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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有責配偶者からの離婚調停)

有責配偶者からの離婚調停

noname#171546の回答

noname#171546
noname#171546
回答No.3

No.1です。 >やったもの勝ちですね。 そうなんです。民事っていうのはほとんど、やったもの勝ちです。 だから取れるうちに慰謝料などは取っておいた方がいいのです。 こういった、離婚のような係争する問題が持ち上がった時から、司法的にどうしたら有利になるのか、よく知識を蓄えておく必要があります。 今からでも遅くはないですから、司法の勉強をして少しでも有利になるように作戦を練ってください。 「法律的に」ではなく「司法的に」と書いたのは、裁判所というのは「法律で人を裁く」場所ではなく、「法律を武器に闘う」場所だからです。 正義が必ずしも勝つわけではないという意味です。「法律の解釈」という武器を持って闘うわけで、だから法律に詳しくて弁が立つ弁護士という職業があるのです。 >普通は一つ片付けてから、次へ行くのに、本当に酷すぎます。 これは「婚姻破綻主義」といって、最近特に強くなってきた司法の傾向です。 以前は、10年以上の別居期間で婚姻破綻と認められるなどと言われていましたが、最近では8年でも5年でも認められる判例が増えてきているようです。 例えば、質問者さまが「いつか夫が戻ってきてくれる」と、待つ意味での別居だったとしても、これは破綻と認められてしまうのです。なぜなら、これは質問者さま側の理屈だからです。 これが逆に夫の方が「関係修復のためにしばらく距離を置く」と言って出て行ったのならば、破綻とは認められませんが。 片方が「やーめた」と言えば止められてしまうのが、今の司法の考え方なのです。 >まだ義務教育の子供が二人も居るのに、 そうですね、唯一、質問者さまが有利になる材料があるとすれば、義務教育の子供が二人もいて、生活が困窮することを裁判で訴えることです。 唯一、離婚を回避できた判例としては、離婚によって片方がとても悲惨な状況になることが認められた場合です。 ただ、質問者さまの場合、義務教育の子供がいることが「悲惨な状況」とまで言えないと思います。 夫の実家の持ち家に住まわせてもらっていたということで、相手は生活援助の義務は果たしています。 向こうの勝手で離婚になってしまうのは確かに酷い話なんですが、結婚は自由意志のもとに成り立つもので、いつでも破綻する可能性はあるのですから、婚姻してしまえば一生生活の面倒を見てもらえるというわけでもなく、いつでも自立できる生活力は身につけておくべきなのです。 経済的な理由だけで離婚したくない、という言い分に司法は味方してはくれないのです。 >私たちが今まで頑張ってきた10年が… ただ離婚を断っていれば離婚回避できると思い込んでいたことが、今回の事態につながったと思います。 これ以上、損をしないために動き出してください。 冒頭にも書きましたが、まずは離婚裁判についての知識を得ることが大切です。 まずは図書館の実用書コーナーで離婚に関する本を何冊も借りてきて、読んでみてください。 それが一番、手っ取り早いです。 弁護士に相談するのはその後です。知識もないままに弁護士の門を叩いても、あなたが損をするだけです。 弁護士は、あなたの要望を叶えるために動いてくれるだけですから、あなた自身が何を要求したいのか、何が要求できるのかをよく理解しておくべきです。 ちなみに、財産分与についての要望は弁護士に依頼すべき事案ですが、「離婚したくない」という要望は、弁護士には叶えることは難しいので、この場合は無駄な弁護士費用を出す必要はありません。 上に書きましたように、離婚を回避することは基本的にはできないと考えた方がいいからです。

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質問者

補足

とても詳しく回答を頂き、感謝しています。 当時の調停ではこちらは弁護士にお願いしておりました。 いろいろ話をした上で、こちらが離婚をしなければならない理由がないなら、 自分の家に堂々と居ればいい。とう事で、現在に至ります。 自宅の土地は義理父の土地、家は義理父と夫の折半名義です。この家は私と夫とその子供の為に建てた家なので、住まわせてもらっている感覚はありません。勝手に夫が出て行ったのだから、そのまま住んでる状態です。 当時は有責配偶者でしたが… と言う言葉にとても引っかかるのですが、今は有責配偶者ではないのですか? 同居の義務、扶養の義務も果たさず不貞行為を働き、勝手に家出し、居所を隠し通した夫に慰謝料は発生しないのでしょうか? もし離婚が認められた場合、こちらの養育費や住まいなどの条件などが決まってから離婚が認められるのでしょうか? 有責配偶者からの離婚が認められるには、別居期間が長くても、未成年の子供が居る場合は認められない、もし認められたとしても、離婚後の生活の保障(慰謝料、養育費など)を十分しないと認められないとよく目にしますが、違うのでしょうか? わかる範囲で教えて下さい。 今年は高校受験を控えており、それに向けて子供の環境を第一にがんばってきましたが、もう私自身おかしくなりそうです。

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