• 締切済み

NHK受信料について

どうも、アパートで1人暮らししています。家にテレビはありません。今度リサイクルショップの小さい液晶テレビを買おうとしたんですけど、買って家においただけでNHKの受信料は支払うのでしょうか。僕としてはテレビを見るよりゲーム用に使う方なのですが、どうしたらいいでしょうか。誰か教えて下さい。

  • GDR
  • お礼率8% (1/12)

みんなの回答

  • oksere
  • ベストアンサー率30% (66/220)
回答No.6

受信装置がないと 払うということはないので 極端な話TVはあるけど アンテナがなければ映らない(装置がない)のではらわなくてもいいのでは そもそも 契約をしなければいいだけだけです。 私はTV自体がないので解約もしてませんし 払ってもいません。 みれないのですから 当然です。 NHKの集金は委託出来るので 場所によってはしつこく勧誘みたいにしてくるところもあったりします。 TVなんていらないのであればかわなくてもいいでしょう。 私はネットの情報だけで事足りています。 ゲーム用に買いたいだけなのならば モニター(チューナーのないもの)を買うのがいいとおもいます。 23インチぐらいまでならばPC用の物でHDMIやビデオ系の入力があるものもあります。

noname#133760
noname#133760
回答No.5

先に、NHKは国営放送ではありません。 公共放送です。 で、法律については皆が書いているのが正解ですが、 「但し罰則は無い」とあります。 今のところ、契約しなくても罰っせられる事はありません。契約書を交わしたのに払わないのは 悪です。 因みにパラボラアンテナを付けると通称「アンテナおばちゃん」がいて、「あそこにパラボラアンテナついたよー」ってNHKに通報して、チクったら一軒いくらという手数料をもらう内職があります。

  • jinkoda
  • ベストアンサー率39% (33/83)
回答No.4

放送法第32条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とされています。受信設備ですからテレビは受信設備でしょうね。ただ、地デジに移行すればアナログ放送対応のブラウン管テレビや液晶テレビであれば受信設備にならないかもしれません。また、同法32条但し書きとうのがあり、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者についてはこの限りでない。」となっていますので、放送の受信を目的としない受信設備、つまりゲーム専用のテレビならば払わなくてもいいかもしれませんね。 いずれにしても、テレビを見ないことや、ゲームをすることのみに使っていること、さらには地デジ対応でないテレビであれば、文句ないのではないでしょうか?

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3

放送法32条に 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 ということなので厳密には支払い義務が生じるようですが 外にアンテナを立てるとNHKは来るといいます。 この場合アンテナさえ設置しなければ問題ないと。 でも契約するかしないかは自由です。 NHKはそもそも国営放送で国民全てに平等に放送すべきなのに なぜ税金ではなく一部の契約なのかいまだにわかりません。

  • 54b
  • ベストアンサー率16% (60/357)
回答No.2

契約している人は支払い義務があります。 契約するかどうかは自由です。 つまり TVでNHKを視ていても 契約するまでは 支払い義務はないということです。 NHKを視てるんですから契約して下さい と言われても 視てはいますが 契約はしませんと言えば 契約を強制されるとはないそうです。

  • ooooku
  • ベストアンサー率13% (121/905)
回答No.1

テレビは使用してるだけで 料金は発生すると思います 一応受信器設置ということになるとおもうので  家はNHK観ませんよ と逃げることはできません でも ゲーム専用となれば これは話が違うでしょうね 何か言われたら アンテナ接続されていない証拠を見せてやれば いいかと思います

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