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都市計画税の基となる都市計画が案段階で課税

anaguma99の回答

  • anaguma99
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回答No.1

都市計画区域は、原則として 「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれ、 その区分を行うことを「線引き」と言います。 地方によっては線引きを行っていないこともあり、 この場合の市街化区域でも市街化調整区域でもないものを 「非線引き区域」と言います。 市街化区域は、建物の用途を規制する 用途地域が定められています。 水道などのインフラが整備済であり、 道路や公園などの都市施設も 整備済もしくは整備が計画されている。 建築は自由で、宅地開発は許可によって可能となります。 市街化調整区域は 建築・開発は原則として抑制され、 それらの行為を行う場合は許可が必要となります。 農業的・集落的な土地利用を想定しています。 非線引き区域は、建築・開発は可能です。 上記の二つが混じったような形になっていますが、 市街化調整区域よりも開発許可の規制は緩いです。 建物の用途を規制する用途地域が定められている場合は 扱いが市街化区域に近くなります。 わかりにくいのですが、 こんな区域分類になります。 (資料のp2、PowerPointとしてはp3) http://www.mlit.go.jp/common/000136205.pdf 通常は市街化区域に都市計画税がかかります。 なお、条例によってその他の区域にかかる場合もあります。 質問者さんの土地は、市街化区域内もしくは 用途地域の定められた非線引き区域内 にあるのではないかと想像します。 地区中央を縦断する道というのは 都市計画道路の案段階のものなのかと思われますが、 都市計画道路の有無は、都市計画の有無とは関係ありません。 用途地域もれっきとした都市計画です。

dount_tame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 地域は、市街化地域です。 ご指摘のpdf 都市計画制度の現状「都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもの。」とあります。 その事業とは、知事認可の事業です。 用途地域もれっきとした都市計画ですが、事業かどうか疑問があります。

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