• 締切済み

失業保険についての質問です

2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 という項目を目にしたのですが自分が当てはまっているのかが判りません。ご教授お願いします。 @@@@@@ 平成21年4月就職ー22年3月末自己都合により退職 22年6月ー22年10月末まで失業保険を受けながら職業訓練校に。 22年12月再就職ー23年3月の中ごろ自己都合により退職。 23年4月下旬再就職ー現在 @@@@@@ 現在の仕事も、何か違うアルバイトとでも掛け持ちしながら続けるか、転職するかで迷うほど低賃金で困っています。 一度失業保険を受けておりますが、これでも一番上に書いた条件に当てはまり、申請できるのかな?と思い質問させていただきました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

平成22年3月迄の被保険者期間は、失業給付金受給で消化されています。 同年12月-23年3月迄と同4月-現在の期間だけを通算して新たな受給資格を判定します。 よって、6ヶ月に満たない為失業給付金は支給されません。

qmetemp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 失業保険に消化とかあったのですね!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>平成21年4月就職ー22年3月末自己都合により退職 22年6月ー22年10月末まで失業保険を受けながら職業訓練校に。 これについてはもう受給したので関係ありません。 >22年12月再就職ー23年3月の中ごろ自己都合により退職。 23年4月下旬再就職ー現在 問題になるのかこれだけです。 ただ内容として曖昧なので >一度失業保険を受けておりますが、これでも一番上に書いた条件に当てはまり、申請できるのかな? と聞かれてもどう答えてよいやら。 受給資格の決定には退職理由と退職日が重要で、それを設定しなければ回答は出来ません。 「5月末日で自己都合で退職する」のと「8月末日で会社都合で解雇される」のとではまったく話が異なります。 それから日数的に微妙なのですから >22年12月 >23年3月の中ごろ >23年4月下旬 みたいに曖昧では答えられないと言うことです。 22年12月5日と23年3月14日とか23年4月28日とか具体的に書いてください。 例えば 『22年12月5日再就職-23年3月14日自己都合により退職。 23年4月28日再就職-現在 5月末日で自己都合で退職すれば、一番上に書いた条件に当てはまり、申請できるのかな?』 と言うように書けば、簡潔に出来ませんと一言で終わるのです。 しかしそれが不足しているので回答に至る前に、これだけ長い前置きが必要になるということです。 そこで実際はどうなのか、補足してください。

qmetemp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度受給した期間は受給できないことを知らずに質問していました。 No2の回答者様との回答を含めまして考えたところ受給できないことがわかりましたので補足は割愛させていただきます。ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 雇用保険(失業保険)はもらえますか?

    昨年の4月から正社員で勤めていた会社を、精神的ストレスから無断欠勤しています。これ以上無断欠勤などさすがに申し訳でないので退職しようと思いますが、この場合雇用保険(失業保険)はもらえますか? 色々調べると、 【→離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 】 が受給要件となっています。その職場で、昨年の秋からアルバイトをしていたので勤務期間は通産17か月以上になるのですが、正社員になってからは11ヶ月です。 12ヶ月を越えるまで待ってから退職しないと失業保険は出ないのでしょうか? 今すぐ退職したい気持ちです。 ちなみに、特定受給資格者については6ヶ月以上でも可。とあります。 特定受給資格者は、過剰残業を強いられた場合も資格が与えられるそうです。 私の会社は月260~280時間は働いていました。 あまり質問の内容を上手くまとめられていませんが、どなたかアドバイス願います。

  • 1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるに

    1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、 積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。 2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。 (被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。) 今年1月14日~12月26日までの勤務です。 1月の賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あります。 この勤務期間で、被保険者期間が通算して12か月以上と計算して、 失業保険は、もらえるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 失業保険・・・このケースではどうなりますか?

    3年半勤めた会社を3月中旬で退職、ハローワークの紹介で 面接を受け、内定を受けたその日に前の会社から離職票が 届いたので、ハロワークに手続きに行きました。 窓口でハロワの職員さんは、「内定が出ているのだから、 再就職手当て等はありません。手続きも今日の一回で終わり です(説明会は聞きました)」とのこと。 丸1ヶ月後、4月中旬に今の会社に就職いたしましたが、 一身上の都合により、3ヶ月の研修期間を超えて、4ヶ月勤め たものの、退職を決意いたしました。 失業保険交付の条件に、 「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日 以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入 していた期間が満6ヵ月以上あること。 」 私は失業保険の交付を受けることができますでしょうか。

  • 失業保険

    ●質問1 平成19年10月1日以降の受給条件について         ↓ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。 と、ありますが 「有給消化」をして辞める場合なのですが 例えば20日勤務のある月に10日有給を使った場合は、 賃金支払の基礎となった日数が11日以下になってしまいますか? ●質問2 「会社都合」で辞める場合は      ↓ 倒産、解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。 この条件が当てはまるのでしょうか? 教えてください。おねがいします。

  • 失業保険の合算について教えてください!

