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都市計画税の基となる都市計画が案段階で課税

anaguma99の回答

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  • anaguma99
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回答No.3

失礼しました。 確かに都市計画税の対象は都市計画事業であり、 都市施設の整備事業(都市計画道路、都市公園、下水道等) 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等) といったあたりになるのかとおもいます。 この都市計画事業とは何かですが、 都市施設や市街地開発事業について 都市計画審議会の審議を経て都市計画決定を行い、 次に事業認可により具体的な事業に移行します。 これが都市計画事業になります。 なお、計画決定の段階で、知事の認可は必要ですが、 議会報告、公聴会の開催は必須ではないでしょう。 (自治体による運用次第) おっしゃっている道路については、 おそらく都市計画の案の段階であり、 この後、都市計画決定、事業認可という2段階を経て 都市計画事業ということになると思われます。 (なぜ案の段階で都市計画図に書いてあるのか よくわかりませんが) 道路だけでなく公園なども含めた都市施設や 市街地開発事業について 都市計画決定及び事業認可が行われていなければ 確かに目的税としての都市計画税の要件を満たしていない ということは考えられます。 一方で、近傍に地区施設がないとしても、 より広域的な機能を発揮する 広域幹線道路、近隣公園、地区公園 といった都市施設の計画決定及び事業認可が 周辺も含めてどうなっているのか、 という問題はあるでしょう。 そういったものも一切なければ、 異議申立ての余地は考えられます。 とはいえ、実際の運用上は、 施設の誘致圏等によらずに 市町村の市街化区域が一体となって その中の都市計画事業を実施するために 都市計画税を徴収するという枠組みに なっているという説明で お茶を濁されてしまうのかもしれませんが……

dount_tame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 拡大解釈の戒めという点で、以下の文章が一番気に入ってます。 http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/200807_p30.pdf ただ、異議申し立ての土俵は、町ではなく上級行政庁ということですので たぶん県 ということになると思いますので、そこに意味があると思います。 それでも、お茶を濁されたら、、、また別の作戦を考えます。 お忙しいところどうもありがとうございました。

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