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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有責配偶者からの離婚調停)

有責配偶者からの離婚調停

noname#171546の回答

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noname#171546
noname#171546
回答No.4

No.1です。 >こちらが離婚をしなければならない理由がないなら、自分の家に堂々と居ればいい。とう事で、現在に至ります。 そうですね。別居して数年間は、それでいいと思います。別居して数年で離婚が認められることはありませんから、弁護士のアドバイスとしては、それ以上はできないでしょう。 No.3でも書きましたが、弁護士は「離婚を回避する」能力はありませんから、10年経っても夫が帰ってこない場合に離婚したくない、というケースを想定したアドバイスはしません。(こちらが聞けば助言があったでしょうけど) 弁護士はあくまでも「財産分与で有利になるように」アドバイスをしますから、あなたが自分の家に堂々といることが、一番有利になることでした。 >自宅の土地は義理父の土地、家は義理父と夫の折半名義です。この家は私と夫とその子供の為に建てた家なので、住まわせてもらっている感覚はありません。勝手に夫が出て行ったのだから、そのまま住んでる状態です。 「勝手に夫が出て行った」と思う気持ちは痛いほどわかりますが、その発想は間違いなんです。 先にも書きましたが、結婚は自由意志で成立するもので、片方が「もう婚姻継続する意思はない」と挙げてる手を下げた時点で、「夫婦」という概念がなくなるのです。 それまでは一緒に住んでいた家は、ふたりの共有財産だったでしょうけれど、別居を開始した時点から、夫と夫の親の財産(家)に、あなたが住まわせてもらっている、つまり住居を提供してもらっている状態になります。 別居開始時点から婚姻費用という扶養関係になりますから、住居を提供している夫は婚姻費用負担も果たしていることになります。 >当時は有責配偶者でしたが… と言う言葉にとても引っかかるのですが、今は有責配偶者ではないのですか? それはNo.2の方の書かれていることで、私は書いておりません。 今現在も旦那さんが有責配偶者です。だから浮気をして出て行ったことに対しては、慰謝料を請求できます。 ただ、相手が払うだけのお金があるか、また、きちんと払うかは別の問題です。 だから、慰謝料請求するならば不貞が発覚してその時に離婚とともに請求するのが、一番取りやすい方法ではありました。けれど当時は「離婚したくない」という選択をしたのですからね。このように、どの時点でどの行動を取るかで、損得が決まってくるのです。 裁判になったら、離婚は回避できないと思いますが、質問者さま側は慰謝料を請求するだけしてみることです。 今現在住んでいる家がもらえればいいですが、これは難しいです。夫の単独名義ならば慰謝料の対象財産として考えられますが、義父の土地では分けようがありません。 その分を現金でもらえればいいですが、夫がそんな現金を出せるか・・・?です。 それならば今の住居に無料で住まわせてもらうなどを、交渉してみるとよいと思いますよ。 >もし離婚が認められた場合、こちらの養育費や住まいなどの条件などが決まってから離婚が認められるのでしょうか? 裁判で決まったら2週間以内(だったかな)には離婚届を出さなければならなくなります。これは強制です。 でもその裁判で養育費や財産分与などを決めるようにすればいいのではないですか。 >有責配偶者からの離婚が認められるには、別居期間が長くても、未成年の子供が居る場合は認められない、もし認められたとしても、離婚後の生活の保障(慰謝料、養育費など)を十分しないと認められないとよく目にしますが、違うのでしょうか? それは違うと思いますよ。私は聞いたことありません。 養育費は子供の権利ですから、妻の権利ではありません。 未成年の子供がいるなら、離婚時に必ず養育費については取り決めを行いますから。 「慰謝料」や「生活の保障」というのは、子供ではなく、妻のもらうものですから、未成年の子供がいるからって離婚回避の理由にはなりません。 別れた妻の生活の保障をしてやる義務は、夫にはないということです。 実際、子供さんを育てながらシングルマザーとして働きに出ることもたいへんだと思います。 けれど、結婚したからには、それが壊れた時には「誰も養ってくれない」ことは、知っておかなければならないことです。 私も同じ経験をした立場から、それがどれだけ理不尽か、つらいことかはわかりますが、どうか今から自立して頑張ってください。

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