• ベストアンサー

(c)と書かれた文章の引用は基本的にどうすればよいですか

(C)と書かれた(ほんとは○印の中にcなんですが)コピーライトを主張した文章があちこちに見られますが、文書での話の文脈上、どうしてもこの文章を引用しなければならない場合、どのような手続きが必要になりますでしょうか? 具体例ですと、例えば財務省の標語で「くらしに役立つ国有財産(C)」というのがあります(ここで勝手に引用してしまいましたが許されるのかな???)が、この言葉をどうしても、「財務省がこう言ってる」と一意表現したい場合には引用せざるをえません。 財務省に限らず、ちまたに溢れる(c)印付文章について、しかるべき引用のための手続きというのは基本的にどのように考えればよいのでしょうか? ((c)印が有っても無くても引用のための手続きは同じ、ということもあるのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず日本の場合は(C)マークがあろうとなかろうと他人の著作物は著作権法で保護されますので、(C)マークの有無で扱いが異なることはありません。 引用はしてもかまいません。ただ引用にはルールがありますのでそれをまもらなければなりません。 引用する部分について、 ・出典(本の名前、ホームページのアドレスなど) ・引用箇所(どこのページなのかなど) ・著者(個人名or団体名など) を明記し、必要な部分のみを改変することなく引用しなければなりません。 また、あくまで本文に対して参考情報である、つまり「従」の関係を守る必要があります。 たとえば、「厚生省は~といっている」が全文で~の部分が大半でそれ以外に何も本文がないという場合は引用になりません。(それに対して自分自身の意見や反論などが書かれていればOK) ただどこまでが引用と認められるのかというのは非常に判断の難しいところです。 なので通常はあくまで、どうみても参考情報にしか見えない程度にとどめておきます。 特に引用の分量が本文と比較して多い場合は要注意です。 引用の場合は著作権者に対して断りを入れる必要はありません。 では。

altosax
質問者

お礼

引用と知識の再構成の区分はほんとうにむずかしいですよね。。。 しかし(c)マークが明示されているから、といって特別敏感になる必要はないということですね* (有っても無くても注意が必要、という結論なんですね*) どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

著作物の引用については 「公表された著作物は、引用して利用することができる。」という規定があります。但し「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」 という条件付きですが。 この辺の条件を具体的に示すと 1.引用する「必然性」があり、且つその範囲にも「必然性」があること。 2.引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。 3.引用部分がはっきり区分されていること。また出所を明示すること。 4.著作者の意図に反した変更、削除、要約などをしないこと。 このあたりをきっちりと守っていれば別に許可も手続きも必要ありません。マナーとして使わせて頂きましたとかの報告なりをした方がよいかなという程度です。 で余談ですが。一応のところ今までは文章(文字)だけと限定されているという説が主流だったのですが、小林よしのり氏の件のように、その範囲が広がりつつあるような感じです。この辺はかなり微妙。

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 公的機関の場合は問題なさそうですね。 あとは個人著作者の場合、小林よしのり氏のような方だと相当に気を付けないといけなさそうですね。。。 その辺はどこにも明確な規定がないので相手が意地悪だったら裁判でいじめられることになるんでしょうね。。。

関連するQ&A

  • ホームページの文章を引用された場合

    営業用のホームページに記載してある文章が、殆ど真似て作られていました。 といっても、今のところ1ページのみの確認です。 文章を読めば、まるで私がそのホームページの管理者の様にも見えてしまいます。 しかもそのホームページを運営してるのは、詐欺グループの一員と言われている人物です。 仲間と思われるのも嫌です。 ホームページの文章をほんの少し言い回しを変えただけで引用された場合、どのような手続きをふめばよいでしょうか? 刑事事件で訴えるのは難しいですよね?

  • 市販目的の書籍に論文の図版を改変引用する場合

    新米編集者です。 一般流通予定の書籍(専門分野の論文集です)に海外または日本の論文の図版を改変して掲載したい場合、その旨及び出典を掲載することはもちろんとしても、引用ではなく改変を加えた場合にも、著作権許諾は必要でしょうか。その図版は著者の文章に対して従の関係にあることは間違いありません。 海外の専門雑誌からの改変引用が多いので、copyright.comを使用しています。引用したものについては間違いなく著作権許諾が必要と思われたので、申請してみました。1件3ドル程度の請求が来ますが、改変の場合もこれで足りるものでしょうか。または逆に不要だという解釈があれば、双方ともお教えください。

  • Excelで別の列に同じ値が入っている時に数えたい

    Excelの関数について教えて下さい。 例えば、 A列に項目 B列に自分が担当する印(たとえば○印)がついている場合、 COUNTIF(B2:B300, "*") で、いくつの項目を、自分が担当しているのか数えることができますよね。 ここで、CさんがC列に、DさんがD列に、それぞれの担当の印をつけていて みんなが、それぞれ自分の作業が終わった時に、 F列に○をつけていくとします。 この時に、自分のB列と合計のF列に、同じ値(○印等)が入っている場合に その数を数える方法が知りたいです。 ※自分がいくつの項目の作業を終わらせられたのか、 いくつ項目が残っているのかを、出したいです。 検索キーワードが悪いのか、情報が見つけられませんでした。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 監査論で当局という言葉が出てきて良く分からない文章があります。

