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控訴について

控訴をする際に必要となることを教えてください。 弁護士はついてません。 第1審の判決のうち、不服である部分を述べるわけですが、全部不服だというかき方ではだめなんですか? 判決内容がいかにも適当でほとんど何も考えずに作られたものなので、全面的に不服なんですが。 あと、第一審で200万請求していたとして、控訴審で請求を110万円に下げると印紙代も安くなりますが、90万円分については控訴権を放棄したとみなされてしまうのでしょうか? よろしくおねがいします。

noname#4925
noname#4925

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  • kanarin-y
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回答No.3

まず,控訴状に趣旨(不服申し立ての範囲)と理由は必ず必要というものではありません。 実務上,控訴状にかかれることが多いですが,特に控訴の理由については後日提出で済ませることも良くあります。 2週間でまとめるのが難しければ,後日提出で構いません。控訴状には「おって提出する」としておいて,50日以内に提出すればいいです(民事訴訟規則182条)。本人訴訟では珍しいことではありません。 理由には,一審の判決を取消してほしい理由を具体的に書くようにしてください。 >>第一審で200万請求していたとして、控訴審で請求を110万円に下げると印紙代も安くなりますが、90万円分については控訴権を放棄したとみなされてしまうのでしょうか? このようなことはできないという回答がありますが,できます。 控訴状の趣旨のところに,「被控訴人は控訴人に対して110万円支払え。との判決を求める。」と記載してください。 印紙については,200万と110万どちらを基準にするか争いがありますが,実務では110万を基準としています(訴額算定に関する書記官事務の研究186頁 裁判所書記官研修所)。 110万円分について不服申立てをしても,原審の判決はすべて(200万円分)が控訴審に移ってきます。これを控訴不可分の原則といいます。ただ裁判所の判断対象が110万分に限られるということです。 したがって,控訴権を放棄ということにはならず,不服申立て範囲の変更(拡張)をすることで,200万円までの判断を求めることもできます。 tk-kubotaさんは民事執行専門かと思ってましたが,民事訴訟もされるのでしょうか。 自信のない時は投稿しないとおっしゃってましたが,「反訴」の回答といい,最近回答の歯切れが悪いような気がするのは気のせい?

noname#4925
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

控訴はタイトルとして「控訴状」としますが、それには控訴の趣旨と理由は必ず必要です。 趣旨は、「原判決を取消し、被控訴人は控訴人に対して200万円支払え。との判決を求める。」というように記載します。 また、理由は「控訴人主張の事実は原審で述べたとおりであるが、原判決は事実誤認がある。」というようになります。これは原告が敗訴した場合ですが、被告の場合も同じような書式となります。 なお、控訴は判決の全部にわたって不可分に生じるのでご質問のようなことはできません。 これをするなら控訴審のなかで「準備書面」などで請求を訂正しなければならないと思われます。

noname#4925
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

不服の申し立ては、「不満である」とか「納得できない」と書くわけではありません。 判決に対して事実誤認etc.がこれこれこのように存在しているなど客観的に書かなければなりません。 それがすべてにわたっているのであれば、すべてを書くことは問題ありません。 でもすべてに対して不服があって、なぜ請求額が変わるのか理解できません。安くすれば認められる話ではないはずです。 しかし、判決がいい加減といいますが裁判所はいい加減な判決は書きません。 ご質問者がそう受け取っているだけです。裁判に日常生活の常識を持ち込んでいませんか?日常生活の常識は通用しませんよ。通用するのは法律という名の常識だけです。 弁護士を雇う以外にはまず勝訴する見込みはないと思われますよ。 もし勝ちたければ弁護士を雇うことを強くお勧めします。

noname#4925
質問者

お礼

ありがとうございました。

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