    失業保険の給付について、どなたかお詳しい方教えてください。 <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が 14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、 かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とありますが、私の場合は以下のとおりです。 A社(1日7時間勤務・週5日)  2005年11月18日~2005年12月13日退職 B社(1日8時間勤務・週5日)  2006年1月4日~2006年6月22日退職 C社(1日8時間勤務・週5日)  2006年8月21日~2006年8月31日退職 情けないのですが、すべて体調不良による退職です。 この場合、3社の合算で失業保険はもらえるのでしょうか? またもし支給される場合は、 最後の退職日である8月31日から3ヶ月後ですか? 自己都合なのですぐに受け取ることは不可能ですよね? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 失業保険を貰うには、雇用保険期間が12カ月→6カ月に変更?!

     以前、朝のニュースで失業保険を受給できる条件が、 ●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること           ↓     ↓         通算6カ月以上  に変わるかも!というのを見たことがあります。 その時のコメンテーターは、「そうなれば、就職⇒失業⇒就職⇒失業を繰り返す人が多くなる一方、契約打ち切りになった時に、非正社員が困ることが今より少なくなる」と言われていました。  この政策はいつからなんでしょうか? または、一時的なものであって、検討はされていないのでしょうか?

  • 雇用保険の失業等給付について

    先月24日にそれまで5年間勤めた会社を退職しました。今月18日から勤め始めた新会社が思っていたものと違い本日で退職してしまいました。 今から職探しを始めますが、この場合は雇用保険失業等給付基本手当ての受給要件である「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。」には当てはまるのでしょうか?

  • アルバイトと失業保険について

    近々アルバイトとして1年半務めた会社を退職予定です。 退職理由は解雇になります。 次の仕事もまったく決まっていないので 可能でしたら失業保険を受給したいのですが 私は雇用保険に入っていませんでした。 しかし入って2カ月程のパートの方は雇用保険に入れてもらっています。 私は週5日8時間勤務と社員と同じ労働時間だったのですが、私だけ加入してもらえていませんでした。 (きちんと確認していなかった自分も悪いのですが…) 雇用保険に入っていないので離職票をもらい、雇用保険の受給をもらう事は無理なのでしょうか。 調べたところ、失業保険の資格要件には 特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。 とあり、私は解雇になるので、離職票がもらえれば対象になることもできるかもと考えているのですが。 雇用保険に加入していなくても会社に申請すれば離職票をもらうこともできるのでしょうか。

  • 失業給付の受給資格について

    下記期間、雇用保険に加入していました。途中転職や失業期間があります。ハローワークのサイトでは失業給付の受給資格について解説がありましたが、自分が該当するのかどうかいま一つわかりません。 退職のタイミングで今までの雇用保険がクリアされてしまうのでしょうか?今の会社は残念ながら不況のため、試用期間中にいつ解雇になるかわからない状況です。もし解雇される場合、最悪自己都合にさせられる可能性があります。退職のタイミングも考える必要があります。もし試用期間満了時(2009年5月末日)で退職したら、今までの雇用保険は通算されないのでしょうか?ハローワークの説明を読むとそのような気がしてなりません。 ご教授いただければ幸甚でございます。 【以下ハローワークの説明】 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 【自分の雇用保険加入の履歴】 1999年7月5日~2008年2月15日:A社にて正社員期間 2008年2月18日~2008年6月30日:B社にて正社員期間 2008年6月30日でB社退職後、2008年8月上旬に失業申請 2008年10月1日~2008年11月26日は職業訓練校に通学(各種手当あり) 2008年11月27日~2008年11月30日までは失業給付を受ける。 2008年12月1日~現在まで:C社にて入社、6ヶ月間は試用期間中。 (試用期間中は正社員ではないが雇用保険には加入中)

  • 失業保険の基本手当て受給要件について

    一般被保険者の条件で、「原則として離職の日以前の1年間に賃金の支払い基礎となる日数が14日以上の月が通算6ヶ月以上あること」とありますが、入社して半年目で退職した場合、失業保険は受けることはできないのでしょうか。