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保険の給付について

某保険会社に従兄弟が入っていましたが、先日病気で亡くなりました。 従兄弟が加入していた保険内容は (1)入院給付金 (2)死亡保険金 です。 受取人は従兄弟(本人) 従兄弟の遺言は私(遺言記載者)にあたります。 保険会社に問い合わせした所、 (1)は私に、(2)は血縁関係の法定相続人の妹さんでないと「法律的には駄目」との事。 保険規約・約款は手元になく、保険会社の詳細の規約は不明です。 知りたいのは、(2)は遺言執行者に左右されずに法定相続人にいくものなのか? (保険規約による、、、との事であればそれまでですが。。。)

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noname#131610
noname#131610
回答No.1

死亡受取人(本人)が死亡すれば、法定相続人になるように保険約款に決められているのでは。 疑問があれば、代理店なりで閲覧できます。 まず、死亡保険金は「相続財産」では、ありません。

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