    監査論で当局という言葉が出てきて良く分からない文章があります。 「監査人には不正通報義務として、財務書類に重要な影響を及ぼす不正・違法行為を発見した場合であって、監査役等に報告するなど、被監査会社の自主的な是正措置を促す手続を踏んだうえでもなお改善が図られないと考えられる時は、★当局への報告が義務付けられている。」 と書いているのですが、★の部分の当局というのは何を指しているのか?よく分かりません。 よろしくお願いします。

  • 文章の引用について

    趣味で、自分で推理ゲーム(もちろんフリーウェア)を作ろうと思っていまして、その暗号文にギリシャ神話(に限らないですが)の文章を引用したいのですが、ギリシャ神話の翻訳文に対しては著作権があるという過去の記事を見つけました。 通常、こういう場合は出典を明記しておけば、引用することは可能ですか?

  • 相続について

    [A]、Aの子[B]、Bの子[C](Aの孫)とします。 Bが先に亡くなり、CがBの財産を相続しました。次にAが亡くなった時、Bはすでに死亡していますので、CがBに変わってAの財産を相続しますよね。この時CはAの財産の相続は放棄したいと考えた場合、すでにBの財産を相続していても放棄はできますか? また、Bが亡くなってから相続の手続きをしないうちにAが亡くなった場合、CはBの所有していた財産だけ相続してAの財産の相続は放棄する。ということはできますか?

  • 借地権のある土地上の建物購入

     父名義の借地権のある土地に建つ父名義の2階建ての家に住んでおります。  今回この借地が,地主様が相続税法の規定に基づき物納され国有地になりました。そして財務事務所から父にこの借地(国有財産)の購入検討依頼と同時に,購入しない場合,従前の貸付契約を国の定める貸付条件及び契約書式に変更し,今後,賃借権の譲渡又は転貸若しくは増改築等の現状変更を行う場合は,事前に国の承諾が必要となり,また,将来,一般競争入札に付して第3者に売却する可能性がある旨の通知がきております。  現在,私が住んでいる建物は築45年程のもので所有者は父名義となっておりますので,父から建物の購入を検討しておりますが,建物を売買契約で購入した場合,借地権との関係で,贈与税など何か別の費用が発生するのでしょうか。 父が土地を購入しない場合,財務事務所が第3者に売却する可能性があるので心配になり,ご相談いたします。  一番よい方法が判らなくて困っています。どうぞお知恵を貸してください。宜しくお願いします。

  • 著作権について

    私は今 小さな塾に勤務しているものです 国語を教えているのですがなかなかいいテキストがなく 自作で一般の書籍から文章を引用して問題を作りたいと考える場合があります。しかし無断だと著作権に触れてしまい出来ませんよね これを可能にするためにはいかなる手続きを踏めばよいのでしょうか? またそれにはどのくらい費用がかかるのでしょうか

  • 相続放棄について

    被相続人Aの相続人に、BとCの相続人が居たとします。Aの財産はわずかで、相続税などかかりません。BがAの世話をずっとしていたので、Aの財産はBが全部相続し、Cは相続を放棄することとしました。このような場合、Cは何か手続きをする必要はあるのでしょうか?

  • 債務超過の場合の遺留分放棄の趣旨・実情の文章について

    遺留分の放棄を裁判所に許可してもらうために家事審判申立書を自分で作成しているのですが、財産がある場合の文章は最高裁の文章例 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_53.html からわかるのですが…債務超過の場合の遺留分放棄の趣旨・実情の文章について質問させて頂きます。 法律は素人です、予算もなく勉強しながら自作していこうと思います。 Q1 債務超過の場合はどのように理由付けをしながら書けばよいのでしょうか? Q2 財産目録の部分の記載方法はどのようなものでしょうか? 自作文章 甲野太郎は被相続人の実名が入ります。長男が相続します。 申立ての趣旨 被相続人甲野太郎の相続財産に対する遺留分を放棄することを許可する旨の審判を求めます。 申立ての実情 1 申立人は、被相続人の長男です。 2 申立人は、被相続人が以前からの借金で現在債務超過であり、今後も債務が増加見込みであり、債務を相続することにより生活が安定しなくなってしまいます。 3 このような事情から、申立人は、被相続人の遺産を相続する意思がなく、相続開始前において遺留分を放棄したいと考えますので、申立ての趣旨とおりの審判を求めます。 財産目録自作したかったのですが、債務の表現がわかりませんでした。 ------------------------------ 以下最高裁サイトより文章例引用です。 申立ての趣旨 被相続人甲野太郎の相続財産に対する遺留分を放棄することを許可する旨の審判を求めます。 申立ての実情 1 申立人は、被相続人の長男です。 2 申立人は、以前、自宅を購入するに際し、被相続人から多額の資金援助をしてもらいました。また、会社員として稼動しており、相当の収入があり、生活は安定しています。 3 このような事情から、申立人は、被相続人の遺産を相続する意思がなく、相続開始前において遺留分を放棄したいと考えますので、申立ての趣旨とおりの審判を求めます。 財産目録 1 預貯金 2570万円