• ベストアンサー

民事訴訟法の「請求の放棄」について教えてください

【問題】 第一審の原告が控訴審において請求の放棄をしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。 【答】 ○ 解説には 原告が請求を放棄して、その旨が調書に記載されると、 その記載は確定判決と同一の効力を有する(民訴267)ことから、 原告が控訴審で請求の放棄をすると、 係属中の訴訟手続はこれによって終了し、第1審判決は効力を失う。 とあります。 「確定判決と同一の効力を有する」から ””第2審が確定””するから そのために第1審の効力が失われるということですか!? 的外れな質問かもしれませんが、どうしてもわからなくて どなたかお教えいただけませんか....

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#160321
noname#160321
回答No.1

ここでなく「社会」→「法律」でお聞き下さい。

uchiiii
質問者

お礼

間違えてました。ご指摘ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 民事訴訟法について教えてください

    民事訴訟法の「請求の放棄」について教えてください 【問題】 第一審の原告が控訴審において請求の放棄をしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。 【答】 ○ 解説には 原告が請求を放棄して、その旨が調書に記載されると、 その記載は確定判決と同一の効力を有する(民訴267)ことから、 原告が控訴審で請求の放棄をすると、 係属中の訴訟手続はこれによって終了し、第1審判決は効力を失う。 とあります。 「確定判決と同一の効力を有する」から ””第2審が確定””するから そのために第1審の効力が失われるということですか!? 的外れな質問かもしれませんが、どうしてもわからなくて どなたかお教えいただけませんか....

  • 民事訴訟法第267条について

    いつもお世話になります。この解釈をご指導ください。 民事訴訟法第267条  「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」 和解・請求の認諾については理解できましたが、請求の放棄についてはなぜ確定判決と同一の効力を有してしまうのかがわかりません。「請求に理由がなかった」事を自認した事が「確定判決と同一の効力を有する」になると、相手方の同意も不要ですし、原告側に一方的に有利に思えてなりません。どう解釈すれば良いのでしょうか? また、確定判決と同一の効力を有しても、形式的には終局判決の言い渡しはあるのですよね? よろしくお願いいたします。

  • 請求の放棄

    原告相手方が、「請求の放棄」を期日間でしてきました。 この場合、請求の放棄書が裁判所に届いた時点で、裁判は確定するのでしょうか?それとも、次回の弁論準備の日でしょうか?今後、訴訟費用額確定の申立をしたいので、お教え下さい。 東京に7回出張、理不尽な訴訟で、やっと勝てそうだと思ったら、 「取下げ」出してきたので、冗談じゃない、もう直ぐこっちの勝訴判決だと、文句を言ったら、請求を放棄してきました。やれやれ、兎に角、勝った。

  • 【民事訴訟法】第306条について

    【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず 第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。 この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。 しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、 法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。 また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。 (単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です)

  • 民事訴訟の控訴について

    第一審で原告の(一部)勝訴で損害請求額の約半分の判決が出たとします。 被告側としては、その判決に不服ではありますが、控訴の手間などを考えて、控訴せず、判決額を支払おうと考えました。 しかし、そういう状況で原告が控訴すれば、当然、控訴審が行われますが、この場合、原告のみが控訴したら、控訴審では、第一審と比べて「同等、もしくは、原告が有利」な判決しか出ない事になるのでしょうか? つまり、控訴審で、第一審と比べて「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴する必要があるのでしょうか? 控訴の手間を考えて被告が控訴しないでおこう(第一審の判決額なら支払おうと)と考えても、被告が控訴するかどうかわからない場合、控訴審で「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴しておく必要があるという事でしょうか?

  • 民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。

    民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。  Xらを原告、YとZを被告とする遺産確認の訴えをした場合で、  この訴訟は固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず、裁判所は弁論を分離して、 XらのYに対する請求を認容し、XのZに対する請求を棄却する判決をしました。  これに対し、XはZに対する請求を棄却する判決について控訴を提起したが、Yは控訴も附帯控訴もしなかったとします。  控訴審は、原審被告であるYおよびZの主張に理由があると判断した場合どのような判決をすべきなのでしょうか。  控訴の問題が絡んでいて難しくて分からないです。どなたかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟法 控訴の解釈

    第二百八十一条  控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。 民事訴訟法です。 このただし書きの部分なのですが、双方が控訴をしない旨の合意というのは、何の為にすると考えられるものですか? 控訴を飛ばして上告すれば、結論が早く出るという意図でしょうか? また、自分が原告で、控訴されると分かっている時に、被告がこのような申し出をして来た場合というのは、合意をして控訴をしないことにするのと、合意をしないのでは、どちらかが有利になったり不利になったりするものでしょうか? また、このような合意に基づき控訴しないことにする、と言ったことは、実際によく行われることですか? 条文を読んでいて、いまいちよく分からなかったので、どのように解釈すれば良いか教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 訴訟費用確定の申し立てはどこにすれば?

    私は原告です。第一審の判決が出ました ・訴訟費用は被告の負担とする ・仮執行宣言付き ですが、被告が控訴してきました。 現在、記録は控訴審のほうに送られてしまいましたが一審での 訴訟費用の確定は控訴審のほうに申し立てすることになるのですか? また、控訴審での判決も同じように「訴訟費用は被告の負担」という 判決が出た場合、私は 一審と二審にかかった訴訟費用の確定の申し立てを 【控訴審】のほうにまとめて申し立てればよいのですか?

  • 民事訴訟法

    民事訴訟法 訴訟告知 によれば、被告知者が必要的共同訴訟40条の当事者52条でも告知できる。 場合によっては、上告審でも出来る。と言う事は控訴審であれば100%できる。 被告知者は参加的効力を受ける。 控訴審で訴訟告知を受けた当事者は審級の利益を害されると思うのですが、 いいのでしょうか? 例えば、AがBに債権を譲渡したが債務者であるCが反対債権をAに有しており その金額が上回っていたので、その額をBを被告として訴える。 当然Bは通知以外の承諾を債務者Cに了承を得たと主張(その反対債権は譲渡人からもらえ!)。 Cは形勢不利かも?と思い控訴審でAに訴訟告知。 指名債権譲渡の譲受人Bは被告として債務者から1審で係争中。 原告である債務者Cが控訴 譲渡人Aが当事者参加として訴訟告知を債務者である原告Cから受ける。 Aが1審を受けて無いのに、参加的効力を受ける事となるのですが、いいのでしょうか? 例題がややこしいですねw でも現実には起こりうることなのでw

  • 附帯控訴の「訴訟物の価格」はいくらにすれば良いでしょうか?

    附帯控訴の「訴訟物の価格」はいくらにすれば良いでしょうか? 高等裁判所で控訴審を争っています。被告が一審判決を不服として 控訴してきました。原告である自分は附帯控訴するつもりです。 被告が提出してきた控訴状には「訴訟物の価格」と「ちょう用印紙 額」が記載されていますが、自分が提出する「附帯控訴状」にはい くらの金額を書けば良いのでしょうか? 一審判決は、原告である自分の請求額の約2分の1の判決でした。 その金額では納得できないので附帯控訴するつもりです。その場合、 「訴訟物の価格」は自分の請求通りの金額を書くべきなのか?それ とも一審判決の金額を書くべきなのか?どちらなのでしょうか? また附帯控訴の場合でも、印紙代は支払わなければいけないのでし ょうか?その場合「ちょう用印紙額」は何円にすれば良いでしょう か? お手数をおかけしますがよろしくお願い申しあげます。