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認知症の父 家の名義変更
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例え貴方の実父であっても、認知症の人の不動産の勝手に名義を変更すれば、犯罪になります。 名義変更をしたいのなら、まずは成年後見人を立てる事です。 但し、成年後見人を立てたからと言って、必ず不動産の名義変更が出来るとは限りません。 状況に依って名義変更が出来ると言う位です。 ただ、今回の様な理由の場合、名義変更は認めて貰えないと思います。 因みに、後見人を立て不動産の名義変更する場合、家庭裁判所から承諾を得てから名義変更をしないと、後々厄介な事なります。
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- masaokyoko
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建替えるのであれば、父親名義のまま解体が宜しいでしょう。解体した後に息子(孫)名義の建物を建築する。
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