなります。

marie9
質問者

補足

申し立てをしたところだと思います。 あとは弁護士の方で進めるといわれたそうです。 土地と合わせると、 トントンか、少し借金が残ります。 所有権を移すのは、贈与にはならないのでしょうか? 高齢の父がこのまま分割で約30年も支払いは無理と判断されるのか濃厚かと思いわれますが、その場合、保証人 又は連帯債務者が必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

父名義の土地といっても兄名義の家を建てる以上、ローン を組む際には抵当権を打たれているでしょう。 従って、兄の自己破産手続きで家が処分される際には土地 も一体で処分されます。 兄の債権者が自宅ローン会社だけなら任意売却という事も 考えられますが、債権者が多数だと競売になる可能性が 高いと思います。 競売になった場合、落札金額から先ずは抵当権者の債権に 配当されます。それで残りがあれば、土地と家の評価額の 比率に応じて父と兄(破産財団)に配当され、兄(破産 財団)に組み入れられた配当は他債権者に配当されます。 父母が今の家に住み続けることができるかどうかは、 競売落札者との交渉次第です。貸家として貸してくれる というのであれば賃貸契約を結べば居住は可能です。

marie9
質問者

お礼

そうなんですね。 賃貸とする考え方もあるのですね。 ありがとうございました。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

自己破産してしまったので、まず住宅は競売に掛けられることになろうかと思われます。 このとき、競落できれば家は父のものになります。 しかし、それでもなお住宅ローンの返済が終わらなかった場合(たぶん終わりません)は父に足らない分の返済請求が来ます。 払えれば、土地も家の父名義となり保証人からも解放され終了。 払えなければ、父も自己破産するか、土地と家を任意売却し返済することになろうかと思います。

marie9
質問者

お礼

参考にします。 ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 詳しく契約書を読まないと確かなことは言えませんが、  お兄さんが自己破産されたことは、銀行に通知が行っているはずです(自己破産と免責に異議はありますか、という問い合わせが債権者に行くので)。  となれば、銀行はほおってはおけません。  今のところ、お父上が順調に払っているので実害は出ていないことになりますが、ほかに連帯保証人はいないのですから、債務者一人に連帯保証人なしで、数千万円を貸しているのと同じです。  ふつう、債務者一人に連帯保証人なしでは貸さないと思いますし、お父上のお歳も考えると、あまりにリスクが大きすぎます。  いまなら、お父上に財産があるらしく、また土地もお持ちですので、早晩、債務不履行により契約を解除し、連帯保証人つまりお父上に対して「一括返済」を要求してくるのではないかと思います。  それに応じられるかどうかです。  一括返済に応じられるか、または別な連帯保証人をつけて借り換えに応じられればそのまま住み続けることは可能でしょうが、そうでないと家を(昨今の景気を考えると家だけでは足りないと思いますので、土地も)失うことになるのではないでしょうか。  銀行も事を荒立てて話題になるのはいやでしょうから、質問者さんも契約に加わるなどして、借り換えを考えるしかないと思います。  あるいは、あわてて売ると足下を見られますので、家と敷地以外の財産の売却などを考えられたほうがいいかと思います。

marie9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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