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標準報酬月額
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>社会保険庁のホームページの、標準報酬月額の決定の記述です。 これかな。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 確かに従前とありますが、「【短時間就労者(注)に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法ついて】」の中に書いてありますよ。 「短時間就労者とは、いわゆるパートタイマーの方々をいいます。」ですから質問者の方はパートタイマーですか? 前回回答したように昨年の4月~6月に支払われた給与の平均から割り出された標準報酬月額(A)が昨年の9月から今年の8月まで適用されるということです。 そして今年の4月~6月に支払われた給与の平均から割り出された標準報酬月額(B)が今年の9月から翌年の8月まで適用されるということです。 ただパートタイマーの場合は4月~6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満であればBの標準報酬月額を使うのは不適切だとして、”従前”のAの標準報酬月額が今年の9月から翌年の8月までにも適用されるということです。 それで支払基礎日数とは何かと言うと下記の下の方に載っています。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,241,25.html 判りやすく例を挙げれば賃金形態によって異なります。 例えば月の日数が30日で会社の休みが8日あり3日の欠勤があるとすると。 1.完全月給制の場合は賃金支払基礎日数は30日 2.日給月給制の場合は賃金支払基礎日数は欠勤を除いた27日 3.日給あるいは時給の場合は賃金支払基礎日数は実際に働いた日数であり欠勤と会社の休みを除いた19日 となります。
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- jfk26
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利用規定の禁止事項に 「1つのテーマについて複数の質問に分割して投稿する行為や、前回投稿した同様の質問を締め切らずに関連質問の追加情報を新たに質問として投稿する行為は、回答者がどの質問に回答すればいいか分からなくなるなど迷惑となるおそれがありますので、禁止とさせていただきます。」 とありますから、明らかにこれに触れます。 追加の質問をするなら前の質問を締め切るか、お礼の中にでもその質問を書くべきです。 こういうことをやっているとまともな回答者には相手にされなくなりますよ。 それで本題に >従前の標準報酬月額の従前とは何月のことですか? それはどこにあるどの話ですか? 唐突にそんな話をしてもわかりませんが。
補足
社会保険庁のホームページの、標準報酬月額の決定の記述です。 規定を知りませんでした… 気をつけます。
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